一部改正されます。
○国立大学法人琉球大学に勤務する職員の労働時間等に関する規程(西普天間事業場)
(令和7年1月1日制定)
改正
令和7年2月15日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学医学部・病院職員就業規則(以下「規則」という。)第8条第3項、第35条第6項、第43条第3項、第47条第2項及び第48条第3項の規定に基づき、本学に勤務する職員(以下「職員」という。)の休日、労働時間及び休憩時間について定めることを目的とする。
(部局等の長)
第2条 この規程において「部局等の長」とは、医学部長及び病院長をいう。
(出勤簿)
第3条 始業時までに出勤した職員は、直ちに出勤簿に押印を行うものとする。ただし、やむを得ない場合には署名にかえることができる。この場合、事後速やかに押印に訂正するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現認その他の方法によって職員の出退勤状況を適正に把握できると学長が認める場合は、勤務実績記録(職員の出退勤状況を記録した帳票等をいう。)をもって出勤簿とすることができる。
(休日)
第4条 職員の休日は、次の各号に掲げるとおりとし、日曜日(第40条の変形労働時間制の適用を受ける者にあっては、勤務割表において明示した日)を法定休日とし、法定休日以外を所定休日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(4) その他、特に指定する日
(休日の振替)
第5条 学長は、職員に前条の規定により休日とされた日において特に労働をすることを命ずる必要がある場合には、事前に労働時間が割り振られた日(以下「労働日」という。)を休日に変更して当該労働日に割り振られた労働時間を当該労働することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(変形労働時間等)
第6条 規則第40条第1項に基づき、別表第1及び別表第1の2の職員の区分欄に掲げる職員の所定労働時間は、4週間単位の変形労働時間制とする。
2 規則第40条第2項に基づき、別表第2の職員の区分欄に掲げる職員の所定労働時間は、1か月単位の変形労働時間制とする。
3 第1項及び第2項の規定によることが困難な職員(教授、准教授、講師(常勤の者に限る。)、助教及び助手を除く。)については、法令等に定める範囲内において、あらかじめ休日及び勤務時間の割振り等の基準について学長の承認を得た場合に限り、当該部局等の長が休日及び勤務時間帯の指定を行うことができるものとする。
4 教育職員にあっては、教育、研究、診療及び指導等のため必要がある場合には、規則及びこの規程に定める範囲内において、当該部局等の長が個別に休日及び勤務時間の割振り等を行うことができるものとする。
(在宅勤務時の勤務時間)
第6条の2 職員が、規則第38条の2に規定する在宅勤務を行う場合は、国立大学法人琉球大学在宅勤務規程の定めるところにより、労働時間帯を変更することができるものとする。
(時差出勤)
第6条の3 一部の職員は、始業及び終業の時刻並びに休憩時間について、次の各号のいずれかとすることができる。
(1) 始業時刻 午前7時30分
終業時刻 午後4時15分
休憩時間 午後0時00分から午後1時00分
(2) 始業時刻 午前8時00分
終業時刻 午後4時45分
休憩時間 午後0時00分から午後1時00分
(3) 始業時刻 午前9時00分
終業時刻 午後5時45分
休憩時間 午後0時00分から午後1時00分
(4) 始業時刻 午前9時30分
終業時刻 午後6時15分
休憩時間 午後0時00分から午後1時00分
2 前項の規定にかかわらず、学長は、業務運営の都合上、必要がある場合には、これを変更することができる。
(裁量労働制)
第6条の4 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する職員の裁量に委ねる必要がある者については、労基法第38条の3に基づく労使協定により、当該協定に定める時間労働したものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、学長は、業務運営の都合上、必要がある場合には、これを変更することができる。
(宿直及び日直)
第7条 学長は、業務上必要があると認める場合は、勤務時間外又は休日に、職員に宿日直勤務を命ずることがある。
2 宿直勤務の時間は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。日直勤務の時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
(年次有給休暇)
第8条 年次休暇の日数は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において、次の各号に掲げる日数を付与するものとする。
(1) 次号から第4号までに掲げる以外の職員 20日
(2) 当該年度において、新たに職員となった者は、その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第3の日数欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。)
(3) 当該年度において新たに国又はその他の関係機関の職員(以下「交流職員」という。)となった者で、引き続き職員となった者は、交流職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第3の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
(4) 当該年度の前年度において交流職員であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となった者又は当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に交流職員となり引き続き再び職員となった者は、交流職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
(病気休暇の手続)
第9条 職員は、病気休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇簿に記入してまたは勤務実績記録をもって学長に承認の請求をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 病気休暇が一週間を超える場合には、治療期間を予定した医師の診断書を速やかに学長に提出しなければならない。
