一部改正されます。
○琉球大学大学教育運営規則
(平成8年3月11日制定)
改正
平成9年3月25日
平成16年5月1日
平成18年3月28日
平成19年3月27日
平成20年2月1日
平成23年3月22日
平成24年3月27日
平成24年9月25日
平成25年7月23日
平成28年3月22日
平成28年11月2日
平成30年3月27日
令和7年3月25日
(趣旨)
第1条 琉球大学学則第20条の規定に基づく琉球大学(以下「本学」という。)における大学教育(共通教育及び専門基礎教育(以下「共通教育等」という。)並びに専門教育をいう。以下同じ。)の運営等については、この規則の定めるところによる。
(基本方針)
第2条 本学における大学教育は、琉球大学学則第12条に規定する教育課程の編成方針に基づき、学士課程教育における共通教育と専門教育との有機的連携及び4年(医学部医学科にあっては6年。以下同じ。)一貫教育の推進並びに専門教育に係る学部間協力の推進を図るため、琉球大学グローバル教育支援機構(以下「機構」という。)の下で実施する。
全部改正されます
2 共通教育は、機構が教育課程を編成し、各学部及び学内共同教育研究施設等の教員が授業を行う。
改正前
2 共通教育等は、機構が教育課程を編成し、各学部及び学内共同教育研究施設等の教員が授業を行う。
3 専門教育は、各学部が教育課程を編成し、当該学部の教員又は必要に応じ他学部若しくは学内共同教育研究施設等の教員が授業を行う。
(学部教育委員会等)
第3条
全部改正されます
学部における教育課程の編成、教育の自己点検・評価及び改善等について審議するとともに、機構と連携し共通教育の円滑な運営を図るため、各学部に教育委員会等(以下「学部教育委員会等」という。)を置く。
改正前
学部における教育課程の編成、教育の自己点検・評価及び改善等について審議するとともに、機構と連携し共通教育等の円滑な運営を図るため、各学部に教育委員会等(以下「学部教育委員会等」という。)を置く。
2 前項及び次の各号に掲げるもののほか、学部教育委員会等の審議事項、組織及び運営については、各学部が定めるものとする。
(1) 学部教育委員会等の委員は教授をもって充てる。ただし、これによることのできないやむを得ない事情がある場合に限り、当該委員数の半数までは准教授をもって充てることができる。
(2) 学部教育委員会等の委員長は、原則として当該学部選出の評議員をもって充てる。
(学士教育プログラム)
第4条 学位の授与を目的とした4年一貫教育を実施し、学士課程教育の質保証を推進する基本の単位として、各学部に学士教育プログラムを置く。
2 学士教育プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(科目提供責任学部等及び総括学部等)
第5条
全部改正されます
共通教育を円滑に行うため、琉球大学共通教育履修規程第2条に定める授業科目区分ごとに、別表のとおり科目提供責任学部等及び総括学部等を置く。
改正前
共通教育等を円滑に行うため、琉球大学共通教育等履修規程第2条に定める授業科目区分ごとに、別表のとおり科目提供責任学部等及び総括学部等を置く。
全部改正されます
2 科目提供責任学部等は、共通教育の基本方針、開設授業科目等に基づき、開設授業科目の実施方法等についてまとめ、担当教員の手配など授業の実施について責任を負う。
改正前
2 科目提供責任学部等は、共通教育等の基本方針、開設授業科目等に基づき、開設授業科目の実施方法等についてまとめ、担当教員の手配など授業の実施について責任を負う。
3 総括学部等は、科目提供責任学部等としての任務を行うほか、当該授業科目区分に係る他の科目提供責任学部等を総括する。
全部改正されます
4 科目提供責任学部等以外の学部等は、科目提供責任学部等からの授業科目開設等の協力依頼に対して、積極的に対応するとともに、共通教育の在り方、希望開設授業科目とその内容等について意見を提出する。
改正前
4 科目提供責任学部等以外の学部等は、科目提供責任学部等からの授業科目開設等の協力依頼に対して、積極的に対応するとともに、共通教育等の在り方、希望開設授業科目とその内容等について意見を提出する。
(改廃)
第6条 この規則の改廃は、教育研究評議会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月1日)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月25日)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成25年7月23日)
この規則は、平成25年7月23日から施行し、平成25年4月1日からする。
附 則(平成28年3月22日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月2日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年3月25日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
削られます
授業科目区分科目提供責任学部等総括学部等
人文系科目人文社会学部、国際地域創造学部人文社会学部
社会系科目人文社会学部、国際地域創造学部機構(共通教育運営部門)
自然系科目理学部
健康運動系科目教育学部
総合科目全学部機構(共通教育運営部門)
琉大特色・地域創生科目全学部機構(共通教育運営部門)
地域連携推進機構
キャリア関係科目機構(キャリア教育支援部門)
情報関係科目情報科学演習にあっては全学部工学部 機構(共通教育運営部門)
日本語表現法入門にあっては人文社会学部
外国語科目アジア系言語にあっては人文社会学部
欧米系言語にあっては国際地域創造学部、教育学部国際地域創造学部
専門基礎科目教育学部、理学部、医学部、工学部、農学部理学部
日本語・日本事情科目機構(国際教育支援部門)
追加されます
授業科目区分科目提供責任学部等総括学部等
人文社会科学系科目人文社会学部、国際地域創造学部人文社会学部、機構(大学教育支援部門)
自然科学系科目理学部
健康運動系科目教育学部
琉大特色・地域創生科目全学部、地域連携推進機構機構(大学教育支援部門)
キャリア・ダイバーシティ科目機構(キャリア教育支援部門)、ヒューマンライツセンター
データリテラシー科目情報科学演習にあっては全学部工学部、機構(大学教育支援部門)
外国語科目アジア系言語にあっては人文社会学部
欧米系言語にあっては国際地域創造学部、教育学部国際地域創造学部
アカデミックスキル科目教育学部、理学部、医学部、工学部、農学部理学部
アカデミック・ライティング基礎にあっては人文社会学部
日本語・日本事情科目機構(国際教育支援部門)
グローバル科目機構(国際教育支援部門)、国際地域創造学部