一部改正されます。
○琉球大学学術リポジトリ規程
(平成18年11月10日制定)
改正
平成25年12月13日
平成28年7月11日
平成31年3月28日
令和3年3月31日
 令和5年3月20日
令和5年4月11日
令和7年4月3日
令和8年1月28日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学学術リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 リポジトリ事業を実施することにより、琉球大学(以下「本学」という。)が産出又は保有する学術研究成果等の電子的手段による蓄積及び公開を図り、もって本学の情報発信力を強化し、本学における教育研究活動の可視性を高めるとともに、本学の社会貢献としてオープンアクセス及びオープンサイエンスに資することを目的とする。
2 前項の目的を達するために設置する本学の機関リポジトリを「学術リポジトリ」(英名: University of the Ryukyus Repository)と称する。
(リポジトリ運営委員会の設置)
第3条 本学に、リポジトリの運営を行うため、学術リポジトリ運営委員会(以下「リポジトリ運営委員会」という。)を置く。
(リポジトリ運営委員会の組織)
第4条 リポジトリ運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 附属図書館運営委員会から推薦された同委員会の委員2人
(3) 研究推進機構、地域連携推進機構研究共創機構、大学評価IRマネジメントセンター及び情報基盤統括センターの職員のうちから推薦された者各1人
(4) 附属図書館事務部長
削られます
(5) 附属図書館事務部情報管理課長
(5) [旧:(6)]  その他学長が必要と認めた者
2 第1項第2号、第3号及び第6号第5号に規定する委員の任期は選出された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、当該委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 リポジトリ運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、リポジトリ運営委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 リポジトリ運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 リポジトリ運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 リポジトリ運営委員会は、委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは、代理の者を出席させ、議決に加えることができる。
(登録資格者)
第7条 リポジトリに学術研究成果等を登録することができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本学に在籍し、又は在籍したことのある役員、職員及び大学院学生
追加されます
(2) 本学の部局、センター、講座、研究室等の各組織又はそれらを母体とする団体
追加されます
(3) 本学内に基盤を持つ学会及び研究会等
(4) [旧:(2)]  委員長リポジトリ運営委員長が適当と認める者
(登録対象となる学術研究成果等)
第8条 リポジトリへの登録の対象となる学術研究成果等は、次に掲げるとおりとする。する範囲は、前条に定める登録資格者による研究及び教育の活動に関連して生産された、次の各号に掲げる成果物とし、法令上及び社会通念上の問題が生じないものとする。
(1) 助成金による研究成果資料(学術雑誌掲載論文、プレプリント、学会発表資料、研究データ、学位論文、図書等)
全部改正されます
(2) 教育資料(講義資料、プレゼン資料、セミナー資料等)
改正前
(2) 産学官連携による研究成果のうち、公開が可能なもの
全部改正されます
(3) 本学の部局等が発行した紀要及び報告書等
改正前
(3) 沖縄関係資料及び当該資料に係る研究成果
全部改正されます
(4) 学内に基盤を持つ学会及び研究会等が発行した紀要及び報告書等
改正前
(4) ポストプリント、プレプリント、ワーキングペーパー及びテクニカル・リポート
削られます
(5) 博士論文及び修士論文
削られます
(6) 学内紀要及び学内刊行物等に掲載された学術論文その他の記事
削られます
(7) 会議資料
削られます
(8) 図書及びその一部
削られます
(9) 前各号に掲げる研究成果作成の過程で生じた研究データ
(5) [旧:(10)]  その他リポジトリ運営委員長が認めた資料適当と認めたもの
削られます
2 学術研究成果等をリポジトリに登録するに当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本学においてその主要な部分が作成されたもの又は本学が保有するものであること。
(2) 公開することについて、法令及び社会通念上の問題が生じないものであること。
(登録手続)
第9条 リポジトリへの学術研究成果等の登録手続は、リポジトリ運営委員会が別に定める。
(登録された学術研究成果等の利用に対する許諾)
第10条 登録者は、リポジトリに登録する学術研究成果等について、次に掲げる方法により利用することを許諾したものとみなす。この場合において、共著者が存在するときは、登録者は、事前に共著者の同意を得なければならない。
(1) 当該学術研究成果等の複製及び書誌情報の付与並びに当該学術研究成果等、その複製物及び付与した書誌情報のネットワークを通じた公開
(2) 当該学術研究成果等及びその複製物の保存及び利用の円滑な維持のための媒体変換
(学術研究成果等の削除)
第11条 リポジトリ運営委員会は、次に掲げる場合は、リポジトリに登録された学術研究成果等を削除する。
(1) 登録者が、出版公開及び特許申請の妨げ等の不利益を被る場合に、その理由を付して削除の申請を行い、リポジトリ運営委員会が承認した場合
(2) 公序良俗に反する場合、盗用及び剽窃による成果であることが明らかとなった場合又は内容が著しく不適切である場合
(登録者の責任)
第12条 登録された学術研究成果等の内容に関する責任は、登録者が負うものとする。
(庶務)
第13条 リポジトリ運営委員会の庶務は、附属図書館事務部情報管理課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第15条 この規程の改廃は、リポジトリ運営委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成18年11月10日から施行する。
附 則(平成25年12月13日)
この規程は、平成25年12月13日から施行し、平成25年9月1日から適用する。
附 則(平成28年7月11日)
この規程は、平成28年7月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する
附 則( 令和5年3月20日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第2項の規定は、施行後、最初に選出される委員から適用する。
附 則(令和5年4月11日)
この規程は、令和5年4月11日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月3日)
この規程は、令和7年4月3日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和8年1月28日)
この規程は、令和8年1月28日から施行し、令和8年4月1日から適用する。