新規制定されます。
○琉球大学医学部先端医学研究センター感染症施設運用内規
(令和7年12月8日制定)
(趣旨)
第1条 この内規は琉球大学医学部先端医学研究センター施設使用要項第17条の規定及び琉球大学西普天間地区病原体等安全管理規程に基づき、琉球大学医学部先端医学研究センター(以下「センター」という。)BSL3室の使用に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この内規において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教職員 本法人に勤務する教員、寄附講座教員、事務職員、技術職員、医療職員(特命教員及び特命研究員を含む。)をいう。
(2) 研究代表者 研究チームを代表して研究を総括する使用者(単独で研究を行う使用者にあっては当該使用者)をいう。
(3) 研究チーム 使用者で構成する研究組織であって、レンタルスペースを共同利用するものをいう。
(4) 使用責任者 使用者の身元保証、損害等の連帯保証及び施設の安全管理等の監督責任を負う者をいう。
(5) 申請者 レンタルスペースの使用を希望する者をいう。
(6) 管理責任者 国立大学法人琉球大学会計実施規程第3条に規定する固定資産管理責任者をいい、センターにあっては、医学部長をいう。
(7) 設備 土地、建物、建物に付随する電気設備、給排水設備及び空調設備等をいう。
(使用できる者の資格)
第3条 BSL3室を使用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本法人の教職員、非常勤講師、非常勤研究員、非常勤職員
(2) 本法人の教員を研究代表者とする研究チームに加わっている大学院学生、医員
(3) 本学との共同研究等により研究開発及び事業等を行う企業等
(4) その他本法人の産官学連携活動に資するものと管理責任者が認めた者
2 前項第3号及び第4号に掲げる者(以下「学外利用者」という。)については、本法人の教員を研究代表者とする研究チームに加わる場合を除き、本法人の教員を使用責任者としなければならない。
(教育訓練等)
第4条 BSL3室を使用する者は、病原体等を取扱うにあたり琉球大学西普天間地区病原体等安全管理規程第24条第2項に規定する教育訓練等を受講しなければならない。
(使用の手続き)
第5条 申請者は、使用開始日の1か月前までに、別紙1「使用申請書」及び別紙2「誓約書」を提出するものとする。ただし、2回目以降の使用で病原体名称及び実験内容が同様の場合は、別紙1「使用申請書」及び別紙2「誓約書」を提出しないものとする。
2 管理責任者は、前項の申請に対し、許可又は不許可を決定し、別紙3「決定通知書」により申請者に通知する。
(使用期間)
第6条 BSL3室を使用することができる期間は、本法人の事業年度内とする。
(申請内容の変更)
第7条 使用者は、別紙1「使用申請書」の記載事項を変更する場合には、速やかに管理責任者に別紙1「使用申請書」を提出し、承認を得なければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 管理責任者は、使用者がこの内規に違反したとき、又は本法人の運営に支障を来したとき、若しくはそのおそれがあると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は使用を一定期間停止させることができる。
(原状回復及び損害賠償)
第9条 使用者は、使用期間が終了したとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、BSL3室を原状に回復しなければならない。
2 使用者は、故意又は過失によりBSL3室又は設備等を滅失又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用料及び徴収方法)
第10条 BSL3室の使用にかかる料金(以下「使用料」という。)の額は、別紙4「使用料一覧表」のとおりとし、料金はセンターが定める方法により徴収する。
2 使用者は、前項に規定する費用のほか、BSL3室にかかる原状回復に要する費用を負担しなければならない。
3 既納の使用料及び前項の費用は、返還しない。ただし、天災その他真にやむを得ない理由により使用を中止した場合は、使用しない期間に係る使用料を返還することができる。
(庶務)
第11条 BSL3室の運用に関する庶務は、先端医学研究センター感染症分野及び西普天間キャンパス事務部企画課において処理する。
(改廃)
第12条 この内規の改廃は、医学部長が行う。
附 則
この内規は、令和7年12月8日から実施する。
1(第5条第1項、第7条関係)
琉球大学医学部先端医学研究センターBSL3室使用申請書

2(第5条第1項関係)
BSL3室利用にあたっての誓約書

3(第5条第2項関係)
琉球大学医学部先端医学研究センターBSL3室使用決定通知書

4(第10条第1項関係)
琉球大学医学部先端医学研究センターBSL3室使用料一覧表