○国立大学法人琉球大学総合技術部規程
(令和5年9月27日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第57条の規定に基づき、国立大学法人琉球大学総合技術部(以下「総合技術部」という。)の業務、組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人琉球大学組織規則第57条
]
(目的)
第2条
総合技術部は、国立大学法人琉球大学における教育研究活動を支援する技術の向上・高度化及び技術の効果的かつ持続的な継承の実現等を通じ、大学が有する強みを活かした教育研究力の強化及び地域社会への貢献を目的とする。
(業務)
第3条
総合技術部は、業務支援の依頼を受けて次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
教育及び研究に係る技術支援に関すること。
(2)
研究設備、機器及び学内共同利用施設運用に係る技術支援に関すること。
(3)
化学物質等の取扱いに係る技術支援に関すること。
(4)
労働安全衛生に係る技術支援に関すること。
(5)
技術を活用した地域貢献に関すること。
(6)
その他、総合技術部の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2
前項に掲げる業務支援の依頼に関する手続きについては、ゼネラルマネージャーが別に定める。
(組織)
第4条
総合技術部に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
ゼネラルマネージャー
(2)
シニアマネージャー
(3)
マネージャー
(4)
教育研究系技術職員(シニアマネージャー及びマネージャーを除く。)
(5)
その他、ゼネラルマネージャーが必要と認める者
(ゼネラルマネージャー)
第5条
ゼネラルマネージャーは、研究を担当する理事をもって充て、総合技術部の業務を掌理する。
(シニアマネージャー)
第6条
シニアマネージャーは、ゼネラルマネージャーの命を受けて、総合技術部の業務を統括する。
2
シニアマネージャーの業務及び選考手続については、ゼネラルマネージャーが別に定める。
(マネージャー)
第7条
マネージャーは、シニアマネージャーを補佐し、総合技術部における管理運営業務を処理する。
2
マネージャーは、原則として4人置くものとする。
3
マネージャーの業務及び選考手続については、ゼネラルマネージャーが別に定める。
(マネジメント室)
第8条
総合技術部に、第2条の目的を達成するための管理運営組織として、マネジメント室を置く。
[
第2条
]
2
マネジメント室は、シニアマネージャー及びマネージャーをもって組織する。
3
マネジメント室に関する事項は、ゼネラルマネージャーが別に定める。
(業務グループ)
第9条
マネジメント室の下に業務グループを置く。
2
業務グループにグループリーダーを置く。
3
グループリーダーは、マネージャーの命を受けて、マネジメント室におけるマネージャーの業務を補佐する。
4
業務グループに関する事項は、ゼネラルマネージャーが別に定める。
(総合技術部運営委員会)
第10条
総合技術部の管理運営に関する重要事項を審議するため、総合技術部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(総合技術部会議)
第11条
総合技術部の管理運営及び業務に関する事項を審議するため、総合技術部会議(以下「技術部会議」という。)を置く。
2
技術部会議の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、ゼネラルマネージャーが別に定める。
(庶務)
第12条
総合技術部の庶務は、総合技術部において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか、総合技術部に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、ゼネラルマネージャーが別に定める。
(改廃)
第14条
この規程の改廃は、役員会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。