○国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程
(平成16 規程第17号)
改正
平成17 規程第23号
平成18 規程第55号
平成20 規程第72号
平成20 規程第84号
平成21 規程第19号
平成22 規程第83号
平成22 規程第92号
平成24 規程第39号
平成28 規程第73号
平成28 規程第101号
平成28 規程第113号
平成30年 規程第17号
平成31年 規程第32号
令和2年 規程第4号
令和2年 規程第30号
令和5年 規程第50号
令和6年 規程第48号
令和7年 規程第24号
令和7年 規程第59号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 労働時間(第3条-第5条)
第3章 休日等(第6条・第7条)
第4章 宿日直(第8条)
第5章 労働時間等の特例(第9条-第13条)
第6章 超過勤務及び休日の勤務(第14条-第18条)
第7章 休暇(第19条-第30条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則第38条の規定により,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の労働時間及び休暇等に関する事項(以下「労働時間等」という。)を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の労働時間等に関し,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
第2章 労働時間
(所定労働時間)
第3条 職員の所定労働時間は,休憩時間を除き,1週間につき38時間45分,1日につき7時間45分とする。ただし,国立大学法人宇都宮大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)第16条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間及び1日当たりの所定労働時間は,当該育児短時間勤務の内容に従い個別に定める。
(始業・終業の時刻及び休憩時間)
第4条 職員の始業・終業の時刻及び休憩時間(以下「始業・終業の時刻等」という。)は,別表第1の定めるところによる。ただし,育児短時間勤務職員については,当該育児短時間勤務の内容に従い個別に定める。
2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,前条に規定する1日の所定労働時間の範囲内において,始業・終業の時刻等の変更による早出遅出勤務をすることができる。
(1) 業務の都合上必要がある場合。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合を除く。
(2) 次のいずれかに該当する職員が請求した場合。
イ 小学校就学の始期(当該子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までとする。以下同じ。)に達するまでの子(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項第1号に規定する子。以下「子」という。)を養育する職員
ロ 小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合を除く。
(3) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次のいずれかに該当する家族(以下「要介護者」という。)を介護する職員が,要介護者を介護するために,請求した場合
イ 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
ロ 父母
ハ 実子又は養子
ニ 配偶者の父母
ホ 祖父母
ヘ 
ト 兄弟姉妹
3 前項の規定により早出遅出勤務をする場合の始業・終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前7時以後(15分単位とする。)
(2) 終業時刻 午後7時以前(15分単位とする。)
(3) 休憩時間 午前10時30分から午後3時までの時間帯において1時間とする。ただし,前項第2号及び第3号による場合は,45分とすることができる。
(出勤及び退勤の手続き)
第5条 職員(第10条の適用を受ける職員を除く。)は,出勤及び退勤の際に就業管理システムに出勤及び退勤の時刻を入力しなければならない。ただし,就業管理システムを利用できない職員にあっては,出勤表の作成をもって替えるものとする。
第3章 休日等
(休日)
第6条 職員の休日は,次のとおりとする。ただし,育児短時間勤務職員にあっては,当該育児短時間勤務の内容に従い個別に定める。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法に定める休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する休日を除く。)
(4) 前各号に定めるもののほか,学長が指定した日
2 前項第2号の規定に関わらず,学長が必要と認める場合は,祝日法に定める休日を勤務日とし,それに係る日数について,原則として他の休日と合わせ連続休日となりうる別の日を,休日として指定する。
(休日の振替)
第7条 業務の都合上必要がある場合には,前条の規定による休日をあらかじめ他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことができる。
2 前項の規定により休日の振替を行う場合は,当該休日の振替を行った後において1週間の労働時間が,第3条に規定する週の所定労働時間を超えず,また1週間に1日以上の休日を設けるようにしなければならない。
3 休日の振替を行なう場合は,事前に指定するものとし,できる限り職員の意向に沿うものとする。
4 休日の振替の手続きは,就業管理システム(就業管理システムを利用できない職員にあっては休日の振替指定簿)により行うものとする。
第4章 宿日直
(宿日直)
第8条 職員に対し,業務上必要がある場合には,所定労働時間外において設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受等のため,宿日直を命ずることがある。
第5章 労働時間等の特例
(フレックスタイム制)
第9条 業務の性質上必要が認められる職員については,第3条及び第4条の規定にかかわらず,労基法第32条の3の定めるところにより,フレックスタイム制を適用することがある。
2 前項の規定によりフレックスタイム制を適用された職員の始業・終業の時刻等については,第4条の規定にかかわらず,当該職員の自主的決定にゆだねるものとする。
3 前2項のほか,フレックスタイム制に関する必要な事項は,労基法第32条の3に基づく労使協定により定める。
(裁量労働に関するみなし労働時間制)
第10条 業務の性質上必要が認められる職員については,第3条及び第4条の規定にかかわらず,裁量労働に関するみなし労働時間制を適用することがある。
2 前項のほか,みなし労働時間制に関する必要な事項は,労基法第38条の3第1項に基づく労使協定,又は同法第38条の4第1項に基づく労使委員会の決議により定める。
(1箇月単位の変形労働時間制)
第11条 第3条,第4条及び第6条の規定によることが困難な職員については,労基法第32条の2の定めるところにより,1箇月単位の変形労働時間制を適用することがある。
2 前項の規定を適用する場合の労働時間は次のとおりとする。
(1) 月の初日を起算日とする1箇月の期間(以下「変形期間」という。)を平均し,1週間当たりの労働時間を38時間45分を超えない範囲内とする。
(2) 前号の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員にあっては,当該育児短時間勤務の内容に従い,変形期間を平均し,1週間当たりの労働時間を20時間,23時間15分,25時間又は30時間のいずれかを超えない範囲内とする。
3 変形期間における各日の始業・終業の時刻等及び休日は,次の各号に定める範囲内において決定する。
(1) 始業時刻 午前7時以後(15分単位とする。)
(2) 終業時刻 午後10時以前(15分単位とする。)
(3) 休憩時間は1日の労働時間に応じ,次に掲げる時間以上とする。
イ 6時間を超えて8時間までの場合 45分
ロ 8時間を超える場合 1時間
(4) 休日は4週間につき4日以上とし,連続する勤務日は12日までとする。
