○宇都宮大学の会計機関等の設置要項
(学長裁定 平成16年4月1日)
改正
平成17年2月1日
平成17年3月31日
平成17年11月10日
平成17年12月1日
平成18年3月28日
平成18年4月18日
平成19年2月20日
平成19年3月20日
平成19年4月24日
平成19年7月3日
平成20年3月4日
平成20年7月8日
平成22年3月19日
平成23年3月28日
平成31年4月1日
令和2年3月27日
令和2年7月1日
令和2年10月27日
令和3年4月1日
令和3年6月25日
令和4年3月4日
令和4年4月27日
令和5年4月1日
令和5年4月24日
令和5年6月26日
令和6年3月25日
(趣旨)
第1条 この要項は,会計機関等(国立大学法人宇都宮大学会計規程(以下「会計規程」という。)第39条第1項に規定する「会計機関等」をいう。以下同じ。)及び国立大学法人宇都宮大学予算管理事務取扱細則第4条第2項に規定する予算執行権限者について定めるものとする。
(会計機関及び事務の範囲等)
第2条 会計規程第5条第1項及び第2項に規定する会計機関及びその職位は,別表1のとおりとし,その事務の範囲(分任機関に限る。)は,別表3のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,学長は,予算執行権限者に対し,当該予算の範囲内における100万円未満の物品購入契約(契約書を作成するものを除く。)について分任契約担当役の事務(納品の事実の確認に関する事務を除く。ただし,発注した当事者以外の検収が困難なものとして別に財務部長が指定する場合においてはこの限りでない。)を委任することができる。
3 会計規程第6条第4項に規定する会計機関の補助者及びその職位は,別表2のとおりとし,その事務の範囲は,別表4のとおりとする。
4 第2項により分任契約担当役の事務を委任された者の契約に関する事務のうち,納品の事実の確認(発注した当事者以外の検収が困難なものとして別に財務部長が指定する場合を除く。)に関する事務は,別表1又は別表2に掲げる者が補助者として別表3又は別表4の事務の範囲に応じて行うものとする。
第3条 国立大学法人宇都宮大学物品管理規程(以下「物品管理規程」という。)第7条第1項及び第2項に規定する物品管理の機関及びその職位は,別表5のとおりとし,その事務の範囲(分任機関に限る。)は,別表6のとおりとする。
第4条 国立大学法人宇都宮大学不動産管理規程(以下「不動産管理規程」という。)第7条第1項に規定する財産管理役の職位は,別表7のとおりとする。
(予算執行権限者の指定基準)
第5条 学長は,次の各号に掲げる職位の者を予算執行権限者として指定することができる。
(1) 教授,准教授,講師,助教,助手
(2) 特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教,特任研究員
(3) 特命教授
(4) 課長,室長,事務長
(5) 附属学校園長
(6) 名誉教授,客員教授,客員准教授,非常勤講師
(会計機関等に事故ある場合の取扱)
第6条 会計機関等として指定された職位にある者が,次の各号に掲げる事由に該当することとなった場合において,当該職員の事務取扱又は事務代理(以下「事務取扱等」という。)が命ぜられたときはその者が,事務取扱等が命ぜられないときは学長が自らその事務を処理するものとする。
(1) 指定する職位にある者が欠けたとき。
(2) 指定する職位にある者が,休職を命ぜられ又は停職の処分を受けたとき。
(3) 指定する職位にある者が,長期の出張又は休暇等の理由により,その職務を行うことができないため支障があると認められるとき。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月1日)
この要項は,平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年11月10日)
この要項は,平成17年11月10日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成17年12月1日)
この要項は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日)
この要項は,平成18年4月28日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月24日)
この要項は,平成19年4月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年7月3日)
この要項は,平成19年7月3日から施行し,平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成20年3月4日)
この要項は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成20年7月8日)
この要項は,平成20年7月8日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年10月27日)
この要項は,令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月25日)
