(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年3月1日
平成18年4月1日
平成19年3月27日
平成20年3月25日
平成20年3月28日
平成21年3月24日
平成21年3月24日
平成21年12月1日
平成22年3月31日
平成22年12月27日
平成23年2月28日
平成23年3月30日
平成24年6月27日
平成25年4月16日
平成25年7月25日
平成25年8月29日
平成25年12月20日
平成26年6月24日
平成26年8月6日
平成27年2月18日
平成27年3月18日
平成27年3月20日
平成27年3月30日
平成27年4月22日
平成28年3月11日
平成28年3月17日
平成28年3月30日
平成29年2月27日
平成29年4月26日
平成30年1月31日
平成30年3月30日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
令和2年2月20日
令和2年10月30日
令和3年2月22日
令和3年5月14日
令和4年2月16日
令和5年2月15日
令和6年2月28日
(目的)
(給与の種類、計算期間及び支給日)
給与の種類給与の計算期間給与の支給日
(1)本給一の月の初日から末日までその月の17日
(17日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。ただし、その日が14日に当たるときは18日とする。)
(以下「その月の支給日」という。)
(2)諸手当
本給の調整額
管理職手当
初任給調整手当
扶養手当
地域手当
広域異動手当
住居手当
通勤手当
単身赴任手当
特殊勤務手当翌月の17日
(17日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。ただし、その日が14日に当たるときは18日とする。)
(以下「翌月の支給日」という。)
1)高所作業手当
2)爆発物取扱等作業手当
3)種雄牛馬取扱手当
4)遺体取扱手当
5)放射線取扱手当
6)異常圧力内作業手当
7)夜間看護等手当
8)教員特殊業務手当
9)教育実習等指導手当
10)教育業務連絡指導手当
11)入学試験手当
12)教員免許状更新講習手当
13)緊急手術手当
14)分娩手当
15)暴風時勤務手当
16)新生児担当医手当
診療従事手当翌月の支給日
看護業務等手当
専門看護師等手当
ヘリコプター等添乗手当
洋上救急出動手当
へき地医療支援手当
産業医手当その月の支給日
ハラスメント対応管理業務手当
特地勤務手当
特地勤務手当に準ずる手当
特地出向手当
時間外労働手当翌月の支給日
休日給
夜勤手当
宿日直手当
管理職員特別勤務手当
義務教育等教員特別手当その月の支給日
教職調整額
期末手当 6月30日及び12月10日
(ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日)
勤勉手当
(給与の支払)
(日割計算等)
(給与の即時払)
(非常時払)
(労働1時間当たりの給与額の算出)
(端数計算)
(端数の処理)
(本給)
(本給表の種類)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(昇給)
第18条 削除
(昇給の特例)
(休職者の給与)
(給与の減額)
(本給の調整額)
(管理職手当)
(初任給調整手当)
(扶養手当)
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹、満60歳以上の父母及び祖父母並びに重度心身障害者1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき10,000円
(地域手当)
(広域異動手当)
(住居手当)
職員の区分手当額
第1号 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている職員、職員の扶養親族たる者が所有する住宅及び配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員を除く。)次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員家賃額の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃額を支払っている職員家賃額の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
第2号 第29条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本学、他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めたもの前号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(通勤手当)
職員の区分手当額
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員2,000円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員4,200円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員7,100円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員10,000円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員12,900円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員15,800円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員18,700円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員21,600円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員24,400円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員26,200円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員28,000円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員29,800円
使用距離が片道60キロメートル以上である職員31,600円
(単身赴任手当)
交通距離加算額
100km以上300km未満8,000円
300km以上500km未満16,000円
500km以上700km未満24,000円
700km以上900km未満32,000円
900km以上1,100km未満40,000円
1,100km以上1,300km未満46,000円
1,300km以上1,500km未満52,000円
