(平成29年2月21日制定)
改正
令和2年7月1日
(目的)
(定義)
(使用に当たっての留意事項)
(基本的な使用基準)
(エリア毎の使用基準)
(使用の制限又は停止)
(雑則)
(改廃)
(別表)(第5条関係)
使用方法等電源通話メール
SNS
WEB閲覧視聴(ゲーム、ラジオ等)備考
場所
外来棟(薬剤部及び本表中に記載のない中央診療施設等を含む)
診察室マナーモード××××特別な事情がある場合は使用を適宜判断
検査室、処置室及び治療室OFF又はマナーモード×××× 
指導室及び面談室マナーモード××××特別な事情がある場合は使用を適宜判断
待合場所マナーモード×腰掛が設置された廊下や待合コーナー
廊下マナーモード×××× 
共用スペースマナーモード××××トイレ、階段、中待合場所、更衣室、エレベーター等
事務室・受付マナーモードその他、事務・管理に関する部屋を含む
労働時間中における職員の使用を禁ずる
授乳室マナーモード×長時間の使用を禁ずる
2F外来待合ホール      
 ・中庭側の窓際マナーモード
 ・上記以外マナーモード×
外来食堂、喫茶室、3F自動販売機コーナーマナーモード通話は許可された場所のみ
正面玄関周辺マナーモード 
休日・夜間出入口周辺マナーモード 
1F中庭マナーモード開扉時間8:30~17:00
病棟(看護部及び本表中に記載のない中央診療施設等を含む)
病室マナーモード×
(△)
療養に必要のない機器の持込みを原則禁止
通話は原則禁止だが、患者の状態に応じて使用許可を適宜判断
許可時間7:00~21:00
検査室、処置室及び治療室OFF又はマナーモード×××× 
指導室及び面談室マナーモード××××特別な事情がある場合は使用を適宜判断
デイルームマナーモード通話は許可された場所のみ
廊下マナーモード×××× 
共用スペースマナーモード××××トイレ、階段、浴室、洗面所等
事務室・受付、ナースステーション等マナーモードその他、事務・管理に関する部屋を含む
労働時間中における職員の使用を禁ずる
手術部
外来患者更衣室OFF×××× 
管理室、カンファレンス室、更衣室等OFF又はマナーモードその他、事務・管理に関する部屋を含む
労働時間中における職員の使用を禁ずる
上記以外OFF××××手術に関係する全ての部屋
集中治療部
家族待合室OFF又はマナーモード× 
管理室、休憩室、当直室等OFF又はマナーモードその他、事務・管理に関する部屋を含む
労働時間中における職員の使用を禁ずる
上記以外OFF××××治療等に関係する全ての部屋
周産母子センター(NICU及びGCU)
病室OFF×××× 
検査室、処置室、治療室及び分娩室OFF×××× 
面談室OFF×××× 
ナースステーション、控室等OFF又はマナーモードその他、事務・管理に関する部屋を含む
労働時間中における職員の使用を禁ずる
上記以外OFF××××治療等に関係する全ての部屋
<補足>
※1. 記号の説明
  「〇」 使用可能
  「△」 原則として使用可能(外部モデム等を使用した無線通信は除く)だが、そのエリアの一部又は全部を、あるいは時限的に使用を制限・禁止している場合あり
  「×」 使用禁止
※2. 別表は部屋名称毎の包括的な使用基準であり、当該名称の部屋全てに当てはまるものではない。この場合は、当該部屋に掲示された別図や掲示物に記載のある使用基準を優先する。
  その例として、別表上では「〇:通話可能区域」としているが、当該部屋を管理する部署において患者の療養環境の確保又は業務運営上必要があると判断して「×:通話禁止区域」と掲示している場合は、これに従うものとする。
※3. 別表上に記載のない場所の使用基準を新たに設定する場合は、当該場所を管理する部署の長が病院長に申し出るものとする。
※4. 使用者は、上記別表による「エリア毎の使用基準」のほか、「留意事項(第3条関係)」及び「基本的な使用基準(第4条関係)」があることに留意すること。