(平成16年4月1日制定)
改正
 
 
 
 
 
平成24年12月21日
平成27年3月30日
平成28年3月30日
平成30年1月31日
平成31年2月28日
令和2年2月20日
令和3年2月22日
令和4年2月16日
令和5年2月15日
(目的)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支給等)
(退職手当の額)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(本給月額の減額改定以外の理由により本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日本給月額
退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この項において「定年前年数」という。)1年につき100分の3(退職日本給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員にあっては100分の1、退職日本給月額が一般職給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である職員及び定年前年数が1年である大学教員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前本給月額並びに特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この項において「定年前年数」という。)1年につき100分の3(特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員にあっては100分の1、特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である職員及び定年前年数が1年である大学教員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日本給月額に、退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この項において「定年前年数」という。)1年につき100分の3(特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員にあっては100分の1、特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である職員及び定年前年数が1年である大学教員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の基本額の最高限度額)
(本給月額の減額改定以外の理由により本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額の最高限度額)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第6条第3条から第5条まで前条の規定により読み替えて適用する第5条
退職日本給月額退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この項において「定年前年数」という。)1年につき100分の3(退職日本給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員にあっては100分の1、退職日本給月額が一般職給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である職員及び定年前年数が1年である大学教員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの前条の規定により読み替えて適用する第5条の
第6条の2第5条の2第1項の第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第6条の2第1号特定減額前本給月額特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この項において「定年前年数」という。)1年につき100分の3(特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員にあっては100分の1、特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である職員及び定年前年数が1年である大学教員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第2号特定減額前本給月額特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この項において「定年前年数」という。)1年につき100分の3(特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員にあっては100分の1、特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である職員及び定年前年数が1年である大学教員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日本給月額並びに退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この項において「定年前年数」という。)1年につき100分の3(特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員にあっては100分の1、特定減額前本給月額が一般職給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である職員及び定年前年数が1年である大学教員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の基本額の調整)
(退職手当の調整額)
第7条の2 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第22条第1項の規定による休職(職務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「退職手当法施行令」という。)第6条に規定する法人その他これに準ずると学長が認める団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が職務の能率的な運営に特に資するものとして学長が認める要件を満たすものを除く。)、同規則第55条第1項第3号の規定による停職、国立大学法人琉球大学職員の育児・介護休業等に関する規程による育児休業(以下「育児休業」という。)若しくは育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)、国立大学法人琉球大学職員の自己啓発等休業に関する規程による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)その他これに準ずる理由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち学長が認めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、放送大学学園(旧独立行政法人メディア教育開発センターから引き続いて職員となった者に限る。)、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)に使用される者が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等に使用される者としての引き続いた在職期間(当該他の国立大学法人等の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において当該他の国立大学法人等に使用される者としての在職期間に含めることとされている他の機関における在職期間を含む。ただし、当該他の国立大学法人等において退職手当相当額が含まれる年俸を受給する職員として在職していた期間があるときは、当該期間を除く。次項の場合において同じ。)を含むものとする。この場合において、その者の他の国立大学法人等に使用される者としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。ただし、退職により、この規程による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となった在職期間は、その者の他の国立大学法人等に使用される者としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)
第9条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは地方公共団体(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する条例において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(前条第5項に定める法人を除き、退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている公庫等に限る。)(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(本学の役員となった者の在職期間の計算)
(法人等役員として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(定義)
(懲戒解雇処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(懲戒委員会への諮問等)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
(雑則)
(この規程の本給月額)
(規則等の準用)