4 1箇月単位の変形労働時間制を適用する場合は,変形期間開始日の5日前までに職員別の勤務表により定め,当該職員に明示する。
(1年単位の変形労働時間制)
第12条 第3条,第4条及び第6条の規定によることが困難な職員については,労基法第32条の4の定めるところにより,1年単位の変形労働時間制を適用することがある。
2 前項の規定により始業・終業の時刻等及び休日を定める場合には,1箇月を超え1年以内の一定期間を平均し1週間当たりの労働時間が38時間45分を超えない範囲内において定めなければならない。ただし,育児短時間勤務職員にあっては,当該育児短時間勤務の内容に従い,一定期間を平均し1週間当たりの労働時間が20時間,23時間15分,25時間又は30時間のいずれかの時間を超えない範囲内とする。
3 前2項のほか,1年単位の変形労働時間制に関する必要な事項は,労基法第32条の4に基づく労使協定により定める。
(勤務場所以外の勤務)
第13条 業務上の必要がある場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。
2 職員が前項の勤務を命じられた場合において,当該勤務の労働時間を算定しがたいときは,所定労働時間勤務したものとみなす。
3 勤務場所以外の勤務のうち,テレワークに関し必要な事項は,別に定める。
第6章 超過勤務及び休日の勤務
(超過勤務及び休日の勤務)
第14条 業務上の必要がある場合には,労基法第36条に基づく労使協定の定めるところにより,職員に所定労働時間を超える勤務(以下「超過勤務」という。)又は休日に勤務を命ずることがある。
2 前項の規定により勤務を命じた時間が所定労働時間を通じて8時間を超える場合は,1時間の休憩時間(所定労働時間中に置かれる休憩時間を含む。)をその労働時間の途中に設けるものとする。
(災害時等の勤務)
第15条 災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合においては,職員に超過勤務又は休日に勤務を命ずることがある。
(妊産婦である女性職員の超過勤務及び深夜勤務の制限)
第16条 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には,第14条第1項及び前条の規定にかかわらず,超過勤務,休日の勤務及び午後10時から午前5時までの間(以下第18条において「深夜」という。)の勤務はさせない。
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)
第17条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は要介護者を介護する職員が,当該子を養育するため又は要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,第14条第1項の規定にかかわらず,超過勤務を命じない。
2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は要介護者を介護する職員が,当該子を養育するため又は要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,第14条第1項の規定にかかわらず,1月について24時間,1年について150時間を超えて超過勤務を命じない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第18条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が,当該子を養育するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜に勤務を命じない。
2 要介護者を介護する職員が,当該要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜に勤務を命じない。
第7章 休暇
(休暇の種類)
第19条 職員の有給休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第20条 年次有給休暇は,1月1日から12月31日までの一暦年(以下この条において「一の年」という。)ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年において,次の職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号から第5号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年の中途において新たに職員となった者 その者の当該年における在職期間に応じ,別表第2の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
(3) 当該年において,国立大学法人の職員となった者,特定独立行政法人の職員となった者,国家公務員(特別職に属する者を含む。)となった者,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員,地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の業務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人の職員(以下この項において「交流職員」という。)となった者で,引き続き職員となった者 交流職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは,切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(4) 当該年の前年において交流職員であった者であって引き続き当該年に新たに職員となった者又は当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に交流職員となり引き続き再び職員となった者 交流職員としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは,切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(5) 育児短時間勤務職員である者 第1号から第4号の日数に当該職員の1週間の勤務日数を5で除した数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)
(年次有給休暇の有効期間)
第21条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く)は,20日(前条第5号に掲げる職員として付与された場合は,同号の規定による日数)を限度として,翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の手続き)
第22条 年次有給休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,職員の請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季に与えることがある。
2 職員は,年次有給休暇を取得する場合には,あらかじめ就業管理システム(就業管理システムを利用できない職員にあっては休暇簿(年次有給休暇用)(別紙様式1))により所属長に申し出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ申し出ることができなかった場合には,その事由を付して事後において申し出ることが出来る。
3 第1項の規定にかかわらず,労基法第39条第6項に基づく労使協定の定めるところにより年次有給休暇を計画的に付与することとした場合においては,その協定の定めるところにより付与するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず,年次有給休暇(第21条の規定により繰り越されたものは除く)が10日以上である職員に対しては,その日数のうち5日について,職員から意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし,第1項から第3項の規定により取得した日数分を,5日から控除するものとする。
(年次有給休暇の単位)
第23条 年次有給休暇は,1日又は半日を単位とする。ただし,職員が1時間を単位とした請求をした場合には,1時間を単位とすることができるものとする。
