○琉球大学病院地域医療教育センター設置準備室設置要項
(令和7年12月8日制定)
(設置)
第1条 琉球大学病院規程第17条の規定に基づき、琉球大学病院(以下「病院」という)に琉球大学病院地域医療教育センター(以下「地域医療教育センター」という)設置準備室(以下「準備室」という。) を置く。
(目的)
第2条 準備室は、地域における診療活動を通じた教育・研修及び医師の養成に寄与するため、沖縄県北部に整備される公立沖縄北部医療センター内に琉球大学病院の地域医療教育センターを設置することを目的とする。
(業務)
第3条 準備室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域医療教育センターの設置に関すること。
(2) 地域医療教育センターに所属する教員の採用に関すること。
(3) 地域医療教育センター設置に関する検討会議の庶務に関すること。
(4) その他地域医療教育センターの運営に必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 準備室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長(特命教授)
(2) 副室長(特命准教授)
(3) 室員(特命一般職員)
(4) その他室長が必要と認めた者 若干人
2 室長は、病院長が指名する者をもって充て、準備室の業務を統括する。
3 副室長は、病院長が指名する者をもって充て、室長を補佐する。
4 室員は、病院長が指名する職員をもって充て、上司の命を受け、準備室の業務を処理する。
(連携)
第5条 業務の遂行にあたっては、沖縄県、沖縄県北部医療組合及び一般財団法人沖縄県北部医療財団と相互に緊密に連携するものとする。
(改廃)
第6条 この要項の改廃は、病院運営委員会の議を経て病院長が行う。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、準備室に関し必要な事項は病院長が別に定める。
附 則
この要項は、令和7年12月8日から施行する。