○国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程
| (平成27 規程第34号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第30条の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学に勤務する職員(国立大学法人宇都宮大学基盤英語科目担当教員に関する規程に定める教員を除く。)の年俸制給与について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)は,就業規則第2条第1項に規定する職員のうち,学長が必要と認める者とする。
(給与の種類)
第3条 年俸制適用職員の給与は,基本年俸,業績給及び諸手当とする。
(基本年俸)
第4条 年俸制適用職員の基本年俸は,別表の基本年俸表(以下「別表」という。)に掲げる基本年俸額とし,その額の12分の1の額を基本年俸月額とする。
[別表]
2 労働契約の期間が1年に満たない年俸制適用職員の基本年俸は,別表に掲げる号俸により決定される基本年俸額を基礎とし,当該期間に応じた額とする。
[別表]
(号俸等の決定)
第5条 年俸制適用職員の基本年俸の号俸は,その者の職種,職務内容,学歴,資格及び教育研究その他の職務に係る経験等を考慮して,学長が決定する。
2 前項の規定による基本年俸の号俸は,年俸制適用職員の業績評価に応じて,原則として1年ごとに改定することができる。
(業績給)
第6条 業績給は,評価対象期間における勤務を対象として,その者の業績評価に基づき,これを決定する。
2 業績評価に関して必要な事項は,別に定める。
(退職手当)
第7条 年俸制適用職員の退職手当について必要な事項は,別に定める「国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程」による。
(諸手当)
第8条 年俸制適用職員の諸手当は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,大学院担当手当,産業医手当,衛生管理者手当,公開講座講師手当,宇大未来塾講師手当,入試手当,超過勤務手当,深夜勤務手当,休日給及び研究代表者等特別手当とする。
2 前項の諸手当は,国立大学法人宇都宮大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)の規定をそれぞれ準用して支給する。
(給与の支給日)
第9条 基本年俸額に応じた基本年俸月額は,毎月21日(ただし,21日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に定める休日(以下本条において「休業日」という。)に当たるときは,21日の直前の休業日でない日)に支給する。
2 業績給は,6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは,前々日,土曜日に当たるときは,前日)に支給する。ただし,業績給の一部において,別に定めがある場合は,別の日に支給することができる。
3 諸手当の支給日については,給与規程第3条の規定を準用する。
[給与規程第3条]
(給与の支払)
第10条 年俸制適用職員の給与は,給与規程第4条の規定に準用して支給する。
[給与規程第4条]
(日割計算)
第11条 新たに年俸制適用職員となった者には,その日から基本年俸月額を支給し,基本年俸月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本年俸月額を支給する。
2 年俸制適用職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの基本年俸月額を支給する。
3 年俸制適用職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本年俸月額を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,基本年俸月額を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本年俸月額は,その月の現日数から宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)第6条第1項に規定する休日(労働時間等規程第7条の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した年俸制適用職員にあっては,当該休日に変わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により支給する。
[第6条第1項]
5 前4項の規定は,大学院担当手当,管理職手当,初任給調整手当,地域手当,広域異動手当,産業医手当及び衛生管理者手当の支給について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 勤務1時間当たりの給与額は,基本年俸月額,これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額及び初任給調整手当の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)で除して得た額とする。
(端数計算)
第13条 前条に規定する勤務1時間あたりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第14条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(休職者の給与)
第15条 年俸制適用職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により,就業規則第14条第1項第1号の規定による休職にされた場合には,その休職の期間中,給与の全額を支給する。ただし,労働者災害補償保険法の定めるところによる休業(補償)給付及び休業特別支給金がある場合は,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 年俸制適用職員が前項以外の心身の故障により,就業規則第14条第1項第1号の規程による休職にされた場合には,その休職の期間が満1年(結核性疾患にあっては満2年)に達するまでは,基本年俸月額,業績給,扶養手当,地域手当,広域異動手当及び住居手当の100分の80を支給する。
3 年俸制適用職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第14条第1項第2号の規定よる休職にされた場合には,その休職の期間中,基本年俸月額,扶養手当,地域手当,広域異動手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。
