○国立大学法人宇都宮大学固定資産の減損処理取扱細則
(学長裁定 平成18年11月14日)
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人宇都宮大学物品管理規程(平成16年規程第46号)第27条の2第2項及び国立大学法人宇都宮大学不動産管理規程(平成16年規程第47号)第22条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における固定資産の減損処理について必要な事項を定め,固定資産の適正かつ有効な活用を促進し,決算の透明性を図ることを目的とする。
(減損対象資産)
第2条 減損の対象とする資産(以下「減損対象資産」という。)は,本学が保有する固定資産のうち,次の各号に掲げるもの以外のものとする。
(1) 国立大学法人会計基準において減損処理に関する定めがあるもの
(2) 帳簿価額が備忘価格のもの
(3) 取得価額50万円未満のもの(非償却資産を除く。)
(4) 次に掲げるイからハのすべてに該当するもの
イ 「機械及び装置」,「船舶」,「車両運搬具」,「工具器具備品」,「航空機」,「その他の有形固定資産」又は「無形固定資産(償却資産に限る。)」であること。
ロ 取得価額が5,000万円未満であること。
ハ 耐用年数が10年未満であること。
(5) 「構築物」のうち,取得価額が500万円未満のもの
(6) 第四号ハに該当しない「工具器具備品」のうち,取得価額が500万円未満のもの
(7) 図書
(8) 特許権仮勘定
(9) リサイクル預託金
(減損対象資産の一体性の基準)
第3条 土地,建物を除き,複数の固定資産が一体となって使用される場合は,当該固定資産を一体として減損対象資産と判断することができる。
2 前項の一体として判断する基準は,次の各号のいずれかによるものとする。
(1) その使用において,対象資産が他の資産と補完的な関係を有すること。
(2) 通常他の資産と同一目的のために同時又は時間的に近接して使用がなされることが想定されること。
(財産管理計画)
第4条 物品管理役及び財産管理役(以下「物品管理役等」という。)は,第2条に定める減損対象資産について,当該資産の利用に関する計画(以下「財産管理計画」という。)を作成しなければならない。
2 財産管理計画に関し必要な事項は,別に定める。
(利用状況の把握)
第5条 物品管理役等は,第2条に規定する減損対象資産について,毎会計年度末における当該資産の利用状況を把握しなければならない。
(減損の兆候の判定及びその時期)
第6条 物品管理役等は,固定資産に減損が生じている可能性を示す事象(以下「減損の兆候」という。)について,関係部課の協力を得て必要な調査を行い,減損の兆候を判定しなければならない。
2 減損の兆候を判定する時期は,減損対象資産の全部又は一部が次に掲げる事由に該当する場合はその都度,その他の場合は年度末に行うものとする。
(1) 移築
(2) 交換
(3) 不用決定
(4) 譲渡
(5) 滅失若しくは亡失又は毀損若しくは損傷
(6) 減損対象資産の異常又は用途等の阻害に対する報告があったとき。
(7) その他財務を担当する理事(以下「財務担当理事」という。)が必要と認めるとき。
3 物品管理役等は,前2項に基づき減損の兆候を判定した場合は,学長に報告しなければならない。
(減損の認識の判定)
第7条 学長は,前条第3項の報告に基づき,減損の認識の判定を行うものとする。
2 学長は,前項による減損の認識の判定を行うに当たり,固定資産の市場価格が著しく下落したことを理由に減損を認識しようとする場合は,原則として減損対象資産の市場価格が帳簿価格から50%以上下落したときとする。この場合における市場価格とは,兆候判定時に使用可能な路線価,公示価格,都道府県基準地価格等を用いた推定値を用いるものとする。
(減損額の測定)
第8条 物品管理役等は,減損が認識された固定資産について,「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」(平成17年12月22日設定)第5に基づき減損額を測定するものとする。
(減損額の報告)
第9条 物品管理役等は,減損額の測定を行った場合は,その結果を学長に報告しなければならない。
2 前項の減損額の測定は,決算日の帳簿価額を基礎とする。
附 則
この細則は,平成18年11月14日から施行し,平成18年4月1日から適用する。