○琉球大学農学部学生表彰規程
| (令和7年9月24日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学学則第61条及び琉球大学学生表彰規程第3条に基づく被表彰者等の推薦(以下「被表彰者等の推薦」という。)並びに農学部における学生表彰(以下「農学部学生表彰」という。)について必要な事項を定める。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものに対し行う。
(1) 学業成績が特に優れ、かつ、他の学生の模範になったと認められるもの
(2) 学術研究で高い評価を受けたと認められるもの
(3) その他前各号と同等と認められるもの
(推薦)
第3条 推薦は、学生の所属する学科長から、学部長に推薦書を提出することにより行う。ただし、前条第1号に該当するものの推薦は1名に限るものとする。
2 前項の推薦に当たっては、学科会議の議を経なければならない。
(決定)
第4条 学部長は、第3条で推薦されたものを教授会等に諮り、その議を経て被推薦者を決定する。
[第3条]
2 第2条第1号において各学科から推薦されたもののうち、前項の被推薦者以外のものを農学部学生表彰に該当するものとする。
[第2条第1号]
(表彰の時期)
第5条 農学部学生表彰の時期は、原則として学位記授与式の日とする。
(表彰の方法)
第6条 学部長は、農学部学生表彰を決定したときは、農学部長賞を授与する。
2 前項の農学部長賞には、記念品を添えることができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学部長が行う。
附 則
この規程は、令和7年9月24日から施行する。