○国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程における調整額の取扱いについて
(学長裁定 平成18年6月21日)
改正
平成21年3月27日
平成21年10月30日
平成23年3月28日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成29年3月29日
平成30年3月30日
令和3年4月1日
令和7年11月11日
(趣旨)
第1条 この取扱いは,国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第7条の4に規定する調整額に関し,必要な事項を定めるものとする。
(基礎在職期間の特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第2条 退職した者の基礎在職期間中に職員退職手当規程第5条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における第7条の4第1項及び次条の規定の適用については,その者は,以下の各号の掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員として引き続いた期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日のその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(職員の区分)
第3条 職員退職手当規程第7条の4第3項の「別に定める」区分は,別表によるものとする。
2 退職した者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により別表イ又はロの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順位を付す方法等)
第4条 前条第2項(第2条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員区分のうち,調整月額が最も高い額となる職位の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額にその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(その他)
第5条 この裁定の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この取扱いは,平成18年6月21日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月27日)
この取扱いは,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月30日)
この取扱いは,平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この取扱いは,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この取扱いは,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この取扱いは,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この取扱いは,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この取扱いは,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この取扱いは,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年11月11日)
この取扱いは,令和7年11月11日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表
イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分
区分調整月額対応する職員
1号79,200円指定職9号俸以上
役員9号俸以上
2号62,500円指定職4号俸から8号俸
役員4号俸から8号俸
3号54,150円指定職1号俸から3号俸
役員1号俸から3号俸
4号50,000円一般職俸給表(一)11級
5号45,850円一般職俸給表(一)10級
教育職俸給表(一)5級(給与規程第37条第2項の表(1)に定める100分の20の加算割合を適用されていた者)
6号41,700円一般職俸給表(一)9級
教育職俸給表(一)5級(第5号区分に該当する者を除く。)
7号33,350円一般職俸給表(一)8級
教育職俸給表(一)4級(給与規程第37条第2項の表(1)に定める100分の15の加算割合を適用されていた者)
教育職俸給表(二)4級(管理職手当の適用を受けていた者)
教育職俸給表(三)4級(管理職手当の適用を受けていた者)
8号25,000円一般職俸給表(一)7級
教育職俸給表(一)4級(第7号区分に該当する者を除く。)
教育職俸給表(二)3級(管理職手当IV種の適用を受けていた者)
教育職俸給表(三)3級(管理職手当IV種の適用を受けていた者)
9号20,850円一般職俸給表(一)6級
教育職俸給表(一)3級
教育職俸給表(二)3級(管理職手当V種の適用を受けていた者)
2級(経験年数30年(大学4卒)以上の者)
教育職俸給表(三)3級(管理職手当V種の適用を受けていた者)
2級(経験年数30年(大学4卒)以上の者)
10号16,700円一般職俸給表(一)4級又は5級
一般職俸給表(二)3級(3級以上の期間が120月を超えていたもの)
4級又は5級
教育職俸給表(一)2級(経験年数5年(修士課程修了)以上の者)
教育職俸給表(二)2級(経験年数12年(大学4卒)以上の者)
教育職俸給表(三)2級(経験年数12年(大学4卒)以上の者)
医療職俸給表(一)2級(2級以上の期間が360月を超えていたもの)
3級又は4級
医療職俸給表(二)2級(2級以上の期間が360月を超えていたもの)
3級
11号0円上記以外の職員
  
  ※平成16年4月1日以前,一般職俸給表(一)は行政職俸給表(一)に,一般職俸給表(二)は行政職俸給表(二)に,医療職俸給表(一)は医療職俸給表(二)に,医療職俸給表(二)は医療職俸給表(三)に読み替えるものとする。
  ※平成16年4月1日以前,「管理職手当」は「俸給の特別調整額」に読み替えるものとする。
ロ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分
区分調整月額対応する職員
1号95,400円指定職6号俸以上
役員7号俸以上
2号78,750円指定職1号俸から5号俸
役員1号俸から6号俸
3号70,400円一般職俸給表(一)10級
4号65,000円一般職俸給表(一)9級
5号59,550円一般職俸給表(一)8級
教育職俸給表(一)5級(給与規程第37条第2項の表(1)に定める100分の20の加算割合を適用されていた者)
6号54,150円一般職俸給表(一)7級
教育職俸給表(一)5級(第5号区分に掲げる者を除く。)
7号43,350円一般職俸給表(一)6級
教育職俸給表(一)4級(給与規程第37条第2項の表(1)に定める100分の15の加算割合を適用されていた者)
教育職俸給表(二)4級(管理職手当の適用を受けていた者)
教育職俸給表(三)4級(管理職手当の適用を受けていた者)
8号32,500円一般職俸給表(一)5級
教育職俸給表(一)4級(第7号区分に掲げる者を除く。)
教育職俸給表(二)3級(管理職手当IV種の適用を受けていた者)
教育職俸給表(三)3級(管理職手当IV種の適用を受けていた者)
9号27,100円一般職俸給表(一)4級
教育職俸給表(一)3級
教育職俸給表(二)3級(管理職手当V種の適用を受けていた者)
2級(経験年数30年(大学4卒)以上の者)
教育職俸給表(三)3級(管理職手当V種の適用を受けていた者)
2級(経験年数30年(大学4卒)以上の者)
10号21,700円一般職俸給表(一)3級
一般職俸給表(二)3級(3級以上の期間が120月を超えていたもの)
4級
教育職俸給表(一)2級(経験年数5年(修士課程修了)以上の者)
教育職俸給表(二)2級(経験年数12年(大学4卒)以上の者)
教育職俸給表(三)2級(経験年数12年(大学4卒)以上の者)
医療職俸給表(一)2級(2級以上の期間が360月を超えていたもの)
3級又は4級
医療職俸給表(二)2級(2級以上の期間が360月を超えていたもの)
3級
11号0円上記以外の職員