1,500km以上2,000km未満58,000円
2,000km以上2,500km未満64,000円
2,500km以上70,000円
(特殊勤務手当)
(高所作業手当)
作業の区分手当額
施設運営部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)
(爆発物取扱等作業手当)
(種雄牛馬取扱手当)
(遺体取扱手当)
作業の区分手当額
第1号 医学部の解剖学教室、病理学教室若しくは法医学教室に配置されている職員のうち一般職本給表の適用を受ける職員が当該教室における遺体の取扱作業に従事したとき3,200円
第2号 職員のうち一般職本給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な遺体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき1,000円
(放射線取扱手当)
(異常圧力内作業手当)
気圧の区分手当額
0.2メガパスカルまで210円
0.3メガパスカルまで560円
0.3メガパスカルを超えるとき1,000円
潜水深度の区分手当額
20メートルまで310円
30メートルまで780円
30メートルを超えるとき1,500円
職務の級手当額
一般職本給表(一)4級以上の級2,200円
教育職本給表(一)3級以上の級
一般職本給表(一)3級及び2級1,700円
教育職本給表(一)2級
一般職本給表(一)1級1,400円
教育職本給表(一)1級
(夜間看護等手当)
勤務の区分手当額
労働時間が深夜の全部を含む勤務7,600円
深夜における労働時間が4時間以上の勤務3,600円
深夜における労働時間が2時間以上4時間未満の勤務3,200円
深夜における労働時間が2時間未満の勤務2,200円
職員の区分手当額
通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ)が片道5キロメートル未満の職員380円
通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員760円
通勤距離が片道10キロメートル以上の職員1,140円
(教員特殊業務手当)
業務の区分手当額
前項第1号イの業務8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分のl00に相当する額を加算した額)
前項第1号ロ及びハの業務7,500円
前項第2号及び第3号の業務5,100円
前項第4号の業務3,600円
前項第5号の業務900円
(教育実習等指導手当)
(教育業務連絡指導手当)
(入学試験手当)
入学試験区分業務区分支給額摘要
学部の一般選抜及び特別選抜問題作成一般選抜(小論文を除く。)60,000円1科目につき
一般選抜(小論文)20,000円1科目等につき
ヒアリングテープ作成30,000円 
問題点検一般選抜に係る全科目等の点検委員40,000円 
一般選抜に係る各科目等の点検委員20,000円 
問題作成特別選抜の委員10,000円 
問題点検
答案採点採点委員10,000円 
試験実施
(規則第35条第4項に規定する日に実施する学部の一般選抜に限る。)
試験監督者5,500円 
警備担当者及びその他の試験場業務4,500円 
大学入学共通テスト試験実施試験監督者5,500円 
試験監督補助者、警備担当者及びその他の試験場業務4,500円 
(教員免許状更新講習手当)
(緊急手術手当)
(分娩手当)
(暴風時勤務手当)
(診療従事手当)
(看護業務等手当)
 (1)及び(2) 削除
(産業医手当)
(専門看護師等手当)
(ヘリコプター等添乗手当)
(ハラスメント対応管理業務手当)
(洋上救急出動手当)
(新生児担当医手当)
(へき地医療支援手当)
(特地勤務手当)
級別区分支給割合
5級地100分の20
1級地100分の4
(特地勤務手当に準ずる手当)
期間等の区分支給割合
異動等の日から起算して4年に達するまでの間特地施設5級地100分の6
1級地100分の5
異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間100分の4
異動等の日から起算して5年に達した後100分の2
(特地出向手当)
(時間外労働手当)
(休日給)
(1箇月60時間を超える時間外労働手当等)
(夜勤手当)
(宿日直手当)
当直勤務の区分手当額
前項1号の当直15,000円
前項2号の当直5,900円
前項3号の当直4,800円
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
本給表職務の級加算割合
一般職本給表(一)10級・9級・8級100分の20
7級・6級100分の15
5級・4級100分の10
3級100分の5
一般職本給表(二)5級100分の10
4級・3級(別に定める職員に限る)100分の5
教育職本給表(一)6級100分の20
5級100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)
4級・3級100分の10(職務の級4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)
2級(別に定める職員に限る。)100分の5
1級(別に定める職員に限る。)
教育職本給表(三)4級100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)
3級・特2級100分の10
2級(別に定める職員に限る。)100分の5(別に定める職員にあっては100分の10)
医療職本給表(二)8級・7級・6級100分の15
5級100分の10
4級・3級・2級(別に定める職員に限る)100分の5
医療職本給表(三)7級・6級100分の15
5級・4級100分の10
3級・2級(別に定める職員に限る)100分の5
本給表管理職手当の区分職務の級加算割合
一般職本給表(一)1種10級・9級・8級・7級(部長に限る。)100分の25
2種100分の15
教育職本給表(一)2種6級・5級100分の15
3種100分の10
医療職本給表(三)3種7級・6級100分の10
在職期間割合
6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
(勤勉手当)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
0
第50条 削除
(義務教育等教員特別手当)
(教職調整額)
(補則)
(規則等の準用)
(発令行為の承継)
(特定の職員についての適用除外)
(職務の級における最高号数を超える本給月額等の切替え等)
(特定の職務の級の切替え)
(号数の切替え)
(切替日前の異動者の号数の調整)
(本給の切替えに伴う経過措置)
(平成22年3月31日までの間における給与規程の適用に関する特例)
第17条第2項4号数3号数
3号数2号数
第17条第3項4号数3号数
3号数2号数
2号数1号数
 ただし、平成19年1月1日の昇給における次の表の左欄に掲げる給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第17条第2項4号数2号数
