○琉球大学病院先進医療専門委員会規程
(昭和61年3月18日制定)
改正
平成13年4月1日
平成17年4月1日
平成19年2月20日
平成24年12月18日
令和2年7月1日
(設置)
第1条 琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第16条の規定に基づき、琉球大学病院における先進医療の適正な運用を図るため、琉球大学病院先進医療専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第16条]
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 先進医療承認申請の審査に関すること。
(2) 先進医療実施についての指導、監督に関すること。
(3) 先進医療に係る診療報酬明細書の検討、評価に関すること。
(4) 先進医療の実績についての評価に関すること。
(5) その他、先進医療に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 診療科の各科長
(3) 事務部長
(4) 医事課長
(5) その他病院長が必要と認める者 若干人
2 前項第5号の委員は、病院長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第5号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会の開催)
第6条 委員会は、原則として2ヶ月に1回開くものとする。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(小委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員は、第3条に規定する委員の中から委員長が指名する者をもって構成する。
[第3条]
3 小委員会の委員長は、小委員会委員の互選により定める。
(意見の聴取)
第8条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
この規程は、平成19年2月20日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成24年12月18日)
この規程は、平成24年12月18日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。