2 前項に規定する1時間を単位とする休暇は,労基法第39条第4項の定めるところにより,一の年について5日の範囲内とし,1日の年次有給休暇に相当する時間数は8時間とする。ただし,育児短時間勤務をする職員にあっては,当該育児短時間勤務の内容に従い個別に定める。
3 前2項のほか,1時間を単位とする休暇については労使協定により定める。
(病気休暇)
第24条 職員が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認める場合は,必要最小限度の期間を病気休暇とする。ただし,次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は,次に掲げる場合における病気休暇を取得した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病にかかる療養期間中の休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の所定の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかった場合
(3) 国立大学法人宇都宮大学安全衛生管理規程第26条の規定により同規程別表第3に規定する生活規制の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規制の面Bへの指導区分の変更を受け,同規程第27条の事後措置を受けた場合
2 前項ただし書,次項及び第4項の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における所定の勤務日数が3日以下である場合を除く。)の特定病気休暇を取得した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が,除外日を除いて連続して取得した特定病気休暇の期間の末日の翌日から,1日の所定労働時間のうち第27条に規定する特別休暇のうち保健指導休暇,母体保護休暇,通勤緩和休暇,保育休暇及び介護休暇並びに国立大学法人宇都宮大学職員の育児休業等に関する規程第27条に規定する育児時間休業により勤務しない時間を除く時間のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に,再度の特定病気休暇を取得したときは,当該特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該取得した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に,その症状等が当該取得した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,当該特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 療養期間中の休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の所定の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)は,第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については,特定病気休暇を取得した日とみなす。
(病気休暇の手続)
第25条 職員は,病気休暇の承認を受けようとする場合は休暇簿(病気休暇用)(別紙様式2)により所属長に請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることが出来る。
2 連続する8日以上の期間(当該期間における所定の勤務日数が3日以下である場合を除く。)の特定病気休暇又は請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を取得した日(勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である特定病気休暇を請求するに当たっては,医師の診断書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類(以下「診断書等」という。)を休暇簿に添付して提出しなければならない。この場合において,提出された診断書等の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると本学が認めるときは,産業医又は本学が指定する医師の診断を求めるものとする。
3 医師の診断書に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた職員が,就業可能となった場合には,就業可能日を記載した医師の診断書を提出しなければならない。
(病気休暇の単位)
第26条 病気休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位とする。
2 特定病気休暇の期間の計算については,時間又は分を単位とする特定病気休暇を取得した日は,1日を単位とする特定病気休暇を取得した日として取り扱うものとする。
(特別休暇)
第27条 職員が,別表第3に掲げる要件に該当する場合は,特別休暇を与える。
(特別休暇の手続)
第28条 職員は,特別休暇の請求又は申出をしようとする場合は,就業管理システム(就業管理システムを利用できない職員にあっては休暇簿(特別休暇用)(別紙様式3))により所属長に請求又は申出をしなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求又は申出ができなかった場合には,その事由を付して事後において請求又は申出をすることができる。
2 特別休暇の請求又は申出をする場合には,必要に応じて,その事由,期間等を確認することができる書類を添付しなければならない。
3 別表第3の産後休暇に該当することとなった場合は,その旨を速やかに届け出るものとする。
(特別休暇の単位)
第29条 特別休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分単位とする。ただし,「ボランティア休暇」,「結婚休暇」,「忌引休暇」,「リフレッシュ休暇」及び「災害復旧休暇」の日数の取扱いについては,時間又は分を単位として取得した場合においても,1日として取り扱う。
(不利益取扱いの禁止)
第30条 妊娠又は出産した職員並びに育児又は介護を行う職員は,超過勤務又は深夜勤務の制限並びに特別休暇の申出・取得を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までに本学において,平成16年4月1日以降に取得予定の年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇について既に承認を受けている期間は,施行日以降は,この規程の定めるところにより年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇として,本学において承認されたものとみなす。
3 この規程の施行日の前日までにおける年次有給休暇の残日数については,施行日においてこれを承継する。
附 則(平成17 規程第23号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第55号)
この規程は,平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第72号)
この規程は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成20 規程第84号)
この規程は,平成20年4月15日から施行する。
附 則(平成21 規程第19号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,改正後の第27条別表第3の「証人等の休暇」の「裁判員」に係る規定は平成21年5月21日から適用する。
附 則(平成22 規程第83号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第92号)
1 この規程は,平成22年10月12日から施行し,平成22年8月1日から適用する。
2 平成22年における第27条別表第3「夏季一斉休暇」の「期間」におけるかっこ書きの適用については,「8月から9月までの間」とあるのを「9月から10月までの間」と読み替えるものとする。
附 則(平成24 規程第39号)
この規程は,平成24年6月25日から施行する。
附 則(平成28 規程第73号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第101号)
