○琉球大学出版会規則
(令和5年7月5日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則第37条第2項の規定に基づき、琉球大学出版会(以下「出版会」という。)に関し、必要な事項を定める。
[国立大学法人琉球大学組織規則第37条第2項]
(目的)
第2条 出版会は、琉球大学(以下「本学」という。)の研究・教育・学修に寄与することに加え、本学の学術成果を広く社会に還元することを目的とする。
(業務)
第3条 出版会は、前条の目的を達成するために、次の各号に定める事業を行う。
(1) 研究及び教育の成果又は資源としての学術書、教科書等の刊行事業
(2) 研究成果の普及のための教養書の刊行事業
(3) その他、前条の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 出版会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 附属図書館長
(4) その他、学長が必要と認める者
(会長)
第5条 出版会に会長を置き、前条第1号の者をもって充てる。
2 会長は、出版会の業務を掌理する。
(運営委員会)
第6条 出版会に、出版会の管理運営及び事業に関する重要事項を審議するため、琉球大学出版会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 出版会に関する庶務は、附属図書館情報管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、出版会に関し必要な事項は、運営委員会の議に基づき会長が別に定める。
(改廃)
第9条 この規則の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、令和5年7月5日から施行する。