○宇都宮大学教務委員会規程
(平成3 規程第47号)
改正
平成6 規程第6号
平成8 規程第6号
平成10 規程第54号
平成11 規程第42号
平成12 規程第64号
平成15 規程第2号
平成16 規程第56号
平成18 規程第9号
平成18 規程第83号
平成20 規程第33号
平成22 規程第95号
平成23 規程第16号
平成25 規程第34号
平成28 規程第28号
平成28 規程第87号
平成30年 規程第94号
平成31年 規程第40号
令和3年 規程第3号
令和5年 規程第6号
令和6年 規程第72号
(設置)
第1条 宇都宮大学に,教務に関する全学的な重要事項について審議するため,宇都宮大学教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 大学教育の教務に係る全学的な取組の実施に関すること。
(2) 基盤教育と専門教育の連携及び科目間調整に関すること。
(3) 各学部間及び各研究科間の教務に係る連携及び科目間調整に関すること。
(4) 全学FDに関すること。
(5) その他教務に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 1名
(2) データサイエンス経営学部から選出された教員 1名
(3) 地域デザイン科学部から選出された教員 2名
(4) 国際学部から選出された教員 1名
(5) 共同教育学部から選出された教員 2名
(6) 工学部から選出された教員 2名
(7) 農学部から選出された教員 2名
(8) 地域創生科学研究科から選出された教員 1名
(9) 大学教育推進機構から選出された教員(基盤教育センター長を除く。) 1名
(10) 基盤教育センター長
(11) 学務部長
(12) その他委員会が必要と認めた者 若干名
2 前項第2号から第9号までの委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第2号から第9号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第12号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,議決に際し,第3条第1項第3号,第5号,第6号及び第7号の学部から選出された2名の委員にあっては,各2名の委員が調整の上,1つの可否を出す。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,学務部修学支援課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成4年3月11日から施行する。
2 この規程施行後,最初に選出された第3条第1項第2号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,2名は平成5年3月31日までとし,他の1名は平成6年3月31日までとする。
3 宇都宮大学教務連絡調整会議規程(制定昭61規程第9号)は,廃止する。
附 則(平成6 規程第6号)
1 この規程は,平成6年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に委員である第3条第1項第2号の委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成5年4月1日から委嘱された委員及びその補欠委員については平成7年5月31日までとし,平成6年4月1日から委嘱された委員及びその補欠委員については平成8年5月31日までとする。
3 この規程施行後,最初に第3条第1項第2号の規定により国際学部から選出された委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,2名については平成7年5月31日までとし,他の1名については平成8年5月31日までとする。
附 則(平成8 規程第6号)
この規程は,平成8年5月11日から施行する。
附 則(平成10 規程第54号)
この規程は,平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成11 規程第42号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12 規程第64号)
この規程は,平成13年3月14日から施行する。
附 則(平成15 規程第2号)
この規程は,平成15年4月9日から施行する。
附 則(平成16 規程第56号)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 改正前の第3条第1項第2号の規定により各学部から選出された委員は,改正後の第3条第1項第3号の規定にかかわらず平成16年5月31日までこの規程による委員とみなす。
3 改正前の第3条第1項第3号の規定により各学部から選出された委員のうち1名の任期は,改正後の第3条第3項本文の規定にかかわらず平成16年5月31日までとする。
附 則(平成18 規程第9号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 改正前の第3条第1項第3号の規定により各学部から選出された委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成18年5月31日をもって終了するものとする。
3 この規程の施行後第3条第1項第4号の規定により最初に各学部から選出された委員のうち1名の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成19年5月31日までとする。
附 則(平成18 規程第83号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第33号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第95号)
1 この規程は,平成22年10月25日から施行する。
2 改正前の第3条第1項第4号及び第5号により各学部及び工学研究科から選出された委員のうち,委嘱日が平成21年6月1日である委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
3 改正前の第3条第1項第4号及び第5号により各学部及び工学研究科から選出された委員のうち,委嘱日が平成22年6月1日である委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成23 規程第16号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25 規程第34号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第28号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後,第3条第1項第4号の規定により,最初に地域デザイン科学部から選出された委員のうち1名の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28 規程第87号)
この規程は,平成28年4月20日から施行する。
附 則(平成30年 規程第94号)
この規程は,平成30年4月17日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年 規程第40号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第3号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第6号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第72号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 改正前の第3条第1項第2号及び第3号の規定により選出された委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
3 この規程の施行後,第3条第1項第3号,第5号,第6号及び第7号の規定により,最初に選出された委員のうち1名の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。