○国立大学法人琉球大学資金運用規程
| (令和8年3月2日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、以下「準用通則法」という。)に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の資金を安全かつ効率的に運用することにより、本法人の中長期的な財政基盤の強化を図ると共に将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条 将来にわたって本法人の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。
(運用の範囲)
第3条 運用の範囲は、法第35条の2において準用する準用通則法第47条における余裕金(以下「一般余裕金」という。)とする。ただし、法第33条の5に規定する運用にあたっては、同条第2項に規定する業務上の余裕金(以下「特定余裕金」という。)とする。
(運用の対象)
第4条 運用対象は、次に掲げるものとする。なお、資金の安全性を確保するため必要な場合又は流動性を確保するためにやむを得ない場合を除き、取得債券等を満期日又は償還日まで保有する。
(1) 準用通則法第47条に規定する各号に掲げるもの
(2) 貯金又は外貨建の預金(ただし、決済用(為替差益を得る目的ではなく、かつ、海外金利を得る目的ではないもの)として保有する場合のみ)
(3) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第4号に規定する資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(ただし、当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、金融商品取引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A(信用力が高く、信用リスクが低いと判断される債務に対する格付。以下、同じ。)」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB(投機的要素を持ち、相当の信用リスクがあると判断される債務に対する格付。以下、同じ。)」相当以下の格付がないもの)
(4) 金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券であり、かつ、株式や為替等のデリバティブ付債券ではないもの(ただし、当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないもの)
(5) 金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの(ただし、当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、どの信用格付業者においても「a-3(短期債務履行の確実性は認められるが、環境の悪化による影響を受けやすいと判断される債務に対する格付。)」相当以下の格付がないもの)
2 運用は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。
(1) 一般余裕金は、前項第1号に掲げる方法とし、事業年度内の短期運用とする。
(2) 特定余裕金は、前項各号に掲げる方法とし、事業年度を超えた長期運用とすることができる。
(運用の方法)
第5条 運用にあたっては、流動性を十分確保するとともに、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券(第4条第1項第3号に掲げるものを除く。以下同じ。)以外の債券等を取得する場合、同一発行体が発行した債券等への投資額は、運用資産の総額の5割を超えないものとする。
(取得債券等格下げ時の対応)
第6条 国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で、取得後にいずれの格付機関による格付もA格未満となった場合は、発行体の信用リスク等に十分留意した上で、速やかに役員会に報告するとともに、必要に応じて売却等の措置を講じる。
(運用資産の構成割合)
第7条 第3条における運用の範囲となる余裕金のうち、第4条第1項第2号から第5号までに掲げる債券等による運用を行う割合は5割を超えないものとする。
(運用の評価)
第8条 運用の評価については、定量評価と組織や情報、運用内容の質等の定性評価を組み合わせ総合的に行う。
(適切な資金運用管理)
第9条 役員会は、適切な資金運用管理に資するため、年度毎に具体の運用資金の配分額や配分率及び運用期間を定めた計画(資金運用計画)について審議し決定する。
(資金の運用)
第10条 担当理事及び財務部長は、前条の資金運用計画に基づき、資金の運用を行う。
(倫理規程)
第11条 担当理事及び資金の運用を担当する職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、国立大学法人琉球大学職員倫理規程に定めるところによる。
(運用報告)
第12条 担当理事及び財務部長は、少なくとも半期に一度は次に掲げる事項を役員会に報告する。
(1) 報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
(2) 運用資産構成比率
(3) 各金融商品別の運用の実績
(4) リスク状況(取引銀行、社債券、約束手形等の格付け等)
2 役員会は、前項の報告を受け、第9条で決定した事項について、改めて審議することができる。
3 学長は、第1項の報告について、年度毎の運用実績を経営協議会に報告する。
(情報公開)
第13条 学長は、半期に一度、資金運用に関する役員会の開催状況及び運用実績等を本法人の公式ウェブサイトで公開する。
(監査)
第14条 学長は、前年度の運用結果について、会計監査人及び監事の監査を受けなければならない。
(事務)
第15条 資金運用に関する事務は、財務企画課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、資金運用に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和8年3月2日から施行する。