読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条 | 第3条から第5条まで | 前条の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日本給月額 | 退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この項において「定年前年数」という。)1年につき100分の3(退職日本給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員にあっては100分の1、退職日本給月額が一般職給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である職員及び定年前年数が1年である大学教員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
これらの | 前条の規定により読み替えて適用する第5条の |
第6条の2 | 第5条の2第1項の | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の |
第6条の2第1号 | 特定減額前本給月額 | 特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この項において「定年前年数」という。)1年につき100分の3(特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員にあっては100分の1、特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である職員及び定年前年数が1年である大学教員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第6条の2第2号 | 特定減額前本給月額 | 特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この項において「定年前年数」という。)1年につき100分の3(特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員にあっては100分の1、特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である職員及び定年前年数が1年である大学教員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号ロ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ |
及び退職日本給月額 | 並びに退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この項において「定年前年数」という。)1年につき100分の3(特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員にあっては100分の1、特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である職員及び定年前年数が1年である大学教員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
当該割合 | 当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |