一部改正されます。
○国立大学法人琉球大学旅費支給規程
(平成18年8月16日制定)
改正
平成21年8月11日
平成24年3月15日
平成30年3月30日
令和5年3月8日
令和8年3月2日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における業務のため旅行する役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な基準を定め、本法人業務の円滑な実施と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「役員」とは、国立大学法人琉球大学組織規則(以下「組織規則」という。)第3条に規定する者をいう。
(2) 「職員」とは、組織規則第9条に規定する者をいう。
(3) 「国内旅費」とは、本邦における旅行に対し支給する旅費をいう。
(4) 「外国旅費」とは、本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行に対し支給する旅費をいう。
(5) 「出張」とは、役職員が業務のため一時その勤務箇所を離れて旅行し、又は役職員以外の者が、本法人の業務のため一時その者の住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(6) 「赴任」とは、新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務箇所に旅行し、又は配置換え若しくは復帰等転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務箇所から新勤務箇所に旅行することをいう。
(7) 「扶養親族家族」とは、役職員の配偶者(婚姻の届出をしないがしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び父母で主として役職員の収入によって生計を維持一にしている者をいう。
(8) 「遺族」とは、役職員の死亡当時の配偶者、子、父母及び役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(9) 「沖縄本島内の旅行」とは、旅行の全行程が沖縄本島内のことをいい、沖縄本島から陸上交通により旅行が可能な離島を含む。
(旅費の支給)
第3条 本法人の役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し旅費を支給する。
2 本法人の役職員以外の者が本法人の依頼に応じ旅行する場合には、その者の職位等に照らし、職員の支給基準により旅費を支給するものとする。ただし、本法人経営協議会委員又は学長が特に必要と認める者については、役員の支給基準により支給することができる。
3 前2項により旅費の支給を受けることができる者が、その旅行前に出張申請若しくは出張依頼が取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となったものを旅費として支給することができる。
(旅費の支給手続き)
第4条 旅費の支給を受けようとする者は、旅費計算書に必要な書類を旅費計算担当部署へ提出しなければならない。なお、出張申請書は、予め予算責任者の決裁を得なければならないものとする。
2 旅費は、その対象となる旅行の前に予め前項に定める書類を提出することにより、仮払いによる支給をすることができる。
3 前項に定める旅費の仮払いを受けた者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に当該旅費の精算をしなければならない。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算よって計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行方法により旅行することができない場合には、その実際の経路及び方法によって計算することができる。
(旅費の種類種目及び支給基準)
第6条 旅費の種類種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃その他の交通費、日当、宿泊料宿泊費、包括宿泊費食卓料、移転料転居費着後手当着後滞在費扶養親族移転料家族移転費旅行雑費渡航雑費、死亡手当及び遺族に対する旅費とする。
2 前項の支給額支給基準等は、別表第1又は別表第2並びに別表第3に掲げるとおりとし、旅行の実態に応じて該当する種類を合計した額とする種目の額の合計額を支給する
追加されます
3 第1項の種目の額及び上限額は、別に定める。
削られます
3 前項の規定にかかわらず、沖縄本島内の旅行については、日当を支給しない。
(旅費の調整)
第7条 当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程による旅費を支給した場合にはする場合において、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
追加されます
(旅費の返納)
第8条 経理責任者は、本法人の役職員がこの規程に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 本法人の役職員がこの規程に違反して旅費の支給を受けた場合、経理責任者は、前項に規定する返納に代えて、当該経理責任者がその後においてその者に対し支払う旅費の額から、その者が違反して支給を受けた旅費に相当する金額を差し引くことができる。
(雑則)
第9条 [旧:第8条]  この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
(改廃)
第10条 [旧:第9条]  この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年8月11日)
この規程は、平成21年8月11日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月15日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日)
この規則規程は、令和5年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年3月2日)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1
国内旅費の種類及び支給基準等国内旅費の種目及び支給基準等
一部改正されます
区分種目支給基準等
交通費鉄道賃1 普通車両料金を支給する。ただし、役員及びその随行者については、特別車両料金を支給することができる。
2 急行車両を利用した場合は、急行料金を支給することができる。
3 座席指定をした場合は、座席指定料金を支給することができる。
船賃1 運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、職員は最下級運賃、役員及びその随行者は最上級運賃を上限とし支給する。
2 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃を支給する。
3 運賃の支払時に徴収される入島税等の租税が発生した場合は、その実費額を支給する。
航空賃 普通席の実費額を支給する。ただし、役員及びその随行者については、特別席の実費額を支給することができる。
その他の交通費 路線バス等の運賃を支給する。
宿泊費等日当1 旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
2 沖縄本島内の旅行については、日当を支給しない。
宿泊費1 旅行中の宿泊に要する費用を支給する。
2 前項の額は、別に定める額を1夜当たりの上限額とする。
3 前項の上限額によりがたい場合は、別に定める基準により上限額を超えた実費額を支給することができる。
包括宿泊費1 移動及び宿泊に対する一体の対価とし、実費額を支給する。
2 前項の額は、別に定める基準により算出される交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費の上限額の合計額を上限額とする。
その他の種目遺族に対する旅費1 役職員が、国内旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族に対し旅費を支給する。ただし、旅費受給者は、第2条第1項第8号に掲げる順位によるものとし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
2 前項の額は、当該役職員が旅行したとみなし遺族の居住地から死亡地までの往復に要する旅費とする。
改正前
種類支給基準等
鉄道賃 普通車輌料金を支給する。ただし、役員及びその随行者については、特別車輌料金を支給することができる。
船賃 中級運賃以下を支給する。
航空賃 普通席の実費額を支給する。ただし、役員及びその随行者については、特別席の実費額を支給することができる。
車賃 路線バス等の運賃を支給する。
日当1 旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
2 前項の額は、役員は3,000円、職員は2,200円とする。
宿泊料1 旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
2 前項の額は、役員は14,100円、職員は10,400円とする。
3 前項の定額により難い場合は、別に定める基準により実費額を支給することができる。
食卓料1 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
2 前項の額は、役員は3,000円、職員は2,200円とする。
移転料1 赴任に伴う路程等に応じ、定額により支給する。路程の計算については、水路又は陸路の4分の1kmをもって鉄道1kmとみなす。
2 前項の額は次のとおりとする。
路程金額(円)
役員職員
鉄道 50km未満126,000107,000
〃 100km 〃144,000123,000
〃 300km 〃178,000152,000
〃 500km 〃220,000187,000
〃 1,000km 〃292,000248,000
〃 1,500km 〃306,000261,000
〃 2,000km 〃328,000279,000
〃 2,000km以上381,000324,000

