○国立大学法人琉球大学調達物品等検収取扱いについて
(平成20年4月1日財務担当理事裁定)
改正
平成30年3月26日
平成30年9月7日
令和3年3月3日
(目的)
1
この取扱いは、国立大学法人琉球大学の調達物品等に係る検収に関し、必要な事項を定めることにより、適正かつ公正な検収を実施することを目的とする。
(適用範囲)
2
検収については、国立大学法人琉球大学会計規則及び国立大学法人琉球大学会計実施規程並びに国立大学法人琉球大学会計に関する職務権限規程(以下「職務権限規程」という。)に定めるもののほか、この取扱いによるものとする。
[
国立大学法人琉球大学会計規則
] [
国立大学法人琉球大学会計実施規程
] [
国立大学法人琉球大学会計に関する職務権限規程(以下「職務権限規程」という。)
]
(定義)
3
この取扱いにおいて、調達物品等とは、物品及び役務をいう。
(検収権限者)
4
検収権限者は、職務権限規程に定める職名の者とする。
(権限の委任)
5
検収権限者は、検収担当者命免簿(別紙様式1)(以下「命免簿」という)により、その職務の権限を下位職位者に委任することができる。
ただし、委任することによってその結果に対する責任は免れない。
(報告)
6
検収権限者は命免簿を毎年度4月5日までに各契約責任者へ電子媒体により提出するものとする。
また、年度の中途で任命又は解任が行われた場合は、その都度速やかに各契約責任者へ命免簿を電子媒体により提出するものとする。
(検査要領)
7
検収担当者は、現物と納品書の照合を行い、納品書にサイン又は押印のうえ検収日付を記載し、速やかに契約担当係に送付するものとする。
(検査職員の任命)
8
特に専門的な知識又は技能を必要とする等の場合は、検査職員を任命するものとする。
また、検査職員を任命するときは、部局等の長の推薦(別紙様式2)に基づき、その事務の範囲を指定して検査職員任命簿(別紙様式3)により命じるものとする。
附 則
この取扱いは、平成20年4月1日より実施する。
附 則(平成30年3月26日)
この取扱いは、平成30年4月1日より実施する。
附 則(平成30年9月7日)
この取扱いは、平成30年9月7日より実施する。
附 則(令和3年3月3日)
この取扱いは、令和3年4月1日から実施する。
様式1
検収担当者命免簿
様式2
検査職員の任命について(推薦)
様式3
検査職員の任命簿(個人指定)