○宇都宮大学における研究費等の取扱いに関する規程
(平成19 規程第52号)
改正
平成23 規程第44号
平成26 規程第39号
平成26 規程第50号
平成28 規程第48号
平成29 規程第14号
平成29 規程第46号
平成30年 規程第62号
平成31年 規程第112号
令和2年 規程第97号
令和2年 規程第101号
令和3年 規程第66号
令和3年 規程第126号
令和4年 規程第6号
令和6年 規程第81号
令和6年 規程第140号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 運営及び管理体制(第4条-第7条)
第3章 研究不正等防止委員会(第8条)
第4章 相談窓口の設置(第9条)
第5章 不正使用に係る調査,処分等(第10条)
第6章 研究費等の適正な運営及び管理(第11条-第16条)
第7章 情報伝達を確保する体制(第17条)
第8章 モニタリング等(第18条・第19条)
第9章 その他(第20条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,宇都宮大学(以下「本学」という。)における研究費等(以下「研究費等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め,不正使用を防止し,その適正な管理を図るとともに,適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 研究費等の取扱いについては,国立大学法人宇都宮大学会計規程等(以下会計規程等」という。),補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び関係法令並びにこれらに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程によるものとする。
(定義)
第3条 この規程において「研究費等」とは,次のものをいう。
(1) 各省各庁から配分される競争的研究費(各省各庁が所管する法人等から配分される競争的研究費を含む。)
(2) 地方公共団体からの助成金及び補助金
(3) 寄附金(助成団体等からの助成金を含む。)
(4) 運営費交付金対象事業費
(5) 受託研究費,共同研究費
(6) その他本学の責任において管理すべき経費
2 こ規程において「部局」とは,監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各キャンパス事務部,各学部(学部附属学校,学部附属施設を含む。),各研究科,各学内共同施設,各機構及び附属図書館をいう。
3 この規程において「研究者等」とは,本学の教職員及びその他本学の研究費等の運営並びに管理に関わるすべての者をいう。
4 この規程において「不正使用」とは,研究者等の故意若しくは重大な過失により,架空請求に係る業者への預け金,実体を伴わない旅費,給与又は謝金の請求等,虚偽の書類(電子データを含む。)によって本学の規程及び法令等に違反した研究費等の使用をいう。
第2章 運営及び管理体制
(最高管理責任者)
第4条 本学に,本学全体を統括し,研究費等の運営及び管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き,学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は,不正使用防止対策の基本方針(以下「基本方針」という。)を策定及び周知するとともに,次条に規定する統括管理責任者,第6条に規定するコンプライアンス推進責任者等が研究費等の適切な運営及び管理を行えるよう必要な措置を講じなければならない。
(統括管理責任者)
第5条 本学に,最高管理責任者を補佐し,研究費等の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として,統括管理責任者を置き,理事のうち学長が指名した者をもって充てる。
2 統括管理責任者は,不正使用防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として,必要な取組を実施しなければならない。
(コンプライアンス推進責任者)
第6条 部局における研究費等の運営及び管理について統括する実質的な責任と権限を持つ者として,コンプライアンス推進責任者を置き,当該部局の長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者の指示の下,次の各号に定める業務を行わなければならない。
(1) 自己の管理監督又は指導する部局における対策を実施し,実施状況を確認するとともに,統括管理責任者に報告する。
(2) 不正使用の防止を図るため,研究者等に対してコンプライアンス教育を実施し,受講状況を管理監督する。
(3) 研究者等が適切に研究費等の管理,執行等を行っているか等をモニタリングし,必要に応じて改善を指導する。
(4) コンプライアンス推進責任者は,必要に応じてコンプライアンス推進副責任者(以下「副責任者」という。)を任命し,業務の一部について実質的な責任と権限を負わせることができる。
(職名の公開)
第7条 前3条の責任者(以下「各責任者」という。)を置いたとき,又はこれを変更したときは,その職名を公開するものとする。
第3章 研究不正等防止委員会
(研究不正等防止委員会)
第8条 本学に,研究者等による不正使用を防止するため,研究不正等防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は別に定める。
第4章 相談窓口の設置
(相談窓口の設置等)
第9条 本学における研究費等に係る使用ルール・事務処理手続に関し,明確かつ統一的な運用を図るため相談窓口を置く。
2 相談窓口は,関係部局に設置するものとし,その担当係等は公開するものとする。
第5章 不正使用に係る調査,処分等
(調査委員会及び処分等)