3 本土と沖縄との間に赴任があった場合は、前項に規定する額に10分の3を加算した額とする。
4 赴任の際、扶養親族を移転しない場合は、前々項又は前項に規定する額の2分の1に相当する額を支給する。
5 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命じられた日の翌日から起算して1年以内に扶養親族を移転する場合には、前項に相当する額を支給する。
着後手当1 赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。
2 前項の額は、日当定額の2日分、宿泊料定額の2夜分とする。
扶養親族移転料1 赴任に伴う移転について、定額により支給する。
2 前項の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際の年令に従い、次のとおりとする。ただし、算出額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
区分支給額
12歳以上の者役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額、並びに役職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
6歳以上12歳未満の者前号に規定する額の2分の1に相当する額
6歳未満の者役職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額、並びに役職員相当の航空賃の2分の1に相当する額、ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとに役職員相当の鉄道賃、船賃の2分の1に相当する額を加算する。

遺族に対する旅費1 役職員が、国内旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族に対し旅費を支給する。ただし、旅費受給者は、第2条第8号に掲げる順位によるものとし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
2 前項の額は、当該役職員が旅行したとみなし死亡前の勤務箇所から死亡地までの往復に要する旅費とする。
別表第2
外国旅費の種類及び支給基準等外国旅費の種目及び支給基準等
一部改正されます
区分種目支給基準等
交通費鉄道賃1 普通車両料金を支給する。ただし、役員及びその随行者については、特別車両料金を支給することができる。
2 急行車両を利用した場合は、急行料金を支給することができる。
3 座席指定をした場合は、座席指定料金を支給することができる。
4 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、寝台料金の実費額を支給することができる。
船賃1 運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最上級の直近下位の級の運賃を上限とし支給する。
2 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃を支給する。
3 運賃の支払時に徴収される入島税等の租税が発生した場合は、その実費額を支給する。
航空賃 エコノミークラスの実費額を支給する。ただし、役員及びその随行者、外国からの招聘者の他、別に定める職位にある者については、ビジネスクラス以下の実費額を支給できる。
その他の交通費 路線バス等の運賃を支給する。
宿泊費等日当 旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
宿泊費1 旅行中の宿泊に要する費用を支給する。
2 前項の額は別に定める額を1夜当たりの上限額とする。
3 前項の上限額によりがたい場合は、別に定める基準により上限額を超えた実費額を支給することができる。
その他の種目渡航雑費 予防接種に係る費用、旅券の交付手数料、査証手数料、入出国税、及び空港施設使用料等の実費額を支給する。(外貨交換手数料は除く。)
死亡手当 役職員又はその配偶者若しくは子が、外国旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族に対し死亡に伴う諸雑費に充てるための費用を支給する。
遺族に対する旅費1 役職員が、外国旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族に対し旅費を支給する。ただし、旅費受給者は、第2条第1項第8号に掲げる順位によるものとし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
2 前項の額は、当該役職員が旅行したとみなし遺族の居住地から死亡地までの往復に要する旅費とする。
改正前
種類支給基準等
鉄道賃 普通車輌料金を支給する。ただし、役員及びその随行者については、特別車輌料金を支給することができる。
船賃 中級運賃以下を支給する。
航空賃 エコノミークラスの実費額を支給する。ただし、役員及びその随行者、外国からの招聘者の他、別に定める職位にある者については、ビジネスクラス以下の実費額を支給できる。
車賃 路線バス等の運賃を支給する。
日当1 旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
2 前項の額は次のとおりとする。
区分役員職員
A地域7,700円5,700円
B地域5,400円4,000円