3 病気休暇が長期にわたり、前項診断書に記載された治療期間を経過した場合には更に診断書を学長に提出しなければならない。
4 長期にわたり病気休暇を取得している者が、回復後出勤しようとする場合には学長の許可を受けなければならない。この場合、医師の治癒証明書又は就業許可証明書を提出させることができる。
(特別休暇)
第10条 職員は、次の各号の一の事由により労働日又は労働時間中に労働しない場合には、それぞれ当該各号に規定するところによりその労働しない日又は時間は、有給の特別休暇として、休暇の付与を受けることができる。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合(被選挙権の行使を除く。)で、その労働しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その労働しないことがやむを得ないと認められるときは、その必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため労働しないことがやむを得ないと認められるときは、その必要と認められる期間
(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため労働しないことが相当であると認められるときは、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5暦日の範囲内の期間
(5) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合は、出産の日までの申し出た期間
(6) 職員が出産した場合は、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が申し出た場合において医師に支障がないと認められた業務につく期間を除く。)
(7) 生理日における労働が著しく困難である職員がその休暇を請求した期間
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認める授乳等を行う場合は、1日2回それぞれ30分以内の期間(その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員が配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い労働しないことが相当であると認められる場合は、2日の範囲内の期間
(10) 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため労働しないことが相当であると認められるときは、親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(12) 職員が配偶者、子及び父母の追悼子(配偶者の子を含む。)及び父母(配偶者の父母を含む。)(以下この号において「配偶者等」という。)の追悼のための特別な行事(配偶者、子及び父母の死亡後15年以内配偶者等の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため労働しないことが相当であると認められる場合は、1日の範囲内の期間
(13) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため労働しないことが相当であると認められる場合は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)における、休日及び第5条による振替後の休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(14) 暴風、地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業のため労働しないことが相当であると認められるときは、7日の範囲内の期間
(15) 暴風、地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合は、必要と認められる期間
(16) 暴風、地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため労働しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認められる期間
(17) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動を行う場合で、その労働しないことが相当であると認められる時は、一の年度において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ハ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(18) 小学校就学の始期に達する第3学年修了までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種や健康診断を受けさせることをいう。)次に掲げる当該子の世話等のため労働しないことを申し出た場合は、当該子が1人の場合は、一の年度において5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間
イ 負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話
ロ 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
ニ 当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
(19) 職員が総合的な健康診査を受けるために、必要と認められる期間
(20) 職員が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。)にある対象家族(配偶者(内縁関係を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母祖父母、兄弟姉妹又は孫をいう。)の介護、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他対象家族に必要な世話を行うため労働しないことを申し出た場合は、当該対象家族が1人の場合は、一の年度において5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間
