改正
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平成13年4月1日
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平成17年4月1日
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平成19年2月20日
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平成24年12月18日
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令和2年7月1日
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第1条 琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第16条の規定に基づき、琉球大学病院における先進医療の適正な運用を図るため、琉球大学病院先進医療専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(2) 先進医療実施についての指導、監督に関すること。
(3) 先進医療に係る診療報酬明細書の検討、評価に関すること。
(4) 先進医療の実績についての評価に関すること。
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
第4条 前条第1項第5号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
第6条 委員会は、原則として2ヶ月に1回開くものとする。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第7条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員は、第3条に規定する委員の中から委員長が指名する者をもって構成する。
3 小委員会の委員長は、小委員会委員の互選により定める。
第8条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
この規程は、平成19年2月20日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。