1 趣旨近年、大学を取り巻く環境が大きく変わり、特に大学の知的財産に対する社会還元の要請が増大していることに伴い、大学の共同研究及び受託研究に伴う研究成果の公表又は製品等の成果物に大学の名称を使用することにより、当該製品等に信用等の付加価値がつくなどの理由から、大学の名称使用の頻度が高まりつつあります。
研究成果物等に本学の名称が使用されることは、当該研究成果物等が本学の教職員の研究結果等によって得られたこと、また、大学が創出した知的財産を積極的に社会還元している等のアピールとなる一方、表示方法等によっては、誤ったメッセージ、誇大な表示となる場合もあります。大学の社会的信用や影響力を考えると、事実のみ正確に表示することが、大学に対する社会の要請及び信用に応えるものと思われます。
ついては、本学の教職員や学生等に対し、琉球大学の名称を使用する場合の取扱い等をあらかじめ明示しておく必要があります。
国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)において、1)教職員及び学生が結成する団体名称等に琉球大学の名称を使用すること 2)本学以外の企業等(以下「第三者」という。)が本学との契約に基づき、本学の教員等と共同研究及び受託研究を行い、研究成果物等を得た場合において、第三者が商品宣伝等のため、琉球大学の名称を使用することについて、当該教員等が同意を与えること 3)教職員が自らの責任において、第三者の製品や業務等について推薦活動を行う際に琉球大学の名称を使用すること、の3点について次のようにガイドラインを定めます。