○国立大学法人宇都宮大学地区安全衛生委員会規程
(平成16 規程第32号)
改正
平成17 規程第31号
平成19 規程第24号
平成22 規程第20号
令和6年 規程第62号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学安全衛生管理規程第14条第3項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の各地区事業場(以下「各事業場」という。)に設置する地区安全衛生委員会(以下「各委員会」という。)に関して,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 各委員会は,学長に意見を述べるため,次の事項について調査審議する。
(1) 危険,健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) その他,健康障害の防止及び健康の保持増進に関する次の重要事項
イ 安全衛生に関する規定の作成に関すること。
ロ 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
ハ 化学物質による健康障害を防止するため,有害性の調査ならびにその結果に対する対策の樹立に関すること。
ニ 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
ホ 定期に行われる健康診断,臨時の健康診断及び特定業務の従事者の健康診断等の結果ならびにその結果に対する対策の樹立に関すること。
ヘ 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
ト 新規に採用する機械,器具その他の設備又は原材料に係る健康障害の防止に関すること。
(組織及び運営)
第3条 各委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 学長が指名した安全衛生管理責任者 1名
(2) 産業医が置かれている事業場にあっては産業医
(3) 学長が指名した衛生管理者又は衛生推進者 若干名
(4) 学長が指名した安全衛生に関し経験を有する者 若干名
2 前項第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第1項第3号及び第4号の委員の半数については,労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第17条第4項に規定する労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する。
第4条 各委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 各委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 各委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 各委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 各委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 各委員会に関する庶務は,各事業場において処理する。
2 峰地区事業場の委員会に関する庶務は,企画総務部人事課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第31号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第24号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第20号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第62号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する