○国立大学法人琉球大学教育研究評議会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年11月30日
平成21年4月28日
平成24年10月16日
平成25年6月25日
平成26年6月30日
平成28年1月26日
平成30年3月30日
令和2年3月13日
令和4年1月25日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第12条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に置く教育研究評議会(以下「評議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人琉球大学組織規則第12条第2項
]
(組織)
第2条
評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事
(3)
学部長
(4)
研究科長(学部長が兼務している研究科長を除く。)
(5)
附属図書館長
(6)
病院長
(7)
グローバル教育支援機構副機構長
(8)
各学部教授会の教授のうちから選出された者 各1人
(9)
評議会が定めるところにより学長が指名する職員 若干人
2
前項第8号及び第9号の評議員は、学長が任命する。
(任期)
第3条
前条第1項第8号及び第9号の評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、第8号の評議員にあっては、引き続き4年を超えることはできない。
2
前項の評議員に欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条
評議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
中期目標についての意見(本法人が、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(国立大学法人琉球大学経営協議会規程(以下「経営協議会規程」という。)第4条第1号に掲げる事項を除く。)
[
国立大学法人琉球大学経営協議会規程(以下「経営協議会規程」という。)第4条第1号
]
(2)
中期計画に関する事項(経営協議会規程第4条第2号に掲げる事項を除く。)
[
経営協議会規程第4条第2号
]
(3)
学則(本法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4)
教員人事に関する事項
(5)
教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6)
学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7)
学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8)
教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9)
その他琉球大学の教育研究に関する重要事項
(議長)
第5条
評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、評議会を主宰する。
3
議長に事故があるときは、学長があらかじめ指名した理事が議長の職務を代行する。
(定足数等)
第6条
評議会は、評議員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
評議会の議事は、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、他の規則等で特別な定めがある場合は、この限りでない。
3
評議会への代理出席は、これを認めない。
(意見の聴取)
第7条
評議会は、必要に応じ、関係職員を評議会に出席させ意見を聴くことができる。
(監事の出席)
第8条
監事は、業務遂行上必要があると認めたときは、評議会に出席し意見を述べることができる。
(庶務)
第9条
評議会の庶務は、各事務部の協力を得て、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、評議会の運営に関し必要な事項については、評議会が別に定める。
(改廃)
第11条
この規程の改廃は、評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2
第2条第9号に掲げる評議員のうち、センター等の長(以下「特定の職」という。)をもって充てる評議員の任期は、第3条の規定にかかわらず、特定の職の任期をもって評議員の任期とする。
附 則(平成19年11月30日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月28日)
この規程は、平成21年4月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月16日)
この規程は、平成24年10月16日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
この規程は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月30日)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年1月26日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月25日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。