○宇都宮を出発地かつ帰着地とする東京23区内への出張を行う場合の旅費支給基準
(学長裁定 平成17年3月31日)
改正
平成18年3月28日
平成26年3月25日
平成29年3月27日
平成30年10月26日
令和元年9月11日
国立大学法人宇都宮大学旅費規程第43条第2項の規定に基づき,宇都宮を出発地かつ帰着地とする東京23区内への出張を行う場合,又は東京23区内を出発地かつ帰着地とする宇都宮への出張を行う場合の旅費の支給額を次のとおり定める。ただし,特別の事情による場合には,これによらないことができる。
(1) 日帰りの場合
区分支給額(定額)備考(内訳)
役員及び職員(相当する職務にある者を含む。以下同じ。)10,660円運賃  8,560円
日当  2,100円
学生10,260円運賃  8,560円
日当  1,700円
(2) 宿泊を伴う場合
1泊2泊の場合区分支給額(定額)備考(内訳)
役員及び職員23,160円運賃  8,560円
日当  4,200円
宿泊料 10,400円
学生20,160円運賃  8,560円
日当  3,400円
宿泊料 8,200円
2泊以上の場合上記の支給額に日当及び宿泊料の単価を当該日(泊)数に応じそれぞれ加算するものとする。
附 記
1 対象は,本学の役員,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則の適用を受ける職員,外国人教師及び外国人研究員とする。
2 相当する職務にある者とは,国立大学法人宇都宮大学旅費規程別表第1及び別表第2に規定する職務にある者をいう。
3 この取扱いは,旅行の出発日が平成17年4月1日以後のものから適用する。
附 記(平成18年3月28日)
この取扱いは,旅行の出発日が平成18年4月1日以後のものから適用する。
附 記(平成26年3月25日)
この取扱いは,旅行の出発日が平成26年4月1日以後のものから適用する。
附 記(平成29年3月27日)
1 対象は,国立大学法人宇都宮大学旅費規程別表第2に規定する職務にある者とする。
2 相当する職務にある者とは,国立大学法人宇都宮大学旅費規程別表第2に規定する職務にある者をいう。
3 この取扱いは,旅行の出発日が平成29年4月1日以後のものから適用する。
附 則(平成30年10月26日)
この基準は,平成30年10月26日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月11日)
この基準は,令和元年10月1日から施行する。