1 目的臨床研究は、「ヒトを対象とする医学研究においては、被験者の福利に対する配慮が科学的及び社会的利益よりも優先されなければならない。」という、ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則であるヘルシンキ宣言に基づき行われてきた。これまでの開かれた正当な臨床研究が、国民の健康維持に多大な貢献をしてきたことは紛れもない事実である。
本学における臨床研究の実施については、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」、「臨床研究に関する倫理指針」、「遺伝子治療臨床研究に関する指針」、「疫学研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム遺伝子解析研究に関する倫理指針」及び本学倫理規程等に則り、その倫理性、科学性等が審査され運営されてきた。しかしこれらの指針等は利益相反についての明らかな指針となるものではない。
本ポリシーは、本学における臨床研究の実施に当たり、臨床研究実施者及び関係者並びに被験者及び企業等との関係で生じる利益相反の存在を明らかにし、社会の理解と信頼を得て、透明性の高い臨床研究を適正に推進することを目的とする。