第1号 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている職員、職員の扶養親族たる者が所有する住宅及び配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員を除く。) | 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額 |
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 | 家賃額の月額から16,000円を控除した額 |
ロ 月額27,000円を超える家賃額を支払っている職員 | 家賃額の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額 |
第2号 第29条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本学、他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めたもの | 前号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) |