(21) 職員が不妊治療を行う場合で、入院又は通院するため勤務しないことが相当であると認められる場合は一の年度において10日の範囲内の期間
(22) その他学長が特に必要と認める場合において、必要と認められる期間
追加されます
2 職員が被選挙権を行使する場合で、公示日又は告示日から選挙期日の前日までの範囲内の期間において、労働日又は労働時間中に労働しない場合には、その労働しない日又は時間は、無給の特別休暇として、休暇の付与を受けることができる。
(特別休暇の手続)
第11条 職員は、特別休暇(前条第5号、第6号、第18号及び第20号の休暇を除く。)の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿に記入してまたは勤務実績記録をもって学長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によってあらかじめ申請することができなかった場合には、事後速やかに、その事由を付して承認を受けることができる。
2 前項の場合において、学長が必要と認めて証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
3 前条第5号、第18号及び第20号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入してまたは勤務実績記録をもって行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その事由を付して事後に申出を行うことができる。
4 前条第6号に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨をすみやかに届けでるものとする。
(職務従事義務免除期間の手続)
第12条 職員は、職務従事義務免除期間の承認を受けようとする場合には、あらかじめ職務従事義務の免除に関する願に記入してまたは勤務実績記録をもって学長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によってあらかじめ申請することができなかった場合には、事後速やかに、その事由を付して承認を受けることができる。
2 前項の場合において、学長が必要と認めて証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
(休暇の付与単位)
第13条 病気休暇、特別休暇、職務従事義務免除期間は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取扱うものとする。ただし、第10条第5号及び第6号の休暇は1日を単位として取り扱い、第10条第9号、第10号、第18号、第20号及び第21号の休暇は1日又は1時間を単位とする。
2 1日以外の単位で取得した病気休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。また、1時間を単位として取得した第10条第9号、第10号、第18号、第20号及び第21号の特別休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
2 平成16年4月1日前日に「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」(平成6年法律第33号)第16条の適用を受けていた職員が、引き続き国立大学法人琉球大学成立の日に同法人職員となった場合の第8条に規定する年次休暇については、従前のとおりとする。
追加されます
附 則(令和7年2月15日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条第1項関係)
職員の区分勤務区分労働時間休憩時間
1.看護部管理室、病棟、集中治療部、手術部、救急部、材料部、安全管理対策室、地域医療部、感染対策室に勤務する副看護部長、看護師長、副看護師長及び看護師(助産師及び准看護師を含む。)日勤A午前6時00分~午後2時45分午前10時00分~午前11時00分
B午前6時30分~午後3時15分午前10時30分~午前11時30分
C午前7時00分~午後3時45分午前11時00分~午後0時00分
D午前7時30分~午後4時15分午前11時30分~午後0時30分
E午前8時00分~午後4時45分午後0時00分~午後1時00分
F午前8時15分~午後5時00分午後0時15分~午後1時15分
G午前8時30分~午後5時15分午後0時00分~午後1時00分
H午前9時00分~午後5時45分午後1時00分~午後2時00分
I午前10時00分~午後6時45分午後2時00分~午後3時00分
J午前11時00分~午後7時45分午後3時00分~午後4時00分
K午後0時30分~午後9時15分午後4時30分~午後5時30分
前半勤務午前8時00分~午後0時00分
後半勤務午後0時30分~午後4時30分
官半前勤務午前8時30分~午後0時30分
官半後勤務午後1時00分~午後5時00分
半時差勤午後5時00分~午後9時00分
準夜前4h勤務午後8時00分~午前0時00分
準夜勤午後3時30分~午前0時15分午後7時30分~午後8時30分
深夜勤午前0時00分~午前8時45分午前4時30分~午前5時30分
前勤務午前8時00分~午後9時15分午後0時00分~午後1時00分午後5時00分~午後5時30分
後勤務A午後8時00分~午前9時15分午前0時00分~午前0時30分午前5時00分~午前6時15分
後勤務B午後4時30分~午前9時45分午後8時00分~午後8時45分午前0時00分~午前0時30分午前5時00分~午前5時30分
2.血液浄化療法部、光学医療診療部に勤務する副看護師長、看護師A午前7時30分~午後4時15分午前11時30分~午後0時30分
B午前8時00分~午後4時45分午後0時00分~午後1時00分
C午前8時15分~午後5時00分午後0時15分~午後1時15分
D午前8時30分~午後5時15分午後0時00分~午後1時00分
E午前9時00分~午後5時45分午後1時00分~午後2時00分
F午前10時00分~午後6時45分午後2時00分~午後3時00分
3.外来に勤務する看護師長、副看護師長、看護師A午前6時30分~午後3時15分午前10時30分~午前11時30分
