第1条 この要項は、琉球大学病院保険診療委員会規程(昭和60年11月12日制定)第8条に基づき、DPC委員会に関し、必要な事項を定める。
第2条 DPC委員会は、標準的な診断及び治療方法について院内で周知を徹底し、適切なコーディング(適切な診断を含めた診断群分類の決定を言う)を行う体制を確保することを目的とし設置する。
(1) 適切な診断を含めた診断群分類の決定に関すること。
(2) 標準的な診断及び治療方法の周知徹底に関すること。
(3) 適切なコーディングを行うための診療の分析及び改善に関すること。
(4) 不適切なコーディング等を改善するための対策に関すること。
(5) 厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査」で指摘・指導された項目等について改善のための対策に関すること。
(6) その他診断群分類の適切なコーディングに関し必要と認められる事項に関すること。
第4条 DPC委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(2) 支払基金・国保連合会の審査委員を委嘱されている医師
2 前項第2号から第5号及び第9号の委員は、保険診療委員会委員長が委嘱する。
3 第1項第2号から第5号及び第9号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第5条 DPC委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
3 委員長に事故がある時又は欠けた時は、委員長があらかじめ指名するメンバーがその職務を代行する。
第6条 DPC委員会は、第2条(業務)において、改善・指導を行う必要があると認めたときは当該事項に関し保険診療委員会委員長の議を経て各診療科等に通知するものとする。
第7条 DPC委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第8条 DPC委員会の庶務は、医事課において処理する。
第9条 この要項に定めるもののほか、DPC委員会の運営に関し必要な事項は、DPC委員会が別に定め保険診療委員会の承認を得る。
この要項は、平成26年1月21日から実施する。
この要項の実施後、最初に委嘱される第4条第1項第3号から第4号及び第6号の委員の任期は、第条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。