○琉球大学教育学部学生表彰規程
| (令和7年12月17日制定) |
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琉球大学教育学部学生表彰規程(平成29年12月13日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学学則第61条及び琉球大学学生表彰規程第3条に基づく被表彰者等の推薦(以下「被表彰者等の推薦」という。)並びに教育学部における学生表彰(以下「教育学部学生表彰」という。)について必要な事項を定める。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対し行う。
(1) 学業成績が特に優れ、かつ、他の学生の模範になったと認められる者
(2) 本学又は本学部の名誉を著しく高めたと認められる者
(3) その他前各号と同等と認められる者
(推薦)
第3条 被表彰候補者の一次推薦は、当該学生が所属する専修の教室主任が、学部長に対して行うものとする。
2 学部長は、一次推薦を受けたときは、学生生活委員会に対して審議を依頼するもの
とする。
3 学生生活委員会は、一次推薦された候補者について審議を行い、その結果に基づい
て最終的な表彰候補者を選定し、学部長に報告する。
(決定)
第4条 学部長は、第3条に基づき推薦された表彰候補者について教授会に諮り、その議
を経て表彰を決定する。
[第3条]
2 第2条第1項第1号に該当する者のうち、最も優れた者を学長賞の候補として大学本
部に推薦するものとし、当該者を含む成績上位者を「教育学部学生表彰」の対象とす
る。
3 第2条第1項第2号及び第3号に該当する者は、「教育学部学生表彰」の対象とす
る。ただし、内容が特に優れていると認められる場合には、そのうちの1名を学長賞の
候補として推薦することができる。
(表彰の時期)
第5条 教育学部学生表彰の時期は、原則として学位記授与式の日とする。
(表彰の方法)
第6条 学部長は、教育学部学生表彰を決定したときは、教育学部長賞を授与する
2 前項の教育学部長賞には、記念品を添えることができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学部長が行う。
附 則
この規程は、令和7年12月17日から施行し、令和7年11月26日から適用する。