(平成27年2月24日制定)
大学における学術研究は、真理の探究並びにその成果が人類共有の財産となり社会の発展に寄与するものとして、社会からの信頼と負託を受け公的研究費(※)によって支えられている。
 公的研究費を不正に使用することは、社会の信頼と負託を大きく損なうものであり、我が国の科学技術振興の体制を根底から揺るがすものである。
 このことを踏まえ、国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)は、学術研究の透明性と公平性を担保し、本学の学術研究に対する社会の信頼と負託を確保するため、次のとおり公的研究費の使用に関する行動規範を定める。
 本学に所属する教員、事務職員、技術職員、大学院生、学部学生など公的研究費の使用に携わるすべての者(以下「研究者等」という。)は、これを誠実に実行するものとする。