○国立大学法人宇都宮大学安全衛生委員会規程
(平成16 規程第31号)
改正
平成17 規程第30号
平成18 規程第6号
平成22 規程第19号
令和6年 規程第61号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学安全衛生管理規程第13条第3項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関して,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,学長の諮問に応じ,又は自らの発議のもとに次に掲げる安全衛生管理に関する重要事項について審議し,及びこれらの事項に関して学長に対し意見を述べる。
(1) 危険,健康障害の防止対策に関すること。
(2) 労働災害の防止対策に関すること。
(3) 健康の保持増進に関すること。
(4) 安全及び衛生のための教育に関すること。
(5) その他安全衛生に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 1名
(2) 地区安全衛生委員会委員長
(3) 保健管理センター所長
第4条 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,企画総務部人事課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第30号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第19号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第61号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。