※A地域とは、指定都市、北米地域、欧州地域及び中近東地域とし別に定める。
※B地域とは、A地域以外の地域をいう。(本邦を除く。)
宿泊料1 旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
2 前項の額は次のとおりとする。
区分役員職員
A地域23,600円17,700円
B地域16,400円12,300円

※A地域とは、指定都市、北米地域、欧州地域及び中近東地域とし別に定める。
※B地域とは、A地域以外の地域をいう。(本邦を除く。)
3 前項の定額により難い場合は、別に定める基準により実費額を支給することができる。
食卓料1 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
2 前項の額は、役員は7,700円、職員は5,700円とする。
移転料1 赴任に伴う旧住所若しくは旧居所又は新住所若しくは新居所の所在地域等に応じ、定額により支給する。
2 前項の額は次のとおりとする。
旧住所等又は所在地域金額(円)
役員職員
中南米地域734,000601,000
アフリカ地域
北米地域680,000556,000
欧州地域
中近東地域628,000514,000
大洋州地域575,000471,000
アジア地域
中国521,000428,000
韓国425,000348,000

3 赴任の際、扶養親族を移転しない場合は、前項に規定する額の2分の1に相当する額を支給する。
4 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命じられた日の翌日から起算して1年以内に扶養親族を移転する場合には、前項に相当する額を支給する。
着後手当1 赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。
2 前項の額は、新勤務箇所の存ずる地域の区分に応じた日当定額の5日分、宿泊料定額の5夜分とする。
扶養親族移転料1 赴任に伴う移転について、定額により支給する。
2 前項の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、移転の際の年令に従い、次のとおりとする。ただし、算出額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
区分支給額
12歳以上の者役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃の全額、並びに役職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
6歳以上12歳未満の者前号に規定する額の2分の1に相当する額
6歳未満の者役職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額、並びに役職員相当の航空賃の2分の1に相当する額、ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとに役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の2分の1に相当する額を加算する。

旅行雑費 予防注射料、旅券交付手数料、査証手数料、入出国税、空港施設使用料及び航空券発券手数料等の実費額を支給する。(外貨交換手数料は除く。)
遺族に対する旅費1 役職員が、外国旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族に対し旅費を支給する。ただし、旅費受給者は、第2条第8号に掲げる順位によるものとし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
2 前項の額は、次の各号の合計額とする。
(1) 当該役職員が旅行したとみなし死亡前の勤務箇所から死亡地までの往復に要する旅費
(2) 死亡手当として、役員は512,000円、職員は360,000円
追加されます
別表第3
赴任に伴う旅費の種目及び支給基準等
区分種目支給基準等
交通費鉄道賃 別表第1又は別表第2に準ずる。
船賃 別表第1又は別表第2に準ずる。
航空賃 別表第1又は別表第2に準ずる。
その他の交通費 別表第1又は別表第2に準ずる。
宿泊費等日当 別表第1又は別表第2に準ずる。
宿泊費 別表第1又は別表第2に準ずる。
包括宿泊費 別表第1又は別表第2に準ずる。
転居費等転居費1 赴任に伴う転居に要する費用(引越代)とし、原則、定額により支給する。ただし、これによりがたい場合は実費額を支給する。
2 前項の額は、転居の実態を勘案し、別に定める方法により算定される額とする。
着後滞在費1 赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、実際に宿泊した夜数に係る宿泊費及び日当の合計額を支給する。
2 前項の額は、国内旅行にあっては5夜分、外国旅行にあっては10夜分を上限額とする。
家族移転費1 赴任に伴う家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。)の移転に要する費用とする。
2 前項に該当せず、かつ赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地に移転する場合には、前項に準じる。
3 前2項の額は、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、日当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額とする。
4 赴任の際、3歳未満の子に係る旅費は、実際に負担した交通費がある場合のみ当該種目の旅費を支給する。
その他の種目渡航雑費 予防接種に係る費用、旅券の交付手数料、査証手数料、入出国税、及び空港施設使用料等の実費額を支給する。(外貨交換手数料は除く。)