4 年俸制適用職員が就業規則第14条第1項第3号,第4号又は第8号に規定する事由により休職にされた場合は,その休職期間中,基本年俸月額,業績給,扶養手当,地域手当,広域異動手当及び住居手当の100分の70以内を支給することができる。ただし,第8号の規定による場合で,当該休職に係る原因が,業務上の災害又は通勤による災害と認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
5 年俸制適用職員が就業規則第14条第6号に規定する事由により休職にされた場合は,その休職期間中基本年俸月額,業績給,扶養手当,地域手当,広域異動手当及び住居手当の100分100以内を支給することができる。
6 年俸制適用職員が就業規則第14条第1項第9号の事由により休職にされた場合の休職期間中の基本年俸月額,業績給,扶養手当,地域手当,広域異動手当及び住居手当についてはその事由に応じて定める。
7 年俸制適用職員が就業規則第14条第1項第5号又は第7号に規定する事由により休職にされた場合は,その休職期間中給与は支給しない。
[就業規則第14条第1項第5号] [第7号]
8 休職にされた年俸制適用職員には,他に別段の定めがない限り,前7項に定める給与を除く外,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業等及び育児時間休業取得者の給与)
第16条 国立大学法人宇都宮大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)第2条の規定により育児休業又は育児時間休業をする年俸制適用職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児時間休業の承認を受けて勤務していない場合には,第20条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(3) 育児時間休業をしている年俸制適用職員が所定の労働時間以外の時間に勤務することを命じられた場合は,給与規程第33条に規定する額を支給する。ただし,当該所定労働時間を超えて勤務した時間とその日における所定労働時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては,同条中「100分の125」とあるのは「100分の100」,「100分の150」とあるのは「100分の125」とする。
[給与規程第33条]
(育児短時間勤務者の給与)
第17条 育児休業等規程の規定により育児短時間勤務をしている年俸制適用職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の当該期間における基本年俸月額,管理職手当,初任給調整手当は,この規程において定められた額に,育児休業等規程の規定により定められた当該年俸制適用職員の1週間あたりの所定労働時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 育児短時間勤務職員の通勤手当は給与規程第26条に規定する額とする。ただし,平均1箇月あたりの通勤所要回数(往復回数)が10回未満の場合は,その額に100分の50を乗じて得た額とする。
[給与規程第26条]
3 育児短時間勤務職員が所定の労働時間以外の時間に勤務することを命じられた場合は,給与規程第33条に規定する額を支給する。ただし,当該所定労働時間を超えて勤務した時間とその日における所定労働時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては,同条中同条中「100分の125」とあるのは「100分の100」,「100分の150」とあるのは「100分の125」とする。
[給与規程第33条]
(介護休業等取得者の給与)
第18条 国立大学法人宇都宮大学職員の介護休業等に関する規程の規定により介護休業又は部分休業をする年俸制適用職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 介護休業をしている期間については給与を支給しない。
(2) 介護部分休業又は介護時間休業の承認を受けて勤務していない場合には,第20条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(3) 介護部分休業又は介護時間休業をしている年俸制適用職員が所定の労働時間以外の時間に勤務することを命じられた場合は,給与規程第33条に規定する額を支給する。ただし,当該所定労働時間を超えて勤務した時間とその日における所定労働時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては,同条中「100分の125」とあるのは「100分の100」,「100分の150」とあるのは「100分の125」とする。
[給与規程第33条]
(自己啓発等休業取得者の給与)
第19条 国立大学法人宇都宮大学職員の自己啓発等休業に関する規程の規定により自己啓発等休業をする年俸制適用職員の給与については,自己啓発等休業をしている期間は支給しない。
(配偶者同行休業取得者の給与)
第19条の2 国立大学法人宇都宮大学職員の配偶者同行休業に関する規程の規定により配偶者同行休業をする年俸制適用職員の給与については,配偶者同行休業をしている期間は支給しない。
(給与の減額)
第20条 年俸制適用職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき,特に承認があった場合を除き,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
[第12条]
2 前項の規定にかかわらず,年俸制適用職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)もしくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第54条の規定により疾病に係る就業の禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,90日経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本年俸月額の半額を減ずる。
[就業規則第54条]
(雑則)
第21条 年俸制適用職員の給与に関する事項については,この規程に定めるもののほかは,給与規程の規定を準用する。
第22条 号俸等の決定,業績給の決定,号俸等の改定及び業績給の改定に関し必要な事項は,細則に定める。
(基本年俸の額の改定)
第23条 この規程に定める基本年俸の額は,国家公務員の給与の改定状況のほか,本学の業務の実績を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合したものとなるように改定するものとする。
(この規程により難い場合の措置)
第24条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第77号)
