○国立大学法人琉球大学SDGs推進室規程
(令和2年2月26日制定)
改正
令和2年9月7日
(設置)
第1条
国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に、国立大学法人琉球大学組織規則第26条第1項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学SDGs推進室(以下「SDGs推進室」という。)を置く。
[
国立大学法人琉球大学組織規則第26条第1項
]
(目的)
第2条
SDGs推進室は、本法人における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に資する様々な活動を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
SDGs推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1)
SDGsの達成に貢献する本法人の活動の推進に関すること。
(2)
SDGsに係る情報の収集及び提供に関すること。
(3)
SDGsに係る情報発信に関すること。
(4)
前各号に掲げるもののほか、SDGsの達成に必要な業務
(組織)
第4条
SDGs推進室は、次に掲げる者で組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副理事
(2)
その他学長が必要と認める者 若干人
(室長)
第5条
SDGs推進室に室長を置き、前条第1号の者のうちから学長が指名するものをもって充てる。
2
室長はSDGs推進室の業務を総括する。
(副室長)
第6条
副室長は、室員のうちから、室長が指名する者をもって充てる。
2
副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(室員)
第7条
第4条第2号の室員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
[
第4条第2号
]
(SDGs推進室会議)
第8条
第3条に掲げる業務に関する事項を審議するため、SDGs推進室会議(以下「推進室会議」という。)を置く。
[
第3条
]
2
推進室会議は、次に掲げる者で組織する。
(1)
室長
(2)
副室長
(3)
室員
(4)
その他室長が必要と認める者 若干人
3
室長は、推進室会議を招集し、その議長となる。
(ワーキンググループ)
第9条
SDGs推進室に、第3条に掲げる業務に関する特定の事項を検討及び処理させるため、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
[
第3条
]
2
ワーキンググループに関する事項は、室長が別に定める。
(庶務)
第10条
SDGs推進室の庶務は、総合企画戦略部経営戦略課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、SDGs推進室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
(改廃)
第12条
この規程の改廃は、推進室会議の議を経て学長が行う。
附 則
1
この規程は、令和2年2月26日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される室員の任期は、第7条の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和2年9月7日)
この規程は、令和2年9月7日から施行する。