この要項は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月4日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月27日)
この要項は,令和4年4月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月24日)
この要項は,令和5年4月24日から施行する。
附 則(令和5年6月26日)
この要項は,令和5年6月26日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。
別表1
会計規程第5条に定める会計機関
会計機関職位
契約担当役財務部長
分任契約担当役社会共創・情報部長
分任契約担当役財務課長
分任契約担当役施設課長
分任契約担当役社会共創・研究課長
分任契約担当役学術情報課長
分任契約担当役企画総務課長
分任契約担当役附属農場事務室長
分任契約担当役附属演習林事務室長
出納命令役財務課長
出納役財務課長補佐
分任出納役附属農場事務室長
別表2
会計規程第6条に定める会計機関の補助者
会計機関の補助者職位
出納役所属財務部出納員財務課資金管理係長
出納役所属社会共創・研究課出納員社会共創・研究課研究支援係長
出納役所属附属図書館出納員学術情報課図書サービス係長
出納役所属附属特別支援学校出納員附属特別支援学校係長
出納役所属工学部出納員 陽東キャンパス事務部総務係長
農学部附属農場分任出納役
所属出納員
附属農場係長
分任契約担当役(財務課長)所属陽東地区検査員陽東キャンパス事務部総務係長
分任契約担当役(財務課長)所属附属学校検査員附属学校係長
分任契約担当役(財務課長)所属附属特別支援学校検査員附属特別支援学校係長
分任契約担当役(財務課長)所属附属農場検査員附属農場係長
分任契約担当役(財務課長)所属附属演習林検査員附属演習林係長
別表3
会計規程第5条に定める会計機関の事務の範囲
担当する職位事務の範囲
財務課長財務課の所掌に関する事務のうち,次に掲げる事務
1)契約その他収入又は支出の原因となる行為の予定価格が500万円を超えないもの
2)規定に基づき収納額又は支払額が定額となっているもの又は準ずるもの
3)旅費及び謝金等の支給に関するもの
施設課長施設課の契約に関する事務のうち,契約その他支出の原因となる行為の予定価格が工事は1,000万円,その他のものについては500万円を超えないもの
社会共創・情報部長受託研究,受託事業,学術指導及び民間等との共同研究の契約その他これに準ずる契約に関する事務
社会共創・研究課長社会共創・研究課の所掌に関する事務のうち,次に掲げる事務
1)別に定めるバイアウト制度における収入又は支出に関する事務
2)研究推進機構の契約に関する事務のうち,契約その他収入の原因となる行為の予定価格が500万円を超えないものに関する事務
3)地域創生推進機構の契約に関する事務のうち,契約その他収入の原因となる行為の予定価格が500万円を超えないものに関する事務
学術情報課長学術情報課の契約に関する事務のうち,契約その他支出の原因となる行為の予定価格が500万円を超えないものに関する事務
企画総務課長企画総務課の契約に関する事務のうち,契約その他収入の原因となる行為の予定価格が500万円を超えないものに関する事務
附属農場事務室長附属農場の契約に関する事務のうち,契約その他収入の原因となる行為の予定価格が500万円を超えないものに関する事務
附属演習林事務室長附属演習林の契約に関する事務のうち,契約その他収入の原因となる行為の予定価格が500万円を超えないものに関する事務
附属農場事務室長附属農場における収入金の現金収納に関する事務
別表4
会計規程第6条に定める会計機関の補助者の事務の範囲
担当する職位事務の範囲
人事課長給与に関する事務
財務課資金管理係長学生納付金等の現金収納に関する事務
学術情報課図書サービス係長文献複写料の現金収納に関する事務
社会共創・研究課研究支援係長機器利用料(内部取引)に関する事務
附属特別支援学校係長作業学習作品の売払いの現金収納に関する事務
陽東キャンパス事務部総務係長生産物等の売払いの現金収納に関する事務及び工学部附属ものづくり創成工学センターにおける教材等売払いの現金収納に関する事務
附属農場係長生産物等の売払いの現金収納に関する事務
陽東キャンパス事務部総務係長陽東地区に納品される1点が500万円以下の物品の検査に関する事務
附属学校係長附属幼稚園,附属小学校及び附属中学校に納品される1点が500万円以下の物品の検査に関する事務
附属特別支援学校係長附属特別支援学校に納品される1点が500万円以下の物品の検査に関する事務
附属農場係長附属農場に納品される1点が500万円以下の物品の検査に関する事務
附属演習林係長附属演習林に納品される1点が500万円以下の物品の検査に関する事務
別表5
物品管理規程第7条に定める管理機関
物品管理の機関職位
物品管理役財務部長
附属図書館分任物品管理役学術情報課長
別表6
物品管理規程第7条に定める管理機関の事務の範囲
担当する職位事務の範囲
学術情報課長図書及び研究用雑誌の管理に関する事務
別表7
不動産管理規程第7条に定める管理機関
不動産管理の機関職位
財産管理役財務を担当する理事