○国立大学法人琉球大学における沖縄本島内に在住する非常勤講師の出講に係る旅費支給要領
(平成20年2月22日制定)
改正
平成21年3月19日
平成26年6月4日
平成28年6月21日
平成29年5月15日
平成29年5月19日
平成30年3月30日
令和元年9月27日
令和2年3月13日
令和2年3月26日
令和5年3月31日
令和6年5月31日
(趣旨)
第1条
国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における講義等のため、沖縄本島内に在住する非常勤講師に対し支給する旅費(以下「出講旅費」という。)に関しては、国立大学法人琉球大学旅費支給規程及び国立大学法人琉球大学旅費支給取扱要領によるほか、この要領に定めるところによる。
[
国立大学法人琉球大学旅費支給規程
] [
国立大学法人琉球大学旅費支給取扱要領
]
(定義)
第2条
この要領における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
「講義等」とは、琉球大学(以下「本学」という。)のカリキュラムに基づく講義、演習、実験、実習若しくは実技をいう。
(2)
「非常勤講師」とは、国立大学法人琉球大学非常勤職員就業規則第2条の2、国立大学法人琉球大学医学部・病院非常勤職員就業規則第2条の2及び国立大学法人琉球大学熱帯生物圏研究センター西表実験所非常勤職員就業規則第2条の2に定める者をいう。
[
国立大学法人琉球大学非常勤職員就業規則第2条の2
] [
国立大学法人琉球大学医学部・病院非常勤職員就業規則第2条の2
] [
国立大学法人琉球大学熱帯生物圏研究センター西表実験所非常勤職員就業規則第2条の2
]
(3)
「沖縄本島内」とは、沖縄本島及び沖縄本島から陸上交通により旅行が可能な離島をいう。
(4)
「出講」とは、非常勤講師が本学の講義等のために当該部局等へ出勤することをいう。
(5)
「勤務地」とは、非常勤講師が常時勤務する場所をいう。
(6)
「起点箇所」とは、非常勤講師の勤務地又は自宅が存する市町村の役(場)所の所在地点をいう。
(出講の届出)
第3条
旅費の支給を受けようとする非常勤講師は、予め「非常勤講師出講届」(様式1)を出講部局等の作成担当者(以下「部局担当者」という。)に提出しなければならない。
(出講の報告)
第4条
部局担当者は、前条に規定する「非常勤講師出講届」の提出があった非常勤講師に係る勤務状況を「非常勤講師出講報告書兼旅費計算書」(様式2以下「出講報告書等」という。)により取りまとめ、本法人の旅費計算担当部署の担当者に提出するものとする。
2
出講報告書等は、当該非常勤講師に係る出勤簿(国立大学法人琉球大学非常勤職員の労働時間等に関する規程第3条に規定する出勤簿をいう。)をもとに確定した出講日程(回数)等を原則として学期単位に取りまとめの上作成するものとする。
(出講旅費の支給)
第5条
本法人の非常勤講師に対し、自宅(当該非常勤講師に勤務地がある場合は、当該勤務地)が存する起点箇所から本法人までの出講旅費を支給する。
2
出講旅費は、前条第1項に規定する出講報告書等に基づき、当該非常勤講師の講義等の最終日の属する月の翌月に支給するものとする。
(出講旅費の算定)
第6条
出講旅費は、第3条に規定する「非常勤講師出講届」及び第4条に規定する「出講報告書等」をもとに算定するものとする。
[
第3条
] [
第4条
]
2
自動車等による出講旅費の金額は、「非常勤講師に係る沖縄本島内旅行の自動車等の車賃定額表」(別表)に基づき算出(通勤距離が片道2キロメートル未満を除く)するものとする。
3
バスによる出講旅費の金額は、国立大学法人琉球大学旅費支給取扱要領第10条の規定を準用し、算出(通勤距離が片道2キロメートル未満を除く)するものとする。
[
国立大学法人琉球大学旅費支給取扱要領第10条
]
4
同一日に複数の部局等にまたがり講義等をした場合は、出講日一日に対し、一往復分の出講旅費として取扱う。
(改廃)
第7条
この要領の改廃については、財務を担当する理事が行う。
附 則
この要領は、平成20年2月22日から実施し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月19日)
この要領は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成26年6月4日)
この要領は、平成26年6月4日から実施し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月21日)
この要領は、平成28年6月21日から実施し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
この要領は、平成29年5月15日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月19日)
この要領は、平成29年5月19日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和元年9月27日)
この要領は、令和元年9月27日から実施し、令和元年6月1日から適用する。
附 則(令和2年3月13日)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月26日)
この要領は、令和2年3月26日から実施し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
この要領は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
この要領は、令和6年5月31日から実施する。
別表(第6条第2項関係)
非常勤講師に係る沖縄本島内旅行の自動車等の車賃定額表
1.千原事業場・上原事業場
(片道、単位は円)
起点箇所が所在する市町村
車賃定額
那覇市
170
沖縄市
170
うるま市
310
金武町
510
宜野座村
620
名護市
710
本部町
750
今帰仁村
750
大宜味村
750
国頭村
750
東村
750
恩納村
510
北谷町
170
嘉手納町
240
読谷村
310
北中城村
100
豊見城市
170
糸満市
310
南風原町
100
与那原町
100
八重瀬町
170
南城市
170
浦添市
100
宜野湾市
100
西原町
50
中城村
50
2.瀬底研究施設
(片道、単位は円)
起点箇所が所在する市町村
車賃定額
那覇市
750
沖縄市
750
うるま市
710
金武町
510
宜野座村
450
名護市
240
今帰仁村
240
大宜味村
510
国頭村
620
東村
580
恩納村
580
北谷町
750
嘉手納町
710
読谷村
710
宜野湾市
750
北中城村
750
中城村
750
西原町
750
浦添市
750
豊見城市
750
糸満市
750
南風原町
750
与那原町
750
八重瀬町
750
南城市
750
本部町
100
3.与那フィールド
(片道、単位は円)
起点箇所が所在する市町村
車賃定額
那覇市
750
沖縄市
750
うるま市
750
金武町
710
宜野座村
620
名護市
510
本部町
580
今帰仁村
510
大宜味村
170
東村
380
恩納村
710
北谷町
750
嘉手納町
750
読谷村
750
宜野湾市
750
北中城村
750
中城村
750
西原町
750
浦添市
750
豊見城市
750
糸満市
750
南風原町
750
与那原町
750
八重瀬町
750
南城市
750
国頭村
100
様式1(第3条関係)
非常勤講師出講届
様式1
様式2(第4条第1項関係)
非常勤講師出講報告書兼旅費計算書
様式2