○琉球大学病院災害対策委員会専門部会設置要項
(令和元年12月27日制定) |
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(設置)
第1条 この要項は、琉球大学病院災害対策委員会規程(以下「災害対策委員会規程」という。)第7条第1項の規定に基づき、琉球大学病院災害対策委員会の専門的な事項を調査審議するため、琉球大学病院災害対策委員会専門部会(以下「専門部会」という)を置く。
(目的)
第2条 専門部会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 災害対策委員会規程第2条に規定する審議事項のうちの専門的な事項
(2) その他病院長が必要と認める災害対策の推進に関すること
(組織)
第3条 専門部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 救急部の職員 若干名
(2) 各診療科の職員 若干名
(3) 各中央診療施設等の職員 若干名
(4) 医療情報部の職員 1名
(5) 薬剤部の職員 1名
(6) 看護部の職員 1名
(7) 総務課の職員 1名
(8) 企画課の職員 1名
(9) 管理課の職員 1名
(10) 医事課の職員 1名
(11) 学務課の職員 1名
(12) 施設運営部環境整備課施設保全課の職員 1名
(13) 栄養管理部副部長(管理栄養士)
(14) DMAT、DPAT等各種災害チームを構成する職員 若干名
(15) その専門部会長が必要と認める者
2 前項2号、3号及び第14号に規定する委員は、専門部会長が指名した診療科及び中央診療施設等の中からの推薦者によって構成し、その任期は2年とし、再任を妨げない。
3 第1項第4号から第12号に規定する委員は、各部・診療科・施設等・課からの推薦者によって構成し、その任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第15号に規定する委員は、専門部会長の指名による。
5 前3項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(意見の聴取)
第6条 専門部会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 専門部会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は専門部会が別に定める。
(改廃)
第9条 この要項の改廃は、専門部会の議を経て災害対策委員会が行う。
附 則
この規程は、令和元年12月27日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和7年4月14日)
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この要項は、令和7年4月14日から実施し、令和7年4月1日から適用する。