○国立大学法人琉球大学事務系職員勤務評定実施要項
| (令和8年2月25制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学職員就業規則第17条第1項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学に勤務する事務系職員(常勤の事務職員・施設系職員・図書系職員をいい、臨時的任用者を除く。)の勤務成績等の評定に関し必要な事項を定めるものである。
(目的)
第2条 評定は、勤務成績の評価のみにとどまらず、その過程において評定者及び被評定者間の日常的なコミュニケーションを重視することにより、個々の職員の状況を把握し、また、組織の目標及び課題等の共有化により組織全体のパフォーマンスの向上を図るとともに、職員の資質向上、人材育成、組織の活性化及び業務の効率化に資することを目的とする。
(評定期間)
第3条 評定の実施期間(以下「評定期間」という。)は、事業年度(4月1日から翌年3月31日まで)とし、評定者は10月に中間評定、期末に最終評定を実施するものとする。
(評定者等)
第4条 部長及び部に属さない課長級職員の評定は、理事(事務組織担当)が実施するものとする。
2 部に属する課長級職員の評定は、部長が実施するものとする。
3 前2項以外の職員の評定は、課長級職員が実施するものとする。
(実施方法)
第5条 評定者は、個々の職員について勤務評定調書(様式1)を作成し、被評定者の現行業務(職位を考慮し当該職員に与えられた業務)について必要事項を記載することにより評定を実施するものとする。
2 勤務評定調書の特記事項欄には、負荷の高い業務や突発的な業務で尽力した事項等、参考となる事項を記載することとし、その他の項目については、事務系職員勤務評定要領(別紙1)に基づき記載するものとする。
3 評定者は、主任・係員の評定を実施するにあたって、将来のマネジメント層としての訓練となるよう、当該係の係長の意見を参照することができる。
(面談)
第6条 評定者は、評定期間内に少なくとも1回、被評定者全員の面談を実施するものとする。
2 評定者は、面談を実施するにあたって、評定者から見た被評定者の勤務状況等を伝えたり、業務遂行上のアドバイスを行ったりするなど、コミュニケーションの機会とするものとする。
(異動者の取扱い)
第7条 評定者は、評定期間内に学内異動した職員については当該評定期間にかかる勤務評定調書を、評定期間終了後3か月以内に学内異動した職員については前年度の勤務評定調書を当該職員の異動先の評定者に引き継ぐものとする。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、事務系職員勤務評定に関し必要な事項は、理事(事務組織担当)が別に定める。
(庶務)
第9条 事務系職員勤務評定に関する庶務は、総務部職員課において処理する。
(改廃)
第10条 この要項の改廃は、事務協議会の意見を聴いて理事(事務組織担当)が行う。
附 則
(令和8年2月25日)
この要項は、令和8年4月1日から実施する。
