(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年5月25日
平成18年4月1日
平成19年3月27日
平成20年3月28日
平成21年3月24日
平成22年3月31日
平成23年2月28日
平成23年3月30日
平成24年6月27日
平成25年7月25日
平成26年3月24日
平成26年3月26日
平成27年2月18日
平成27年3月20日
平成27年12月21日
平成28年3月11日
平成28年3月25日
平成28年5月16日
平成29年2月27日
平成30年1月31日
平成31年2月28日
令和2年2月20日
令和4年2月16日
令和5年2月15日
令和6年2月28日
(総則)
(非常勤職員の給与)
(給与の調整)
(給与の改訂)
(給与の減額)
日    給 (定められた1日の勤務時間数
定められた1日の勤務時間数 × のうち勤務しない時間数)
(本給の調整額)
(時間外労働手当及び休日給)
区分
割合
① 所定労働日 及び所定休日 のうち常勤職 員の所定労働 日となる日






ア 常勤職員の1日 の所定労働時間に 相当する時間




100分の100(その勤務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合は、100分の125)
①のイと②と③の時間の合計が1か月60時間を超える場合は、その超えた時間に対して100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)












イ 常勤職員の1日の所定労働時間に相当する時間を超える時間
100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の150)
② 法定休日



100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)
③ 所定休日(①の所定休日を除く。)



100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)
(通勤手当)
(住居手当)
(特地勤務手当)
(特殊勤務手当)
(診療従事手当)
(看護業務等手当)
(洋上救急出動手当)
(へき地医療支援手当)
(看護補助者処遇改善手当)
(期末手当及び勤勉手当)
(臨床研修手当)
(夜勤手当)
(宿日直手当)
(研修医指導手当及び研修医指導補助手当)
(一時金)
(端数の取扱い)
(給与の計算期間及び支給日)
(給与の支払)
(その他)
(施行期日等)
(日給額等の切替えに伴う経過措置)
(給与規程附則の準用)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与規程附則の準用)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与規程附則の準用)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与規程附則の準用)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与規程附則の準用)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与規程附則の準用)
(給与の内払)
(施行期日等)
(施行期日等)
(給与規程附則の準用)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与規程附則の準用)
(給与の内払)
別表