○琉球大学病院がんセンターがん登録室要項
(平成19年10月16日制定)
改正
平成29年5月16日
令和2年3月17日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条
この要項は、琉球大学病院がんセンター規程(平成19年9月18日制定)第6条第2項の規定に基づき、がん登録室に関し、必要な事項を定める。
[
琉球大学病院がんセンター規程(平成19年9月18日制定)第6条第2項
]
(業務)
第2条
がん登録室は、次に掲げる業務を行う。
(1)
診断、治療及び予後に関する情報をがんの種別ごとに登録
(2)
院内がん登録情報の集計・分析及び評価
(3)
院内がん登録情報の提供
(4)
全国がん登録への情報提供
(5)
その他、全国がん登録・院内がん登録に関すること
(組織)
第3条
がん登録室に、次に掲げる職員を置く。
(1)
室長
(2)
診療情報管理士
(3)
その他病院長が必要と認める者
2
室長は、がん登録に携わる医師の中からがんセンター長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。
3
室長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、室長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4
室長はがん登録室の管理運営に当たる。
5
第1項第2号及び第3号に定める職員は、病院長が委嘱する。
6
前項の職員は、室長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(連絡会議)
第4条
がん登録室の業務を円滑に行うため、がん登録室連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(連絡会議の組織)
第5条
連絡会議は次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
がんセンター長
(2)
第3条第1項の職員
[
第3条第1項
]
(3)
がん登録に関係する診療科の医師 若干名
(4)
医事課課長代理(診療報酬担当)
(5)
その他室長が必要と認める者
2
前項第3号及び5号の委員は、病院長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条
前条第1項第3号及び第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条
連絡会議に委員長を置く。
2
委員長は、室長をもって充てる。
3
委員長は、連絡会議を招集し、その議長となる。
4
委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(庶務)
第8条
連絡会議の庶務は、がんセンターにおいて処理する。
附 則
この要項は、平成19年10月16日から施行する。
附 則(平成29年5月16日)
この要項は、平成29年5月16日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
ただし、改正後の第3条の規定は平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。