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この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第99号)
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1 この規程は,平成28年10月1日から施行する。
(改正前の規程の適用を受ける場合における経過措置)
2 この規程の施行日の前日において改正前の規程の適用を受ける年俸制職員は,次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第9条,第11条,第15条第3項,第17条,第20条 | 基本年俸月額 | 基本年俸月額及び業績給 |
3 この規程の施行日の前日において改正前の規程の適用を受ける年俸制職員は,改正後の第9条第2項の規定にかかわらず,これを適用しないものとする。
4 この規程の施行日の前日において改正前の規程の適用を受ける年俸制職員は,第4条の規定の適用については,施行日の前においてその者が受けていた号俸並びに基本年俸額とし,附則別表の基本年俸表を適用するものとする。
附則別表(附則第4項関係)
基本年俸表
| 号俸 | 基本年俸額 | 基本年俸月額 |
| 円 | 円 | |
| 1 | 2,400,000 | 200,000 |
| 2 | 2,640,000 | 220,000 |
| 3 | 2,880,000 | 240,000 |
| 4 | 3,120,000 | 260,000 |
| 5 | 3,360,000 | 280,000 |
| 6 | 3,600,000 | 300,000 |
| 7 | 3,840,000 | 320,000 |
| 8 | 4,080,000 | 340,000 |
| 9 | 4,320,000 | 360,000 |
| 10 | 4,560,000 | 380,000 |
| 11 | 4,800,000 | 400,000 |
| 12 | 5,040,000 | 420,000 |
| 13 | 5,280,000 | 440,000 |
| 14 | 5,520,000 | 460,000 |
| 15 | 5,760,000 | 480,000 |
| 16 | 6,000,000 | 500,000 |
| 17 | 6,240,000 | 520,000 |
| 18 | 6,480,000 | 540,000 |
| 19 | 6,720,000 | 560,000 |
| 20 | 6,960,000 | 580,000 |
| 21 | 7,200,000 | 600,000 |
| 22 | 7,440,000 | 620,000 |
| 23 | 7,680,000 | 640,000 |
| 24 | 7,920,000 | 660,000 |
| 25 | 8,160,000 | 680,000 |
| 26 | 8,400,000 | 700,000 |
| 27 | 8,640,000 | 720,000 |
| 28 | 8,880,000 | 740,000 |
| 29 | 9,120,000 | 760,000 |
| 30 | 9,360,000 | 780,000 |
| 31 | 9,600,000 | 800,000 |
| 32 | 9,840,000 | 820,000 |
| 33 | 10,080,000 | 840,000 |
| 34 | 10,320,000 | 860,000 |
| 35 | 10,560,000 | 880,000 |
| 36 | 10,800,000 | 900,000 |
| 37 | 11,040,000 | 920,000 |
| 38 | 11,280,000 | 940,000 |
| 39 | 11,520,000 | 960,000 |
| 40 | 11,760,000 | 980,000 |
| 41 | 12,000,000 | 1,000,000 |
| 42 | 12,240,000 | 1,020,000 |
| 43 | 12,480,000 | 1,040,000 |
| 44 | 12,720,000 | 1,060,000 |
| 45 | 12,960,000 | 1,080,000 |
| 46 | 13,200,000 | 1,100,000 |
| 47 | 13,440,000 | 1,120,000 |
| 48 | 13,680,000 | 1,140,000 |
| 49 | 13,920,000 | 1,160,000 |
| 50 | 14,160,000 | 1,180,000 |
| 51 | 14,400,000 | 1,200,000 |
| 52 | 14,640,000 | 1,220,000 |
| 53 | 14,880,000 | 1,240,000 |
| 54 | 15,120,000 | 1,260,000 |
| 55 | 15,360,000 | 1,280,000 |
| 56 | 15,600,000 | 1,300,000 |
| 57 | 15,840,000 | 1,320,000 |
| 58 | 16,080,000 | 1,340,000 |
| 59 | 16,320,000 | 1,360,000 |
| 60 | 16,560,000 | 1,380,000 |
| 61 | 16,800,000 | 1,400,000 |
| 62 | 17,040,000 | 1,420,000 |
| 63 | 17,280,000 | 1,440,000 |
| 64 | 17,520,000 | 1,460,000 |
| 65 | 17,760,000 | 1,480,000 |
| 66 | 18,000,000 | 1,500,000 |
| 67 | 18,240,000 | 1,520,000 |
| 68 | 18,480,000 | 1,540,000 |
| 69 | 18,720,000 | 1,560,000 |
| 70 | 18,960,000 | 1,580,000 |
| 71 | 19,200,000 | 1,600,000 |
| 72 | 19,440,000 | 1,620,000 |
| 73 | 19,680,000 | 1,640,000 |
| 74 | 19,920,000 | 1,660,000 |
| 75 | 20,160,000 | 1,680,000 |
附 則(平成28 規程第110号)
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この規程は,平成29年1月1日から施行し,平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成28 規程第120号)
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この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第7号)