1 この規程は,平成28年10月1日から施行する。
2 改正後の第24条の規定は,この規程の施行の日以降に取得した病気休暇について適用する。
附 則(平成28 規程第113号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第17号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第32号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第4号)
この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第30号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第50号)
この規程は,令和5年6月28日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規程第48号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第24号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第59号)
この規程は,令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
職員の区分始業時刻終業時刻休憩時間
下記に掲げる職員以外の職員8:3017:1512:00~13:00
共同教育学部附属幼稚園に勤務する職員8:3017:1513:50~14:50
共同教育学部附属小学校に勤務する職員8:2017:0513:00~14:00
共同教育学部附属中学校に勤務する職員8:1016:5510:40~10:50 13:00~13:40 14:30~14:40


農学部附属演習林に勤務する職員8:1517:0012:00~13:00
授業等に関連する業務に従事する職員で所属長が指定するものA
8:3017:1511:45~12:45
B
8:3017:1511:50~12:50
C
8:3017:1512:45~13:45
D
8:3017:1512:50~13:50
E
9:3018:1513:00~14:00
別表第2(第20条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第3(第27条関係)
特別休暇の名称要件期間
公民権行使の休暇職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
証人等の休暇職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
ドナー休暇職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のための配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
ボランティア休暇職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき イ 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の火災が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ロ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動 ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動


一の年において5日の範囲内の期間
結婚休暇職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚にともない必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間
不妊治療休暇教職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間
産前休暇6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
産後休暇女性職員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
保育休暇生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
出産休暇職員が妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内の期間
子の看護等休暇小学校第3学年修了までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,次に掲げる当該子の世話等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 イ 負傷し,又は疾病にかかった子の世話 ロ 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話 二 当該子の入園(入学)式,卒園式への参加



一の年において5日の範囲内の期間(その養育する子が2人以上の場合にあっては10日の範囲内の期間)
忌引休暇職員の次に掲げる親族が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ次に掲げる連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
父母の追悼休暇職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後の15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日の範囲内の期間
リフレッシュ休暇次のいずれかに該当する場合 ア 夏季一斉休業を実施する場合であって,労基法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象となる休暇の日数が不足する場合 イ 職員が盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において6日の範囲内の期間
介護休暇要介護者を介護するために勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において5日の範囲内の期間(要介護者が2人以上の場合にあっては10日の範囲内の期間)
災害復旧休暇地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき7日の範囲内の期間
災害時休暇地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
危険回避休暇地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
人間ドック休暇本学が指定した総合的な健康診査を受けるため勤務をしないことを承認された場合2日の範囲内で必要と認められる時間
保健指導休暇雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下この条において,「均等法」という。)の定めに基づき,妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合妊娠満23週までは4週に1回,妊娠満24週から満35週までは2週に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
母体保護休暇均等法の定めに基づき,妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認された場合連続する勤務の途中において,適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間
通勤緩和休暇均等法の定めの規定に基づき,妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことを承認された場合所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
養育休暇職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日の範囲内の期間
別紙様式1
休暇簿(年次有給休暇用)

別紙様式2
休暇簿(病気休暇用)

別紙様式3
休暇簿(特別休暇用)