改正
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平成元年3月20日
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平成7年4月18日
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平成17年7月1日
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令和2年7月1日
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第1条 この要領は、琉球大学病院校費負担患者取扱規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、校費負担患者に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 診療部科の長は、規程2条による校費負担患者としての承認を申請しようとするときは、校費負担患者申請書(別紙様式第1号)に校費負担診療同意書(別紙様式第2号)を添付し、病院長に提出しなければならない。
2 診療科の科長は、校費負担患者承認書(別紙様式第3号)の交付を受けた後、症状又は治療等における臨床講義、臨床実習及び医学の研究における診療行為を開始しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、患者から校費負担診療同意書を徴した後、病院長の口頭による承諾を得て診療行為の開始ができるものとし、この場合、申請手続きは速やかに行うものとする。
3 校費負担患者として診療行為を終了したとき及び当該年度が終わったときは、直ちに校費負担患者報告書(別紙様式第4号)を病院長に提出しなければならない。
4 校費負担診療期間は、1年以内とする。ただし、当該年度を超えることができない。
第3条 診療部科の長は、規程第5条による校費負担患者としての承認の取消しを申請するときは、校費負担患者承認取消申請書(別紙様式第5号)を病院長に提出するものとする。
第4条 校費負担患者の診療録及び諸帳票には、校費負担患者である旨の表示をしなければならない。
第5条 校費負担患者の入院病室は、普通室とする。ただし、差額室料納入を同意した場合は、差額病室とすることができる。
2 琉球大学医学部附属校費負担患者取扱要領(昭和56年4月1日制定)は廃止する。
この要領は、平成元年3月20日から実施し、平成元年1月8日から適用する。
この要領は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。