○宇都宮大学学術国際委員会規程
(平成18 規程第14号)
改正
平成19 規程第45号
平成19 規程第39号
平成22 規程第40号
平成24 規程第21号
平成28 規程第16号
平成28 規程第91号
平成31年 規程第94号
令和3年 規程第141号
令和4年 規程第53号
(設置)
第1条 宇都宮大学(以下「本学」という。)に,国際交流及び国際協力を推進するため,並びに留学生・国際交流センター及び国際交流会館の管理運営について審議するため,宇都宮大学学術国際委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 国際交流及び国際協力の基本方針に関すること。
(2) 外国の大学との学術交流及び学生交流に関する協定等の締結に関すること。
(3) 本学の学生及び教職員の交流派遣に関すること。
(4) 外国人研究者及び外国人留学生の受入れ及び教育・研究体制に関すること。
(5) 留学生の奨学金に関すること。
(6) 国際交流関係諸団体との連携に関すること。
(7) 留学生・国際交流センターの管理運営(教員人事を除く。)に関すること。
(8) 国際交流会館の管理運営に関すること。
(9) その他国際交流に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事又は副学長のうち学長が指名した者 1名
(2) 留学生・国際交流センター長
(3) 各学部から選出された教員 各1名
(4) 地域創生科学研究科から選出された教員 1名
(5) 学務部長
(6) その他委員会が必要と認めた者 若干名
2 前項第3号,第4号及び第6号の委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第6号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号の者をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 第3条第3号から第5号の委員が出席できない場合は,代理を認めることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,学務部学生支援課留学生・国際交流室において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後第3条第1項第4号の規定により最初に各学部から選出された委員のうち1名の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成19 規程第45号)
この規程は,平成19年4月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19 規程第39号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第40号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第21号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第16号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第91号)
この規程は,平成28年4月20日から施行する。
附 則(平成31年 規程第94号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第141号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第53号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。