新規制定されます。
○国立大学法人琉球大学研究共創機構アドバイザーに関する細則
(令和7年8月4日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人琉球大学研究共創機構(以下「機構」という。)規則第15条第2項の規定に基づき、アドバイザーに関する必要な事項を定める。
(アドバイザー)
第2条 アドバイザーとは、機構の業務に必要な専門分野の実績があり、専門的見地から助言等を行う者をいう。
(身分)
第3条 アドバイザーは、委託非常勤講師とする。
(選考)
第4条 アドバイザーは、国立大学法人琉球大学非常勤講師人事規程に準じて、研究共創機構長(以下「機構長」という。)が選考する。
2 選考に当たって、資格審査が必要な場合は、国立大学法人琉球大学研究共創機構における特命教員に関する申合せにおいて設置する選考委員会(以下「選考委員会」という。)において行う。
(選考委員会)
第5条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決については、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
(報告)
第6条 機構長は前2条に基づき選考した結果について、機構運営会議に報告しなければならない。
(給与等)
第7条 アドバイザーに対して、給与は支給しない。ただし、アドバイザーに対して、国立大学法人琉球大学の支給基準に基づき、旅費及び謝金を支給することができる。
(名称の付与)
第8条 アドバイザーに客員教授又は客員准教授の名称を付与する場合は、国立大学法人琉球大学客員教授等選考規程に準じて、選考委員会において審議する。
(任期)
第9条 アドバイザーの任期は、1年を超えないものとし、事業年度の途中で任命する場合は、終期を当該年度の末日とする。ただし、再任を妨げない。
2 再任する場合は、選考委員会での資格審査を要しない。
(改廃)
第10条 この細則の改廃は、機構運営会議の議を経て、機構長が行う。
附 則
この細則は、令和7年8月4日から実施する。