○国立大学法人琉球大学労働者災害補償規程(千原事業場)
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年7月27日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学職員就業規則第73条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学職員のうち労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下(労災法)という。)の適用を受ける者(以下「労災適用者」という。)に対する法定外補償給付等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[国立大学法人琉球大学職員就業規則第73条第2項]
2 前項に規定する職員の他、本学に雇用される非常勤職員等で、同じく労災法の適用を受ける者も労災適用者とする。
(法定外補償給付等の実施)
第2条 この規程で定める法定外補償給付等の実施については、法定外補償給付等を受けようとする者の請求に基づき、学長が行うものとする。
2 この規程により支給する法定外補償給付等とは、労災法の保険給付以外の給付に係る給付をいう。
(休業補償援護金)
第3条 労災法による休業補償等を受けている労災適用者に対し、休業補償援護金として給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。
(遺族特別援護金)
第4条 労災適用者が業務災害又は通勤災害により死亡し、遺族補償を行うときは、遺族特別援護金を支払う。
2 遺族特別援護金の額及び取扱いについては、公務災害に準じ、災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚905号人事院事務総長通知)第18福祉事業関係の14遺族特別援護金の取扱いを準用する。
(障害特別援護金)
第5条 職員が業務災害又は通勤災害により、障害を有することになり、障害補償給付を行うときは、障害特別援護金を障害等級に応じて支払う。
2 障害特別援護金の額及び取扱いについては、公務災害に準じ、災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚905号人事院事務総長通知)第18福祉事業関係の13障害特別援護金の取扱いを準用する。
(請求)
第6条 法定外補償給付等請求書の提出は、労災適用者又はその遺族が、所属長を経由し学長に提出しなければならない。
2 前項の法定外補償給付等請求及び支給方法等は、労災の請求手続きに準じて行う。
3 学長は、法定外補償給付等請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに支給に関する決定を行わなければならない。
(第三者加害)
第7条 学長は、第三者の行為によって生じた労働災害等により法定外補償給付等を行った場合は、その法定外補償給付等の限度において、法定外補償給付等を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するものとする。
2 前項の規定により、法定外補償給付等を受けるべき者が当該第三者から当該災害に係る損害賠償を受けた時は、学長は、その価格を限度として、法定外補償給付等の義務を免れる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規定の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月27日)
この規程は、平成18年7月27日から施行する。
別表
遺族特別援護金
(単位:万円)
区分業務上災害通勤災害
年金の受給者1,8601,200
一時金受給者(ア)1,8601,200
一時金受給者(イ)1,320840
一時金受給者(ウ)744480
障害特別援護金
(単位:万円)
障害等級業務上災害通勤災害
第1級1,460910
第2級1,405865
第3級1,355820
第4級825510
第5級700435
第6級575360
第7級450285
第8級295185
第9級230145
第10級180110
第11級13585
第12級9560
第13級6540
第14級4025