新規制定されます。
○琉球大学国際地域創造学部附属水中文化遺産研究施設規程
(令和8年2月26日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、松浦市立埋蔵文化財センターに設置する、琉球大学国際地域創造学部(以下「学部」という。)附属水中文化遺産研究施設(以下「研究施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究施設は、水中文化遺産の調査研究を推進し、学部内外の研究者及び学生の教育研究に資することを目的とする。
(職員)
第3条 研究施設に、次の職員を置く。
(1) 研究施設長
(2) その他必要な職員
2 研究施設長は、研究施設を統括し、教育及び研究について本学関係学部・学科等との調整にあたる。
3 研究施設長は、学部の専任教員のうちから、学部長が指名する。
4 研究施設長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第4条 研究施設に、研究施設の管理運営に関し必要な事項を審議するため、研究施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究施設長
(2) 学部長
(3) 地域文化科学プログラム長
(4) 事務長
(5) 研究施設長が特に必要と認めた者若干人
3 前項第5号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究施設の管理運営に関すること。
(2) その他、研究施設に関する重要な事項
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、研究施設長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、研究施設に関し必要な事項は、委員会の議に基づき学部長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和8年2月26日から施行する。
2 琉球大学法文学部附属水中文化遺産研究施設規程(平成26年3月19日制定)は廃止する。