○国立大学法人宇都宮大学学長解任規程
| (平成17 規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学学長選考・監察会議規程第3条第2項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学の学長解任の申出に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学長解任の事由)
第2条 学長選考・監察会議は,学長が次の各号のいずれかに該当する場合は,文部科学大臣に学長解任の申出を行うことができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため国立大学法人宇都宮大学の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き職務を行なわせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他学長たるに適しないと認めるとき。
(学長解任の審査)
第3条 学長選考・監察会議は,次の各号のいずれかに該当する場合は,学長解任の審査(以下「審査」という。)を行う。
(1) 学長選考・監察会議議長が前条各号のいずれかに該当するものとして審査を行うことを認めたとき,又は学長選考・監察会議構成員の過半数以上から同条各号のいずれかに該当するものとして審査を行うことを学長選考・監察会議議長に求めたとき。
(2) 経営協議会又は教育研究評議会構成員の3分の2以上から,学長選考・監察会議に審査の請求があったとき。
(3) 職員(国立大学法人宇都宮大学職員人事規程にいう職員をいい,附属学校の主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。)の2分の1以上から,学長選考・監察会議に審査の請求があったとき。
2 学長選考・監察会議は,審査を行うにあたっては,審査を受ける学長に対し,審査事由を記載した説明書を交付するとともに,弁明の機会を与えなければならない。
3 学長選考・監察会議は,審査の結果に基づき学長解任の申出を決定するには,学長選考・監察会議構成員の3分の2以上の同意をもって行わなければならない。
(審査結果の公表等)
第4条 学長選考・監察会議は,審査の結果を学長に通知するとともに,公表するものとする。
(文部科学大臣への申出)
第5条 学長選考・監察会議は,前条により学長の解任を決定したときは,文部科学大臣に学長解任の申出を行う。
(補則)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が定める。
附 則
この規程は,平成17年2月2日から施行する。
附 則(平成18 規程第45号)
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この規程は,平成18年5月29日から施行する。
附 則(平成20 規程第75号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第145号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。