1 授業料免除申請に係る申請者の世帯の総収入金額(税込み)の基準について授業料免除制度が経済的理由によって授業料の納付が困難である学生を対象としていることに鑑み、予算の範囲内で経済的困窮度が著しく高いと判断された者については授業料を「全額免除」し、経済的困窮度が高いと判断された者については「半額免除」する。そのため、申請者の属する世帯(生計を一にする者で全員分)の前年1年間(1月~12月)の総収入金額が概ね550万円未満(※1)の者を授業料免除申請の対象とする。ただし、総収入金額が550万円未満であっても必ずしも全員が免除になるとは限らない。
(※1)申請者本人の世帯の前年総所得が「給与収入以外の所得のみ」の場合は概ね323万円未満、「給与収入と給与収入以外の所得の両方がある」場合は、「控除した給与収入」と「その他の所得」の合算した金額が概ね323万円未満とする。