○国立大学法人宇都宮大学の役員の兼業に関する申合せ
(平成21年5月29日)
改正
平成26年9月29日
令和7年5月30日
1 役員(非常勤を除く。以下同じ。)が兼業の許可を申請する場合には,所定の書面(以下「兼業許可申請書」という。)に必要事項を記載して,学長に提出し許可を得るものとする。
2 許可の基準は以下のとおりとする。
(1) 常勤の職との兼業は不可。その職が営利企業であると否とを問わない。
(2) 非常勤であっても営利企業の経営責任を負う取締役等は,原則として不可。
(3) 非常勤であり,かつ経営責任を負わない職であっても,本学と特別の利害関係のある営利企業については,不可。
(4) 官公庁(国・地方公共団体)の審議会委員等,非常勤の職は,可。
(5) 国公私立の大学・研究機関・研修機関及びその他の非営利団体の,非常勤の職は可。ただし,学校法人・国立大学法人の理事,国立大学法人の経営協議会委員等,本務との間で利益相反ないし義務の衝突が生じうる場合は,不可。
(6) 兼業が過多になって本務に支障を生ずる恐れのある場合は,不可。
3 2の基準にかかわらず,役員の職務遂行のために非常勤の職を兼ねることが有益であり,かつ職務の公正な執行を妨げないと判断される場合,兼業を許可することができるものとする。
4 役員としての職務に密接に関連する兼業については,報酬を受領しない。それ以外の兼業については,受領することができるものとする。
5 継続的・定期的でない一回限りの役務提供を行う場合については,国立大学法人宇都宮大学役員・職員倫理規程による。
附 則
この申合せは,平成21年5月29日から施行する。
附 則(平成26年9月29日)
この申合せは,平成26年9月29日から施行する。
附 則(令和7年5月30日)
この申合せは,令和7年5月30日から施行する。