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この規程は,平成29年1月25日から施行する。
附 則(平成29 規程第78号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第10号)
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この規程は,平成30年2月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年 規程第22号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
(平成28年9月30日以前から引き続き規程の適用を受ける職員における経過措置)
2 平成28年9月30日以前から引き続き改正前の規程の適用を受ける年俸制適用職員は,この規程の適用日以降,次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第9条 | 1 基本年俸額に応じた基本年俸月額は,毎月17日(ただし,
17日が日曜日に当たるときは15日,17日が土曜日に当たるときは16日,17日が月曜日で休日に当たるときは18日)に支給する。
2 業績給は,6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは,前々日,土曜日に当たるときは,前日)に支給する。ただし,業績給の一部において,別に定めがある場合は,別の日に支給することができる。
| 基本年俸額に応じた基本年俸月額及び業績給は,毎月17日(ただし,17日が日曜日に当たるときは15日,17日が土曜日に当たるときは16日,17日が月曜日で休日に当たるときは18日)に支給する。ただし,業績給の一部において,別に定めがある場合は,別の日に支給することができる。 |
附 則(平成31年 規程第2号)
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この規程は,平成31年2月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年 規程第5号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第26号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
第2条 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において現に第4条別表の基本年俸表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,附則(平成28 規程第99号)第4項の附則別表の基本年俸表の適用を受ける者を除き,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表に定める号俸とする。
(経過措置)
第3条 平成31年4月1日の前日において現に国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程の一部を改正する規程(平成28 規程第99号)附則2から4の規定の適用を受けている年俸制適用職員の給与については,なお従前の例による。
附則別表(附則第2条関係)
基本年俸表の適用を受ける職員の新号俸(附則(平成28規程第99号)第4項の附則別表の基本年俸表の適用を受ける者を除く。)
| 職名
旧号俸
| 助教 | 講師 | 准教授 | 教授 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 3 | 13 | 13 | 13 | 7 |
| 4 | 19 | 19 | 19 | 10 |
| 5 | 25 | 25 | 25 | 13 |
| 6 | 31 | 31 | 31 | 16 |
| 7 | 37 | 37 | 37 | 19 |
| 8 | 43 | 43 | 43 | 22 |
| 9 | 49 | 49 | 49 | 25 |
| 10 | 55 | 55 | 27 | |
| 11 | 61 | 57 | 28 | |
| 12 | 67 | 29 | ||
| 13 | 69 | 30 | ||
| 14 | 31 | |||
| 15 | 32 |
附 則(令和2年 規程第3号)
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この規程は,令和2年2月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年 規程第4号)
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この規程は,令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規程第8号)
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この規程は,令和6年2月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規程第43号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第132号)
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この規程は,令和6年9月25日から施行する。
附 則(令和7年 規程第3号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,令和7年2月1日から施行し,附則第2条の規定は令和6年4月1日から適用する。ただし,改正後の別表(基本年俸表)は令和7年4月1日から施行する。
(令和6年4月1日からの基本年俸の改定)
第2条 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間,基本年俸月額,地域手当,広域異動手当,業績給及び勤務1時間当たりの給与額の算出にあたっては,附則別表第1を適用する。
(号俸の切替)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において附則別表第1の基本年俸表の適用を受けていた職員であって,同日におけるその者の職名が附則別表第2に掲げられている職名であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 切替日前に職名を異にする異動をした職員及びこれに準ずるものをした職員の新号俸については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。
附 則(令和7年 規程第57号)
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この規程は,令和7年10月1日から施行する。
