○国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程
| (平12 規程第41号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項及び国立大学法人宇都宮大学職員人事規程第7条第1号の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学教員の任期について,必要な事項を定める。
(教育研究組織及び職種)
第2条 任期を定めて任用する教員(以下「任期付教員」という。)の職等は,別表1及び別表2(国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック制に関する要項の適用を受ける者(別表1に記載のある場合を除く。))に定めるとおりとする。
2 独立行政法人日本学術振興会(以下「学振」という。)が実施する「研究環境を向上するための若手研究者雇用支援事業」に基づいて本学が雇用する日本学術振興会特別研究員-PD・RPD・CPD(DCからPDへ資格変更した者を除き,以下「PD等」という。)が,採用日以前に引き続き学振の特別研究員-PD・RPD・CPDに採択された期間を有する場合は,その期間を通算して任期を決定する。ただし,通算する期間に,第5条第1項から第3項に準ずる事由により採択が中断された期間がある場合は,その期間を考慮して,別表1に定める期間を超える任期を定めることができるものとする。
3 労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労契法」という。)第18条に定める通算契約期間が10年を超えることとなる場合は,任期付教員として任用することができない。ただし,戦略企画本部会議の議を経て学長が必要と認めた者については,その限りではない。
4 第1項に定める任期(再任の場合を含む。)の期間内に,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第20条に基づく定年により退職することとなる日を迎える場合の任期は,第1項の任期の年数にかかわらず,当該定年年齢に達した日以後に到来する最初の3月31日までとする。
(任期の定めのない職への移行)
第3条 別表第2に掲げる教員の任期の定めのない職への移行については,別に定める。
(同意)
第4条 学長は,任用に際して別紙様式により,任用される者の同意を得なければならない。ただし,別表2に掲げる教員に係る様式については,別に定める。
[別表2]
(任期の延長)
第5条 任期付教員が,任期満了前又は国立大学法人宇都宮大学教員の再任審査手続きの取扱いについてに定める再任審査(以下「再任審査」という。)を受ける前に,本人又は配偶者の出産に伴う特別休暇,育児休業,出生時育児休業及び介護休業を取得した場合は,当該休暇及び休業期間を超えない範囲で月を単位として任期の延長を申請することができる。
2 PD等が,国立大学法人宇都宮大学職員の育児休業等に関する規程に基づき,育児短時間勤務又は育児時間休業の適用を受けた場合は,その2分の1の期間を超えない範囲で月を単位として任期の延長を申請することができる。
3 PD等が国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程第24条にに基づき病気休暇を取得した場合,又は就業規則第14条第1項第1号に基づき休職した場合は,その休暇又は休職の期間を超えない範囲で月を単位として延長を申請することができる。
4 前3項により任期を延長した場合であっても,労契法第18条に定める通算契約期間は10年を超えることができない。
5 第1項から第3項に基づき任期の延長を希望する任期付教員は,任期満了前又は再任審査を開始する前の日までに,別紙様式により学長に申し出なければならない。
(周知)
第6条 この規程に定め,又は改正したときは,学内外に広く周知を図るものとする。
(補則)
第7条 この規程を定めるもののほか必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平13 規程第4号)
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この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平13 規程第19号)
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この規程は,平成14年4月1日から施行し,この規程による改正後の宇都宮大学教員の任期に関する規程別表中,工学部附属ものづくり創成工学センター,機器分析センター及び野生植物科学研究センターの項の規定は,同日以後に任用されるものから適用する。
附 則(平16 規程第1号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第9号)
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1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き任期を定めて任用されている教員の任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平18 規程第6号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き任期を定めて任用されている教員の任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平18 規程第43号)
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この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平18 規程第51号)
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1 この規程は,平成18年7月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き任期を定めて任用されている教員の任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平19 規程第17号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き任期を定めて任用されている教員の任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,施行日の前日からの残任期間とする。
附 則(平20 規程第49号)
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1 この規程は,平成20年3月25日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き任期を定めて任用されている教員の任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平25 規程第9号)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き任期を定めて任用されている教員の任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平26 規程第32号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第98号)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平29 規程第26号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宇都宮大学基盤英語科目担当教員に関する規程の一部を改正する規程(平成29年規程第25号)附則第3項の適用者の任期は,改正後の別表1の規定にかかわらず,次のとおりとする。
なお,この場合の通算の雇用期間は,本学職員(本学の非常勤職員として在職していた労働契約の期間を含む)として,当初の雇用から10年を超えないものとする。
(1) 平成28年3月31日までに採用され,施行日において,任期更新回数が1回である者は,1回に限り再任を可とし,再任の場合の任期は5年とする。
(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に採用され,施行日において,任期更新がない者は,2回に限り再任を可とし,再任の場合の任期は1回目にあっては3年,2回目にあっては5年とする。
附 則(平成30年 規程第23号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第59号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第117号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第62号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第77号)
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1 この規程は,令和4年11月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に,任期付教員が産前産後の特別休暇,育児休業及び介護休業を取得した場合には,第5条第1項の規定を適用するものとする。
附 則(令和6年 規程第10号)
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この規程は,令和6年1月24日から施行する。
附 則(令和6年 規程第46号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
法第5条第1項の規定に基づき任期を定めて任用する教員の職等
| 所属 | 対象となる職 | 任期 | 再任の可否 | |
| 学部等 | 学科,課程,講座等 | |||
| 大学教育推進機構基盤教育センター | 助教 | 2年以内
ただし,再任の場合の任期は1回目にあっては3年以内,2回目にあっては5年以内とする。 なお,第5条に基づき任期を延長した場合は,通算10年を超えない範囲内の任期とする。 | 可(2回に限る。) | |
| 学部,研究科,学内共同施設,機構 | 助手(日本学術振興会特別研究員-PD)
助手(日本学術振興会特別研究員-RPD) | 3年以内 | 不可 | |
| 学部,研究科,学内共同施設,機構 | 助手(日本学術振興会特別研究員-CPD) | 5年以内 | 不可 | |
備考 「所属」については,当該教員が国立大学法人宇都宮大学学術院規程第4条に規定する責任教員となる教育研究組織等を指すものとする。
[第5条]
別表2(第2条関係)
法第5条第1項の規定に基づき任期を定めて任用する教員の職等
| 所属 | 対象となる職 | 任期 | 再任の可否 |
| 学術院 | 准教授,講師及び助教 | 5年 | 不可 |