B午前8時00分~午後4時45分午後0時00分~午後1時00分
C午前8時15分~午後5時00分午後0時15分~午後1時15分
D午前8時30分~午後5時15分午後0時00分~午後1時00分
E午前9時15分~午後6時00分午後1時00分~午後2時00分
4.看護助手A午前8時00分~午後4時45分午前11時45分~午後0時45分
B午前8時15分~午後5時00分午後0時15分~午後1時15分
C午前8時30分~午後5時15分午後0時00分~午後1時00分
D午後0時30分~午後9時15分午後4時30分~午後5時30分
5.材料部に勤務する医療系職員A午前8時00分~午後4時45分午前11時30分~午後0時30分
B午前8時30分~午後5時15分午後0時00分~午後1時00分
C午前9時15分~午後6時00分午後1時00分~午後2時00分
6.栄養管理部に勤務する栄養士(管理栄養士を含む。)A午前7時45分~午後4時30分午前11時00分~午後0時00分
B午前8時30分~午後5時15分午後0時00分~午後1時00分
C午前10時30分~午後7時15分午後2時00分~午後3時00分
7.栄養管理部に勤務する調理師A午前4時15分~午後1時00分午前10時00分~午前11時00分
B午前9時15分~午後6時00分午後1時00分~午後2時00分
8.病院中央監視室に勤務する職員A午前8時00分~午後4時45分午後0時00分~午後1時00分
B午後3時15分~午前0時00分午後9時00分~午後10時00分
C午前0時00分~午前8時45分午前4時00分~午前5時00分
9.上記以外の職員(別表第2に定める職員を除く。)日勤午前8時30分~午後5時15分午後0時00分~午後1時00分
別表第1の2(第6条第1項関係)
職員の区分勤務区分労働時間休憩時間
病院に勤務する副看護部長、看護師長、副看護師長及び看護師(助産師及び准看護師を含む。)日勤外来(1)外来(2)午前8時00分~午後5時00分午後0時00分~午後1時00分
日勤(1)午前8時30分~午後5時30分午後0時00分~午後1時00分
日勤(2)午前9時00分~午後6時00分午後0時30分~午後1時30分
日勤(3)午前9時30分~午後6時30分午後1時00分~午後2時00分
日勤(4)午前10時00分~午後7時00分午後1時30分~午後2時30分
日勤(5)午後0時00分~午後9時00分午後4時00分~午後5時00分
早出午前6時00分~午後3時00分午前10時00分~午前11時00分
早出(1)午前6時30分~午後3時30分午前10時30分~午前11時00分
早出(2)午前7時00分~午後4時00分午前11時00分~午後0時00分
早出(3)午前7時30分~午後4時30分午前11時30分~午後0時30分
外来午前8時30分~午後5時30分午後0時00分~午後1時00分
外来(3)午前9時00分~午後6時00分午後1時00分~午後2時00分
外来(4)午前9時30分~午後6時30分午後1時30分~午後2時30分
長日勤午前8時00分~午後9時00分午後0時00分~午後1時00分午後5時00分~午後5時30分
夜勤A午後8時00分~午前0時00分
夜勤明A午前0時00分~午前9時00分午前0時00分~午前1時00分午前5時00分~午前5時45分
別表第2(第6条第2項関係)
職員の区分勤務区分労働時間休憩時間
1.救急部に勤務する教員A午前8時30分~午後5時15分午後0時00分~午後1時00分
B午後3時30分~午前9時00分午後8時00分~午後9時00分午前5時00分~午前6時00分
C午後5時00分~午前10時30分午後9時00分~午後10時00分午前5時00分~午前6時00分
D午後1時15分~午後10時00分午後5時00分~午後6時00分
E午前7時00分~午後3時45分午前11時00分~午後0時00分
F午後4時00分~午前0時45分午後8時00分~午後9時00分
G午前0時00分~午前8時45分午前4時00分~午前5時00分
H午前8時30分~午後0時00分
I午後1時00分~午後5時15分
J午後3時30分~午後7時00分
K午後6時00分~午後10時15分
L午前8時00分~午後10時00分午後0時00分~午後1時00分午後5時30分~午後6時00分
M午前11時30分~午前1時00分午後3時30分~午後4時30分午後8時30分~午後9時00分
N午後10時00分~午前9時30分午前0時00分~午前1時00分午前5時00分~午前5時30分
O午後4時00分~午前9時30分午後8時00分~午後9時00分午前4時00分~午前5時00分
2.検査部及び輸血部に勤務する技師長、副技師長、主任臨床検査技師、臨床検査技師A午前7時30分~午後4時15分午後0時00分~午後1時00分
B午前8時00分~午後4時45分午後0時00分~午後1時00分
C午前8時30分~午後5時15分午後0時00分~午後1時00分
D午後5時00分~午前10時30分午後9時00分~午後10時00分午前5時00分~午前6時00分
3.放射線部に勤務する技師長、副技師長、主任診療放射線技師、診療放射線技師A午前8時30分~午後5時15分午後0時00分~午後1時00分
B午後3時30分~午前9時00分午後8時00分~午後9時00分午前5時00分~午前6時00分
4.薬剤部に勤務する副薬剤部長、薬剤師A午前8時30分~午後5時15分午後0時00分~午後1時00分
B午後5時00分~午前10時30分午後9時00分~午後10時00分午前5時00分~午前6時00分
5.病院に勤務する臨床工学技士A午前8時30分~午後5時15分午後0時00分~午後1時00分
B午後5時00分~午前10時30分午後9時00分~午後10時00分午前5時00分~午前6時00分
別表第3(第8条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間1月を超え2月に達するまでの期間2月を超え3月に達するまでの期間3月を超え4月に達するまでの期間4月を超え5月に達するまでの期間5月を超え6月に達するまでの期間6月を超え7月に達するまでの期間7月を超え8月に達するまでの期間8月を超え9月に達するまでの期間9月を超え10月に達するまでの期間10月を超え11月に達するまでの期間11月を超え1年未満までの期間2日3日5日7日8日10日12日13日15日17日18日20日
別表第4(第10条第11号関係)
親族日数
配偶者7日
父母
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
おじ又はおばの配偶者1日