新規制定されます。
○琉球大学病院職員用通信機器貸与規程
(令和7年5月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、病院職員に対する職員用通信機器の物品の貸与に関し必要な事項を定める。
(貸与品の物品)
第2条 貸与される者(以下「被貸与者」という。)及び貸与される通信機器(以下「貸与品」という。)の種類及び個数並びに期間については、別表1に定めるところによる。
(貸与品の帰属)
第3条 貸与品は、病院に帰属するものとする。
(貸与品の返納)
第4条 被貸与者が退職、休職又は貸与品の異なる職種に勤務替えされたときは、貸与品は直ちに返納しなければならない。
(貸与品の更新)
第5条 診療情報管理センター長は、必要に応じ貸与品の更新を行うことができる。被貸与者は診療情報管理センター長の求めに応じすみやかに機器の更新(返却、受取)をしなければならない。
(着用の義務)
第6条 被貸与者は、西普天間キャンパス内にいる間は、常に貸与品を携帯しなければならない。ただし、診療情報管理センター長の許可を得た場合は、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第7条 被貸与者は、次の各号に掲げる事項を順守し、貸与品を善良な管理により使用し、正常な状態において維持保全しなければならない。
(1) 貸与品を私的利用してはならない。
(2) 原則として貸与品を西普天間キャンパス外へ持ち出してはならない。ただし、オンコール対応等のため業務に必要で西普天間キャンパスから持ち出す場合は、所属の長の許可を得ること。
(3) 貸与品を西普天間キャンパス外で利用する場合、情報漏洩が起きないよう可能な限り公共の場での利用を控え、音声が漏れない場所及び画面が覗き見られないような個室などの場所で利用すること。
(亡失等の弁償)
第8条 被貸与者が貸与品を故意又は過失により、破損又は亡失した場合は、時価により弁償又は修理しなければならない。
(報告)
第9条 被貸与者が貸与品を紛失した場合は、直ちに診療情報管理センター長に届けなければならない。
(貸与品の記録)
第10条 診療情報管理センター長は、通信機器貸与記録簿を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。
(通信機器の停止)
第11条 貸与品の使用に際して、被貸与者の故意又は過失による不正利用などによって病院に損害が発生した場合あるいは発生が予見できる場合、診療情報管理センター長は貸与品の使用を停止することができる。
(経費の負担)
第12条 病院職員以外の西普天間キャンパス内で勤務する職員においては、別表2に定める経費を負担しなければならない。ただし、診療情報管理センター長が認める職員については、費用の負担を免除することができる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、診療情報管理センター長が別に定める。
(改廃)
第14条 この規程の改廃は、診療情報管理センター運営委員会の議を経て、診療情報管理センター長が行うものとする。
附 則
この規程は、令和7年5月1日から施行し、令和7年1月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
被貸与者貸与機器の種類貸与期間貸与個数
医師スマートフォンフィーチャーフォン病院在職中必要最低限の数
看護師
医療技術部職員
事務職員(非常勤含む)
派遣職員業務に必要な期間
その他病院職員業務に必要な期間
別表2(第12条関係)
貸与機器の種類費用
スマートフォン18,000円/6ヶ月(前期4~9月、後期10~3月)
フィーチャーフォン15,000円/6ヶ月(前期4~9月、後期10~3月)
備考 期の途中からの貸与でも6ヶ月分を徴収する。