○国立大学法人琉球大学浦崎国際交流基金運用規程
| (令和7年12月23日規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学基金規程第6条第2項の規定に基づき、株式会社クレスコの株式の寄附を受け入れることにより、琉球大学浦崎国際交流基金(以下「浦崎国際交流基金」という。)を設置し、本法人における学生の国際交流に資することを目的とする。
(事業)
第2条 浦崎国際交流基金は、前条に掲げる目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学生の海外派遣の支援に関する事業
(2) 外国人留学生に対する支援事業
(3) 学生生活への支援に関する事業
(4) その他学生の教育研究活動の推進に必要な事業
(浦崎国際交流基金の構成)
第3条 浦崎国際交流基金は、寄附により取得した株式(以下「寄附株式」という。)の配当金その他の運用益をもって充てる。
2 当該株式は、原則として処分しないものとする。 ただし、配当の著しい減少その他の事由により寄附の目的を達成することが困難となった場合には、役員会及び琉球大学基金運営委員会の承認を経て、その管理及び運用を変更することができるものとする。
(寄附株式の受入れ及び管理)
第4条 浦崎国際交流基金への寄附株式の受入れ及び管理は、他の寄附金と区別して行う。
2 前項に定める受入れ及び管理については、この規程及びこの規程に基づく細則等で定める場合を除いては、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程及び国立大学法人琉球大学寄附株式取扱要項の定めるところによる。
(寄附金の使途の変更の禁止)
第5条 浦崎国際交流基金に対して拠出された寄附株式及びこれにより生じる収益の使途は、変更してはならない。
(運営委員会)
第6条 浦崎国際交流基金の運営に係る次の各号に掲げる事項を審議するため、琉球大学浦崎国際交流基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 浦崎国際交流基金の予算及び決算に関すること。
(3) 寄附株式の受入れ及び管理に関すること。
(4) 寄附者への謝意表明に関すること。
(5) その他浦崎国際交流基金の管理運営に関すること。
2 委員会は次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学生支援を担当する理事
(2) 国際交流を担当する理事
(3) 財務を担当する理事
(4) 学生部長
(5) その他学長が必要と認めた者 若干人
3 前項第5号の委員は、学長が任命する。
4 第2項第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務)
第7条 浦崎国際交流基金に関する庶務は、学生部国際教育課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程、国立大学法人琉球大学基金規程及び国立大学法人琉球大学特例寄附資産基金要項に定めるもののほか、浦崎国際交流基金の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、国立大学法人琉球大学基金運営委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規程は、令和7年12月23日から施行する。
2 第6条第4項の規定にかかわらず、この規程の施行後最初に任命された第6条第2項第5号の委員の任期は、令和9年3月31日までとする。