3号数1号数
第17条第3項4号数2号数
3号数1号数
2号数0号数
(規則等の準用)
(管理職手当に関する経過措置)
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
(広域異動手当に関する経過措置)
(特地手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関する経過措置)
(規則等の準用)
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
(給与の内払)
(管理職手当に関する経過措置)
(規則等の準用)
(本給の切替えに伴う経過措置の適用を受けている職員の本給の額)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)
(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
(規則等の準用)
本給表職務の級
一般職本給表(一)6級、7級、8級、9級、10級
教育職本給表(一)5級
教育職本給表(三)4級
医療職本給表(二)6級、7級、8級
医療職本給表(三)6級、7級、8級
(本給の切替えに伴う経過措置の適用を受けている職員の本給の額)
(規則等の準用)
(平成23年4月1日における号数の調整)
(規則等の準用)
(平成24年4月1日における号数の調整)
(本給の切替えに伴う経過措置の適用を受けている職員の本給の額)
本給表職務の級又は号数割合
一般職本給表(一)1級、2級100分の4.77
3級、4級、5級、6級100分の7.77
7級、8級、9級、10級100分の9.77
一般職本給表(二)1級、2級、3級100分の4.77
4級、5級100分の7.77
教育職本給表(一)1級、2級100分の4.77
3級、4級100分の7.77
5級、6級100分の9.77
医療職本給表(一)1級100分の4.77
2級100分の7.77
3級、4級、5級100分の9.77
医療職本給表(三)6級100分の7.77
(規則等の準用)
(平成25年4月1日における号数の調整)
(本給月額の減額支給)
本給表職務の級割合
教育職本給表(三)1級、2級100分の4.6
特2級、3級、4級100分の7.6
(諸手当等の減額支給)
(給与の減額における労働1時間当たりの給与額)
(一時金)
(端数処理)
(沖縄県の条例との整合性)
(規則等の準用)
(規則等の準用)
(平成26年4月1日における号数の調整)
(規則等の準用)
(施行期日等)
(適用日前の異動者の号数の調整)
(平成27年3月31日までの間における本給表の特例)
(平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
(給与の内払)
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
(切替日前の異動者の号数の調整)
(本給の切替えに伴う経過措置)
(附則第8条の規定の適用を受ける職員の本給月額の特例)
(平成27年1月1日における昇給に関する特例)
(平成28年3月31日までの間における広域異動手当に関する特例)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
(広域異動手当に関する経過措置)
(規則等の準用)
(施行期日等)
(平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
(給与の内払)
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
(規則等の準用)
(施行期日等)
(平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
(給与の内払)
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)10,000円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹、満60歳以上の父母及び祖父母並びに重度心身障害者1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹、満60歳以上の父母及び祖父母並びに重度心身障害者1人につき6,500円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき10,000円
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹、満60歳以上の父母及び祖父母並びに重度心身障害者1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの、教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき10,000円
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
(規則等の準用)
(施行期日等)
(別表第7(第23条関係)に関する経過措置)
(施行期日等)
(平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
(給与の内払)
(平成30年4月1日における号数の調整)
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
(規則等の準用)
(施行期日等)
(別表第7(第23条関係)に関する経過措置)
(施行期日等)
(平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
(給与の内払)
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
(規則等の準用)
(施行期日等)
(施行期日等)
(令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
(給与の内払)
(令和2年度における昇給及び勤勉手当に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
(規則等の準用)
(施行期日等)
(施行期日等)
(施行期日等)
(施行期日等)
(別表第7(第23条関係)に関する経過措置)
(規則等の準用)
(施行期日等)
(令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
(給与の内払)
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
(規則等の準用)
(施行期日等)
(令和5年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当に関する特例)
(給与の内払)
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
(規則等の準用)
別表