○琉球大学病院医療技術部規程
(令和4年4月1日制定)
改正
令和7年2月18日
令和7年2月25日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第13条の2第4項の規定に基づき、琉球大学院(以下「本院」という。)に置く医療技術部に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 医療技術部は、本院における医療系職員を一元的に組織し、効率的かつ適切に配置することにより、患者サービスの向上を図るとともに、医療系職員の技術の向上を図り、もって本院の経営に資することを目的とする。
(業務)
第3条 医療技術部は、琉球大学病院規程第5条及び第9条に規定する各診療科及び中央診療施設等の各部における次に掲げる業務を行う。
(1) 診療科及び中央診療施設等における検査・診断・治療に関すること。
(2) 本院における医療機器の保守管理に関すること。
(3) 医療系職員の医療技術に係る教育・研修に関すること。
(4) 受託実習生の実習、病院研修生の研修及び学生の実習に関すること。
(5) その他本院の医療技術に関すること。
2 医療技術部の職員は、配置先の各診療科及び中央診療施設等の長の指示に従い、診療業務を行う。
(部門)
第4条 医療技術部に次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 臨床検査部門
(2) 放射線部門
(3) リハビリテーション部門
(4) 臨床工学部門
(5) 医療支援部門
(6) 栄養管理部門
(職員)
第5条 医療技術部に、次の各号に掲げる職員を置き、第4条に規定する部門に必要に応じ配置する。
(1) 医療技術部長
(2) 医療技術部副部長
(3) 部門長
(4) 副部門長
(5) 技師(士)長
(6) 副技師(士)長
(7) 主任技師(士)
(8) 医療系職員
(9) その他必要な職員
2 前項第8号に規定する医療系職員とは、次の各号に掲げる職員をいう。
(1) 臨床検査技師
(2) 診療放射線技師
(3) 理学療法士
(4) 作業療法士
(5) 言語聴覚士
(6) 臨床工学技士
(7) 視能訓練士
(8) 臨床心理士
(9) 歯科衛生士
(10) 精神保健福祉士(PSW)
(11) 社会福祉士(MSW)
(12) 救命救急士
(13) 管理栄養士
(医療技術部長)
第6条 医療技術部長は、次に掲げる職務を行う。
(1) 医療技術部の業務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 医療技術部の人事管理に関すること。
(3) 医療技術に係る教育・研修の企画立案に関すること。
(4) その他医療技術部の運営に関すること。
2 医療技術部長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 医療技術部長の任期が満了するとき。
(2) 医療技術部長が辞任を申し出たとき。
(3) 医療技術部長が欠員となったとき。
3 医療技術部長の選考は、前項第1号に該当する場合においては任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合においては辞任の申し出があったとき又は欠員となったときから1月以内に行う。
4 医療技術部長の選考に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
5 医療技術部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、医療技術部長の任期が病院長の任期を超えてはならない。
6 第2項第2号又は第3号により選考された者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(医療技術部副部長)
第7条 医療技術部副部長は、部門長のうちから、医療技術部長が指名する。
(部門長及び副部門長)
第8条 第4条に掲げる各部門に部門長を置き、技師(士)長を置く部門にあっては当該技師長をもって充てる。技師(士)長を置かない部門にあっては当該部門の医療系職員のうちから、医療技術部長が指名する。
2 部門長は、部門の業務を掌理する。
3 第1項に規定する技師長を置かない部門の部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 部門長は、医療技術部長に選考されたとき、又は前条により副医療技術部長に指名されたときは、当該部門長を兼務する。
5 副部門長は、当該部門に所属する医療系職員のうちから、当該部門長が指名する。
6 副部門長は、部門長の職務を補佐する。
(技師長等)
第9条 第4条の各部門に、必要に応じ技師(士)長及び副技師(士)長を置くことができる。
2 技師(士)長は、医療技術部長の命を受け、当該部門の医療技術に関する業務を掌理する。
3 副技(士)師長は、技師(士)長を補佐し、技師(士)長に事故があるときはその職務を代行する。
4 技師(士)長及び副技師(士)長の選考等については、別に定める。
(主任技師)
第10条 第4条の各部門に、必要に応じ主任技師(士)を置き、当該部の医療系職員をもって充てる。
2 主任技師(士)は、上司の命を受け、担当する医療技術業務を処理する。
(運営協議会)
第11条 医療技術部の円滑な運営を図り、各診療科及び中央診療施設等との連携を密にするため、琉球大学病院医療技術部運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第12条 協議会は、次に掲げる協議員をもって組織する。
(1) 医療技術部長
(2) 医療技術部副部長
(3) 部門長
(4) 副看護部長 1人
(5) 総務課長
(6) その他医療技術部長が必要と認めた者 若干人
2 前項第4号及び第6号の協議員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第4号及び第6号の協議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号及び第6号の協議員に欠員が生じた場合の補欠の協議員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(協議会の審議事項)
第13条 協議会は、医療技術部の業務及び管理運営に関する事項を審議する。
(議長)
第14条 協議会に、議長を置き、医療技術部長をもって充てる。
2 議長は、協議会を招集し、その議長となる。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは、議長があらかじめ指名する協議員がその職務を代行する。
(議事)
第15条 協議会は、協議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 協議会の議事は、出席した協議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第16条 議長は、必要があるときは、協議員以外の者を協議会に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第17条 協議会に関する庶務は、上原キャンパス事務部総務課において処理する。
(改廃)
第18条 この規程の改廃は、協議会の議を経て、病院長が行う。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、医療技術部の業務の実施に関し、必要な事項は
別に定める。
附 則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。医療支援部門の部門長は、第8条の規定に関わらず、当面の間、医療技術部長が兼務する。
附 則(令和7年2月18日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月25日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。