第10条 不正使用があった場合又は不正使用の疑いがある事案が生じた場合には,宇都宮大学における研究費等の不正使用に係る調査等に関する取扱内規(以下「不正使用に係る調査等取扱内規」という。)に定める不正使用に係る調査委員会において必要な調査を行うものとする。
2 前項の定めによる調査の結果,不正使用があったと認められた者については,国立大学法人宇都宮大学職員の懲戒処分の基準に関する規程及び不正使用に係る調査等取扱内規に則り懲戒処分,氏名の公表等を行うものとする。
3 各責任者において,管理監督の責任が十分に果たされず,結果として不正を招いた場合には,前項に準じて取り扱うものとする。
第6章 研究費等の適正な運営及び管理
(執行状況の確認等)
第11条 コンプライアンス推進責任者及び副責任者(以下「コンプライアンス推進責任者等」という。)は,財務会計システム等により随時研究費等の執行状況を確認し,著しく執行が遅れていると認める場合は,研究者等に対し,当該理由を確認の上,必要に応じて改善を指導しなければならない。
2 執行の遅れが研究計画の遂行上問題があると判断された場合は,コンプライアンス推進責任者等は,繰越制度の活用,資金交付元への返還等を含めた改善策を研究者等に遅滞なく示すものとする。
(発注段階での財源の特定)
第12条 研究者等は,研究費等の執行状況を的確に把握するため,発注段階において支出財源を特定して発注するものとする。
(取引業者との癒着防止)
第13条 発注又は契約する際は,会計規程等の定めにより行うこととし,発注又は契約を研究者等に委任する場合においても,コンプライアンス推進責任者等は,研究者等と取引業者との癒着を防止するため,必要に応じて癒着防止のための措置を講ずるものとする。
(検収業務等)
第14条 物品の購入,製造及び修理に係る契約(以下「物品購入等契約」という。)に伴う検収業務については,会計規程等の定めにより行うものとし,研究者等が立替払等により物品購入等契約を行い,かつ,研究者等本人がその検収行為を行う場合は,原則として,事務職員等による納品の事実確認を受けなければならない。
2 非常勤職員の雇用等により研究協力を得る場合は,雇用部局の事務責任者が勤務状況等を確認し,研究費等を適正に管理するものとする。
(出張の確認)
第15条 研究遂行上必要となる出張については,あらかじめ旅行命令権者の発する旅行命令によるものとし,旅行後は旅行報告書及び旅行の事実を証明するものを提出しなければならない。
(不正な取引を行った業者の処分)
第16条 不正な取引に関与した業者については,国立大学法人宇都宮大学が発注する契約に係る取引停止等の取扱要項に基づき,取引停止等の措置を講ずるものとする。
第7章 情報伝達を確保する体制
(不正使用に対する通報)
第17条 何人も,研究費等の不正使用の疑いを発見したときは,氏名を明らかにすることを原則として,電話,電子メール,FAX,書面又は面会により,不正使用が疑われる職員の不正使用の態様等を通報するものとする。
2 前項に定める通報を受け付ける窓口は企画総務部企画総務課とし,公開するものとする。
3 その他,不正使用に対する通報の扱いについては国立大学法人宇都宮大学内部通報者等の保護に関する規程によるものとする。
第8章 モニタリング等
(監査制度)
第18条 研究費等の適正な管理のため,国立大学法人宇都宮大学内部監査規程(以下「内部監査規程」という。)に基づき,公正かつ的確な監査を実施するものとする。
(内部監査部門との連携)
第19条 監査室は,内部監査規程に基づき,業務監査及び会計監査を実施するほか,監事及び委員会との連携強化を図り,不正使用の防止を推進するための体制について検証するとともに,不正使用が発生しやすい要因に着目した監査を実施するものとする。
第9章 その他
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,研究費等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年10月15日から施行する。
附 則(平成23 規程第44号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第39号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第50号)
この規程は,平成26年10月15日から施行する。
附 則(平成28 規程第48号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第14号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第46号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第62号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第112号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第97号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第101号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第66号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第126号)
この規程は,令和3年5月26日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年 規程第6号)
この規程は,令和4年2月14日から施行する。
附 則(令和6年 規程第81号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第140号)
この規程は,令和6年12月23日から施行する。