(平成20年7月22日学長決定)
1 趣旨
近年、大学を取り巻く環境が大きく変わり、特に大学の知的財産に対する社会還元の要請が増大していることに伴い、大学の共同研究及び受託研究に伴う研究成果の公表又は製品等の成果物に大学の名称を使用することにより、当該製品等に信用等の付加価値がつくなどの理由から、大学の名称使用の頻度が高まりつつあります。
研究成果物等に本学の名称が使用されることは、当該研究成果物等が本学の教職員の研究結果等によって得られたこと、また、大学が創出した知的財産を積極的に社会還元している等のアピールとなる一方、表示方法等によっては、誤ったメッセージ、誇大な表示となる場合もあります。大学の社会的信用や影響力を考えると、事実のみ正確に表示することが、大学に対する社会の要請及び信用に応えるものと思われます。
ついては、本学の教職員や学生等に対し、琉球大学の名称を使用する場合の取扱い等をあらかじめ明示しておく必要があります。
国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)において、1)教職員及び学生が結成する団体名称等に琉球大学の名称を使用すること 2)本学以外の企業等(以下「第三者」という。)が本学との契約に基づき、本学の教員等と共同研究及び受託研究を行い、研究成果物等を得た場合において、第三者が商品宣伝等のため、琉球大学の名称を使用することについて、当該教員等が同意を与えること 3)教職員が自らの責任において、第三者の製品や業務等について推薦活動を行う際に琉球大学の名称を使用すること、の3点について次のようにガイドラインを定めます。
1. 本学の教職員及び学生が結成する団体名称等に、本学の業務等に関連するような紛らわしい名称を使用する場合は、社会に誤解を与える恐れがあり、容認できない。
  教職員及び学生が結成する団体名称等に「琉球大学」や「琉大」の名称を使用する場合は、事前に学長の承認を得るものとする。
2. 研究成果の社会還元として製品やサービスが開発される場合には、教員等には次のような事実に基づく表示を求める。
 (1) 知的財産権として権利化を図っている場合は、研究成果物に「特許出願番号○○号出願人国立大学法人琉球大学」等の出願、登録の事実に基づく表示を行うこと。
 (2) 琉球大学と民間企業等との共同研究契約等に基づく研究成果物について、大学の名称使用に同意を与える際は、「琉球大学○○教授との共同研究」、「琉球大学○○研究室との共同研究」等の事実に基づく表示を求めること。
   なお、教員等が同意を与える際は、事前に学長の同意を得るものとする。
3. 教職員が、自らの責任において第三者の製品や業務等について推薦活動を行う際には、社会に誤解等を与えることのないよう配慮を求める。
4. 本ガイドラインは、本学のホームページで周知するとともに、契約等においても明確にすることにより適正を期することとする。