○国立大学法人宇都宮大学客員教授等に関する規程
| (平成17 規程第46号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における客員教授,客員准教授,客員講師,客員助教,客員研究員(以下「客員教授等」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 客員教授等として選考できる者は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,本学において引き続き3月以上専攻分野について教育又は研究に従事するものとする。
(1) 本学に常時勤務する教員以外の職員
(2) 本学の委任に基づき諾成契約を結ぶ受任者
2 前項に定める者のほか,本学に勤務する職員以外の者であって,本学の運営上特に必要があると認められる場合には,客員教授等として選考できるものとする。
(選考)
第3条 客員教授等の選考は,学部(附属施設を含む。)の場合は教授会,それ以外の施設の場合は教授会に代わる会議(以下「教授会等」という。)の議を経て,学長が行う。
(選考基準)
第4条 客員教授,客員准教授,客員講師,客員助教の選考基準は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第13条から第16条に規定する教授,准教授,講師,助教の選考基準に準ずる。
2 客員研究員の選考基準は,その研究業績又は学識経験により,本学における特定の研究の開発又は展開を推進することが期待される者とする。
3 第1項及び第2項にかかわらず,第2条第2項に該当する者については,学長が認めることができるものとする。
[第2条第2項]
(通知)
第5条 客員教授等の称号を付与するときは,文書にその旨を明記して本人に通知するものとする。
(提出書類)
第6条 客員教授等となる者は,客員教授等の選考に当たって教授会等が必要と認める書類を提出しなければならない。ただし,学長が提出を要しないと認めたときは,書類の提出を省略することができる。
(経費の負担)
第7条 第2条第1項第2号に定める者は,部局長が適当と認め,かつ,部局に配分された予算の範囲内であれば,研究経費及び国立大学法人宇都宮大学旅費規程に基づく旅費を支出できるものとする。
(遵守義務)
第8条 客員教授等は,本学の諸規則等を遵守しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,客員教授等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成17年5月17日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き客員教授等の称号を付与されている者は,この規程により客員教授等の称号を付与された者とみなす。
3 宇都宮大学客員教授等に関する規程(平成元年規程第8号)は,廃止する。
附 則(平成19 規程第19号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第6号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第38号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第52号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第34号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第110号)
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この規程は,令和6年4月25日から施行し、令和6年4月1日から適用する。